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立憲民主党・無所属衆議院参議院
総発言数
2,017
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2004/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会50 件・50%
  • 予算委員会49 件・49%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,017 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,017 20 を表示
民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 文部科学委員会 第25号

○城井委員 ここで前提としている、例えば国内盤ですけれども、この価格というのは、これはいわゆる定価ですか、それとも実売の価格になるわけですか。この価格の部分について、もう少し詳しく教えてください。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 文部科学委員会 第25号

○城井委員 このいただいた資料の指数ですけれども、先ほど御指摘を申し上げたように、これは、著作権使用料と原盤印税の足し算をしたものを指数化したという理解になると思うんですが、それぞれの内訳があると思います。お示しをいただきたいと思います。 なぜか。先ほど申し上げたように、著作権使用料と原盤印税、つまり、著作隣接権者というのは別々の可能性はあるわけでありますし、そうすると、それぞれがそこで得られる利益で不当に害されるかどうかという判断にな…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 文部科学委員会 第25号

○城井委員 個々のアルバムについて判断をするということでございますけれども、実際にアルバムにかかわる権利者の方というのは本当にたくさんおられるというふうに思うわけです。この利益というところの計算の段階でも、最低二人というと変かもしれませんが、最低二つの権利者が想定をされるわけです。 そうすると、アルバム全体のところで判断したときに、実際に著作権者あるいは著作隣接権者の方が利益を害されるかどうかという判断をするところと、実際にこのアルバム…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 文部科学委員会 第25号

○城井委員 先ほど私が申し上げた部分、ちゃんと御理解いただいているんでしょうか。 今回の、例えばアルバムにかかわる権利者の数というのは、非常に膨大な数に上るというところがあると思うんですが、その中でも、利益と計算をすると言っている部分についても、これだけかかわりがある。そのほかの権利を持っている方々のところは、これでどうやってはかるのかというのは、結局見えないわけですよ。そこを、今の御答弁の中で、ではどれぐらい担保されたのかといえば、運…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 文部科学委員会 第25号

○城井委員 これまで言ってきたことと実際の仕組みと、ちょっと違うんじゃないんですか。先ほどのこの内訳の数字というものも示されていないどころか、今の御説明ということになりますと、一体だれを守っているのかというのがよくわからなくなってきますね。 そんな一くくりにして判断をするということなんですね。だれを守るんですか。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 文部科学委員会 第25号

○城井委員 質疑時間が終わりということですのでこれで終わりますが、そういう、実際にこれまで言ってきた、個々の権利者の方を守りますよと言ってきた部分と、今この利益の比較の表から始まった御説明のところで示されたものというところのギャップというのがこんなに大きいというのがこの場で明らかになったということは、非常にゆゆしき問題だというふうに思っています。もうちょっとよく考えてから答えてください。もう本当にあきれます。 ほかにもまた聞きたいことは…

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 民主党の城井崇です。 著作権法の一部を改正する法律案、とりわけ、本日は、CDの逆輸入規制が洋楽も対象となる可能性があるという件について質問させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 さて、まず一番初めに、大臣に、非常に簡単な質問なんですが、お伺いしたいことがあります。大臣、インターネットをお使いかと思うんですが、ブログというのを御存じですか。正式な名前はウエブログというんですけれども、御存じですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 ありがとうございます。 ブログ、正式にはウエブログというんですが、これは、いわゆるネット上での簡単な日記なんです。形が決まっていまして、自分で入力をして日記を書いていくという方式なんですが、ただ、そのブログという新しいタイプの日記はちょっと変わっておりまして、そこに書いている単語とかあるいはキーワードというのを、そのほかの日記とかブログで書いている方のキーワードと結ぶことができるんです。つまり、ある方のブログを入り口にして、…

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 大臣、十分に説明責任を果たしていただきたいと思います。 今のお話を伺っておりまして、一言で申しますと、いわゆる要件をそろえるということによってという部分が条件でつくんでしょうが、今私が申し上げましたようないわゆる副作用に対する覚悟、要するに、それをのみ込んだ上で今回の法律を施行していくんだという覚悟を持っての改正であるという認識でよろしいですか。大臣、お願いします。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 聞いたことに答えてください。今回の、私が指摘申し上げた副作用をのみ込んだ上での、のみ込む覚悟を持った上での改正ですかというふうに伺ったわけです。もう一度お願いします。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 踏まえておるということで、その可能性を十分に含めたものだというふうに受け取らせていただきます。 それでよろしいですか。今の私の認識でよろしいか、もう一回確認をお願いします。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 大臣、済みません、可能性がある、ないの二択だったらどっちですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 可能性はあるという認識でよろしいですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 情勢の変化によっては可能性はあるということでよろしいんですね。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 可能性はあるということで受け取らせていただきながら、次に進めさせていただきたいと思います。また、その点疑念が出てまいりましたら、その都度伺わせていただきます。 さて、次に伺わせていただきますが、今回の法律に書かれている実際の内容の部分の確認を若干させていただきながら進めさせていただきます。 まず、そもそもこの問題なんでございますが、たしか最初はレコード輸入権として取り扱われていたはずなんですけれども、その名前が途中から還流防…

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 この名前が変わるきっかけとなった出来事はございますか。文化庁の方、お願いします。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 私は、先ほど申し上げましたように、逆に実態を隠してしまっているというのがこの名称の実態だというふうに思っております。 続いて質問をさせていただきたいと思います。 文化庁の方、再びお願いしたいんですが、文言上は、アジア盤に限らず、洋楽盤の国内盤を出している日本のレコード会社が欧米などを初めとした安い海外盤の輸入を禁じるよう求めることもこの法律によって可能になるかどうかということで、可能になるという理解でよろしいでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 では、この場合はどうでしょうか。今のお話のように、著作権法は海外のレコード会社にも適用されるんですけれども、海外のレコード会社の日本法人が輸入している海外盤も規制の対象になり得るという理解でよろしいでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 もう一つ伺いたいんですが、今の話を踏まえていただいて結構なんですが、そうすると、いわゆるファイブメジャーだけではなく、海外の原盤のライセンサーを含む海外のすべての著作権者並びに著作隣接権者が、その方々がかかわる、例えば欧米などを初めとした安い海外盤の輸入を禁じるよう求めることも可能になる、すなわち権利を行使することができるという理解でよろしいですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/28

159衆議院 文部科学委員会 第23号

○城井委員 そうすると、今のお話を総合しますと、済みません、非常に細かいことを聞いているというのはわかっておるんですが、大事なところなので。法制度上は可能だと。しかし今回の法案が通過した後ということでいうと、要件を満たした場合に、先ほど申した海外のすべての著作権者並びに著作隣接権者の方々が法制度上権利を行使することが可能だという理解でよろしいですか。