堀井奈津子
会議録に記録された「堀井奈津子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 267 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省雇用環境・均等局長
- 直近の発言日
- 2024/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- こども・子育て3 件
- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会98 件・98%
- 予算委員会第五分科会2 件・2%
※ 全 267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 先ほどもお答え申し上げましたように、家事、育児の大半を女性が担っていると、その一方で、職場の方としても、男性が仕事をしながら家事、育児に取り組むことが当然とは受け止められにくい、そのような職場風土があるというふうに考えております。このような現状の背景にある固定的な性別役割分担意識の存在というのは女性のキャリア形成の障壁にもなっているというふうに考えています。 これらの解消を図るために、厚生労働省といたしまし…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 男性が育児に取り組む第一歩である育児休業の取得を促進をしていくために、令和四年十月から、子の出生直後にこれまでより柔軟な形で取得できる産後パパ育休を創設をいたしました。そして、この産後パパ育休の取得時に支給をいたします出生時育児休業給付金、この受給者でございますが、令和五年度において一月当たり約五千四百人ということでございまして、また、産後パパ育休制度が創設をされて以降、男性の育児休業給付の初回受給者につい…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 育児期の働き方については、労働者の希望ということで把握をしますと、正社員の女性は、子が三歳以降は短時間勤務を希望する方もいらっしゃる一方で、フルタイムで残業しない働き方や出社、退社時間の調整ですとかテレワークなどの柔軟な働き方を希望する割合が高くなる、また正社員の男性も、残業しない働き方や柔軟な働き方に対する希望が見られるなどの状況がございます。 このような傾向を踏まえまして、法案では、仕事と育児の両立の在…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) お尋ねのございました柔軟な働き方を実現するための措置の対象となる子の年齢の考え方につきましては、そもそも、育児・介護休業法が企業規模にかかわらず全ての事業主に適用される基準となることや、柔軟な働き方を実現する措置を利用する子育て中の方とその方が担当していた業務を代替する周囲の方との間での不公平感が生じないように配慮をする必要、このようなことを勘案しまして、小学校就学前までの子を対象と現在しているところでござ…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) まさに今、生稲委員が御指摘ございましたように、コロナ禍を機に明らかとなったニーズというのがございます。そして、子にとってのライフイベントに対応する、こういったことも重要だという御指摘がございました。 そのようなことから、現行の子の看護休暇につきましては、子の負傷、疾病のための世話や予防接種等を受けさせるための取得ということでございましたが、対象となる子の年齢を延ばし、かつその取得事由についても拡大をするとい…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 子の看護休暇の対象年齢の設定につきましては、今委員から御指摘ございましたように、十歳以降の子と九歳までの子が診療を受けた日数の状況に加えまして、子育て中以外の労働者との公平感、納得感、こういった課題もあることなどを踏まえて設定をしたというところ、繰り返しになりますが、御紹介をさせていただきます。 また一方で、委員が御指摘のように、お子さんの年齢が法案の対象年齢以上となった場合でも、子の負傷、疾病のための世話…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) ちょっと経緯も含めて御紹介を簡単にしたいと思いますが、子の看護休暇、これは平成十六年の創設当初、育児・介護休業法の改正で、労働者一人につき年五日取得ということで導入をされました。そして、その改正法の附帯決議で、子の人数に配慮した制度とすることについて検討を行うこととされて、その検討が進められた結果、看護休暇は当日の申出でも取得できる柔軟な制度で、事業主にとっては負担が大きいということや、子のいないほかの労働…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 今の生稲委員御指摘いただいたように、今国会に提出中の子ども・子育て支援法等の改正法案の中で、御指摘のような国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置の創設がまず一点盛り込まれております。 そして、これ以外に具体的な対応策といたしましては、昨年の四月に成立をいたしましたいわゆるフリーランス新法がございます。これで、フリーランスの方が育児、介護等と仕事、業務の両立ができるようにということで、発注事業…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。 二点ございまして、まず、我が国の制度が諸外国と比較をしてという観点からの高木委員の問題意識をお伺いをしました。 まず、本会議のときの御答弁の中身もそうなのですが、我が国の育児・介護休業制度、特に育児休業制度につきましては、両親共に、原則一歳までですけれども、保育所を利用できない等の場合に最長二歳まで育児休業の取得が可能であると、これはもうまさに高木委員が御指摘のとおりでございます。 あ…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘のように、看護休暇の日数は、一年間に子の看護のために休んだ日数等を勘案して、労働者一人につき年五日と、そして二人以上の場合は年十日ということでございます。