坪内八郎
会議録に記録された「坪内八郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 851 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会77 件・77%
- 通商産業委員会運輸委員会連合審査会20 件・20%
- 郵政委員会3 件・3%
※ 全 851 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 水産委員会 第35号
○坪内八郎君 東支那海における正常な操業が、そういつた事情において正当に操業ができないというような点について十分知つておられる、海上保安庁の警備救難部におきましては、そういうことについてまだ研究中で、打合せの結果、そういう手を打とうということにしておるというような御答弁でございますが、わが国の講和発効後、そういつた関係における処置というものは、すみやかになされなければならないと考えておりますが、すでに講和発効後一箇月近くになるのに、そう…
第13回 衆議院 水産委員会 第35号
○坪内八郎君 それでは簡単に最後にもう一点お尋ねいたしますが、講和発効後におきましてもそういう拿捕事件が事件あつたということにつきましては、私ども関係の議員あるいは私どもの県といたしましては、重大な支障を起すのであつて、生活上にも支障を起す、ひいては憲法に保障されておるところのわれわれの生活権の擁護というような問題を考え合わせまして、重大な問題でありますので、慎重を期していただきたいと思うのであります。そこで水産庁長官の話によると、大体…
第13回 衆議院 水産委員会 第35号
○坪内八郎君 事情は十分、水産庁あるいは海上保安庁でも御承知の通りでございますので、いろいろと諸般の事情もございましようけれども、そういう警備船をすみやかにひとつ東支那海にもまわしてほしいというのが私の要望でございますので、その点もひとつ十分努力して、適切な考慮を払つていただきたい、かように強く要望いたすものであります。どうもありがとうございました。 —————————————
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 第十章の罰則について質問を申し上げたいと思います。私が申すまでもなく嚴重な罰則を設けて、こういつた事故を未然に防ぐ、さらにまた安全な運行をはかるということは申すまでもないことでありまして、第十章に罰則が設けられてあるということは賛成であります。そこでこの罰則を設けた基本的な方針というようなものについて、一応まずもつて伺つてみたいと思います。
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 信賞必罰を明らかにするというような御趣旨のようでございますが、私も賛成であります。 そこで各條文にわたつて具体的なこまかいことはあとに質問いたしたいと思いますが、この罰則を一通り見ますと、大体搭乘員、乘組員に対する罰則が主であつて、従つてその乘組員と関連の深い会社というものは、密接な関係があるわけだけれども、搭乘員の過失により、あるいは搭乘員の事故によつて、会社側にその責任が及ばないような関係にこの罰則はなつておると思うので…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 第百五十九條の点はその通りでございますけれども、私が申しますのは、そういつた搭乗員の不始末あるいは過失、そういうことにおいて重大なる事故が生じた場合に、運輸大臣が発行するいわゆる耐空証明のごときは、これを取消すというような厳重な処罰規定があつていいのではないか、かように思つておるのですが、単なる罰金とかあるいは科料という程度にとどまつておるのは、いかなる事情でございましようか。
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 その点はざらに研究することにいたします。 次に第百四十條に、いわゆる業務上過失致死あるいは傷害と申しましようか、ここでは業務上人を傷害させた関係の罰則規定が設けられてありますが、申すまでもなく、刑法によりまして殺人罪を構成した場合は、「死刑又ハ無期若クハ三年以上」ということになつておりますが、この條文では七年以上ということになつております。私のお尋ねは司法関係になりますので、御答弁がどうかと思いますが、刑法との関係はどういう…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 それではその御趣旨から行きますと、第百三十九條に航行中の航空機を墜落させ、あるいは転覆させた場合は、無期または三年以上の懲役ということになつておりますが、これはもちろんその航空機に人が乗つていない場合、あるいは単に航空機の機体そのものを破損または沈没、転覆させたということになりましようから、人が死亡した場合とか、負傷したというような事柄とは違うでしようけれども、そういつた考え方から行くと、いやしくも航行中に故意に航空機を転覆…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 百四十三條についてさらに要点のみを簡単にお尋ねいたしますが、この規定によりますと、航空機を使用する者がいわゆる合格をしないで航空機を使用するというような事態が生じた場合に、こういう罰則規定になつていると思うのですが、合格もしない者が航空機を使用するということが、実際問題としてあるでありましようか。
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 百四十四條に「虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」ということになつておりますが、先ほど来の信賞必罰という趣旨から言いますと、こういう規定はむしろ軽いのではないか。いやしくも虚偽の表示をして航空の用に供するということは、一旦事故が起きた場合には先ほどの規定にもありますように、航空機を墜落させたり、あるいは人に対して死傷を与えるというような重大なる事故を生ぜしめる原因と…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 第百四十五條でありますが「同項の規定による検査を受けず、又はこれに合格しないで、航空機に装備する指定無線通信機器を使用したとき。」あるいは「第六十條の規定に違反して、無線設備を設置しないで、航空機を航空の用に供したとき。」これらは十万円以下の罰金ということになつておりますが、これもいささか軽いのではないか、かように私は考えております。目下国会には提案されていないけれども、御承知の通り通産省から提案されようとしておるところの航…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 御趣旨はよくわかるのでありますが、いやしくも事人命に関することで、私が申すまでもなく船舶とか、あるいは交通機関である汽車あるいはバスとまつたく異なる事情にありますので、愼重にひとつやつていただきたいと思います。 さらに第百四十六條についてお尋ねいたしますが、許可を受けないで飛行場を設置した者は、これまた三十万円以下の罰金ということになりますが、事実こういう事態は起らないと思う。もし許可を受けないで飛行場を設置することについて…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 どうもその点は納得できませんが、次に移りたいと思います。第百五十條でございますが、本法案の第三十四條で航空長官の証明、いわゆる計器飛行証明を受けて初めて事業用操縦士あるいは自家用操縦士の資格が得られるようになつておりますが、そういう人々がそういう規定に違反して、計器飛行またはそういう教育をした者については五万円以下の罰金、こういうことでございます。この点は私もちよつと疑問に思いますが、たとえば大学などで航空学を教授をする。す…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 それでは大学などでいわゆる航空学の教授などで、そういつた学問上操縦の教育をするというようなことについては、これの適用を受けないわけですね。
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 ここで大学の教授なども第三十四條の規定によつて、それぞれの証明を受けておらなければ、大学のそういつた教授はできないということになるわけですか。
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 それではずつと進みまして、第百五十四條のいわゆる航空礎乗組員でございますが、塔乗員に関係する罰則規定であります。いろいろここに各項目にわたつてうたつてありますが、罰金が五万円以下でございます。当初の事航空に関する限り愼重な運営によつてこれを監督しなくちやならぬというような趣旨から行くと、これはことごとく少し罰則が軽いような感がいたしますが、この程度で妥当でございましようか。
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 次に第百五十六條でございますが、第百二條に基いて、定期航空運送事業者とかあるいは不定期航空運送事業者または航空機使用事業者が、いわゆる規定の検査などに合格しないで運航を開始したということに対して、二十万円以下の罰金ということでありますが、こういうことがもしも事実ありといたしますならば、先ほども申し上げました通り、事人命に重大なる関係を持つものでございまして、さらにまた先ほどもお話申し上げました通り、かりに国会で航空機製造法と…
第13回 衆議院 運輸委員会 第31号
○坪内委員 第十章の罰則の規定につきましてはいろいろと意見がありますけれども、時間の関係もありますので、本日は一応この程度にとどめておきたいと思いますが、申すまでもなく航空の事故防止ということにつきましては、ひとりこういつた罰則規定があるから、完全な運航ができるのだということは考えられないのでありまして、その点につきましては政府においても愼重にお考えのこととは思いますけれども、十分に考慮してほしいと思うのであります。さらにまたこの航空法…
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○坪内委員 私の質問は時間の都合で本日は保留いたします。
第13回 衆議院 運輸委員会 第30号
○坪内委員 先ほど私は質問を保留しておつたのでありますが、長官も非常にお忙しいようですし、また相当時間も経過いたしましたが、明日あるいは明後日長官の御出席がないかのように承つておりまするので、この際基本的な問題について長官にお尋ねしておきたいと思うのであります。いろいろこまかい点につきましては、各同僚委員より質問がございましたので省略いたしますが、ただ一点、ただいままで各同僚委員の質問を承り、かつまたそれに対する長官の御答弁が具体的にご…