これも労働者一人について取得できる日数という、そのような制度設計になっております。 それで、御指摘の点に関しましては、先ほどもお答えをさせていただいたことと重複をしますが、今回の法案の中で、一人親家庭など、子や各家庭の状況に応じて様々な個別の事情があ…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 今、高木委員から御指摘のあった点につきましては、済みません、ちょっと十分な説明ができていなかったかもしれません。 それで、今の委員の問題意識のお答えになるかどうかあれなんですが、例えば、今の日数、今の介護休業の日数九十三日を三回まで分割ができるという、そういうやり方で介護と仕事の両立をこういう形でやっているんだとか、あとは、九十三日という日数だけを聞いただけではちょっとぴんとこないような、あるいは三回という…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。 お一人で子育てをして、そして仕事にも尽力をされている、このようなシングルマザーの方々が雇用形態にかかわらず仕事と育児が両立できるようにしていくということは大変重要であるというふうに考えております。 そして、非正規雇用労働者の方に着目してちょっとお答えをさせていただきたいんですが、令和三年の育児・介護休業法の改正で、有期雇用労働者について、育児休業の取得要件のうち、事業主に引き続き雇用さ…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 病気やけがの子の世話のための休暇のニーズの把握ということに関しましては、子の看護休暇の利用実績だけではなくて、その他の休暇制度も含めて実際に費やした日数等を基に把握をすることが重要だというふうに考えております。 そして、厚生労働省の方でアンケート調査をした結果、一年間に子供の病気のために利用した各種休暇制度などの状況は、子供一人の場合、男性正社員は計一・八日、女性正社員は計四・二日、女性非正規社員の場合は計…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 大椿委員御指摘の男女の賃金差異の解消、これは非常に重要な課題で、様々な手法を今取って進めているところでございます。 ただ一方で、御指摘の中にございましたが、看護休暇そして介護休暇、こういったものの有給化につきましては、このそもそもの休暇制度自体は、労働者が希望する日の取得を業務の都合等を理由に事業主は拒むことができない非常に強い権利であるという法律上の構成になっておりますので、有給の原則化などの所得保障につ…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 有期雇用の方は、そもそも、育児・介護休業法は、育児休業のその法律の制定時には対象外ということになっておりましたが、平成二十八年の法改正で、そのときの一歳に達する日を超えて雇用継続させることが積極的に見込まれていなければならないという要件があり、かつ、二歳までの間に契約が終了することが明らかであってはならないという要件があったものを見直して、緩和をする形で現行の要件になっております。その際、有期雇用労働者に関…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 育児・介護休業法上は、有期雇用労働者に関する労働契約の期間に関する要件等を満たす場合は、週所定労働時間にかかわらず育児・介護休業を取得することができるというまず制度になっています。 その上で、大椿委員も御指摘されておりましたが、雇用保険における育児休業給付の受給要件、これは、雇用保険の被保険者であって、育児休業開始前二年間に被保険者期間が通算して十二か月以上あること、この要件は雇用形態による違いはないという…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。 まず、本法案の意義ということでございますが、女性に家事、育児の負担が偏りがちである状況におきまして、共働き、共育てを推進するために、特に男性労働者や三歳以降の子を持つ女性正社員のニーズ、こういったことで見られますフルタイムで残業しない働き方、また柔軟な働き方、これらの実現に向けた取組が求められているところでございます。 また、仕事と介護の両立支援制度の内容や、その利用方法に関する知識が…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) まず、今回の法案に盛り込まれております中身でございますが、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者につきまして、出社や退社時間の調整、テレワーク、短時間勤務など、柔軟な働き方を実現するための措置の中から二つ以上を選択して事業主が措置する、そして労働者がその中から選ぶという形で創設をするということは杉委員からも御指摘があったとおりでございます。 そして、まさにこのような制度を新設をするということで、事業主そし…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) お尋ねの点に関しまして、まず、育児期の働き方に関する労働者の希望、こういったことを踏まえました。具体的には、正社員の女性は、子が三歳以降、短時間勤務を希望する方もいらっしゃる、その一方で、子の年齢に応じて、フルタイムで残業しない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合も高くなっております。そして、正社員の男性についても残業しない働き方や柔軟な働き方に対する希望が見られると、そのような状況でございました…
第213回 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(堀井奈津子君) 柔軟な働き方を実現するための措置の内容につきましては、仕事と育児との両立の在り方や、キャリア形成への希望に応じて活用できる措置とするために、事業主の措置の選択に際しましてはきちんと労働者のニーズを把握する必要があると考えております。 この措置の内容は、子供を育てる労働者のニーズのみならず、制度利用者がいる職場の体制等にも関係をするものでございますので、労働者の代表として過半数組合等から意見を聞かなければなら…