國重徹
会議録に記録された「國重徹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,742 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- 労働・賃金5 件
- 住宅・不動産5 件
- こども・子育て4 件
- 地方創生3 件
- 半導体2 件
- AI2 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会94 件・94%
- 憲法審査会6 件・6%
※ 全 1,742 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○國重委員 袴田事件を始め、検察に送致されていない証拠の中には再審において重要な意味を持つ証拠があったという立法事実を踏まえれば、必要な証拠が全て検察に送られていたわけではないわけです。これはちょっと時間の関係で質問しませんけれども、警察においては、私は、こういう立法事実を踏まえて、是非、運用については是正、改善していただきたいというふうに思います。 再審請求審において裁判所が検察官に対して再審請求理由に関連する証拠の提出を命じた場合、…
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○國重委員 ということは、関連性があるかないかを初めに判断するのは警察で、こういうものがありますかということで、未送致証拠というのは事案によってはたくさんあると思うんです、それの中から、警察に、今こういうことが裁判所から命じられているのでその証拠はありますかということで、それで警察がありませんということでいえば、未送致証拠の全てを検察は自らチェックはしないということでいいですか。
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○國重委員 いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれども、それを把握する必要があるわけですね。その全体像をどのような制度で把握するのか、ここを明らかにしないと、証…
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○國重委員 いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。 検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。 そのために、警察が検察に送致していなかった証…
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○國重委員 今日の議論を踏まえて、引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 今日は、私は、証拠の一覧表を弁護人にも開示すべきだ、この論旨で質問を重ねていきたいというふうに思います。しっかり質問を聞いて、お答えいただきたいと思います。また、答弁内容を踏まえて、また更問い等を答弁内容によってはさせていただきますので、しっかりここで生きたやり取りをさせていただきたいと思います。 これまでの再審無罪事件では、意図的な証拠隠しと評価されるものだけではなく、検察官が不見当、不存在とし…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 私は多寡を聞いているわけではなくて、どう受け止めているのかということであります。 このような事実を本改正案の制度設計の前提としてしっかりと受け止めているということで、大臣、よろしいでしょうか。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 再審無罪事件は古い事件も多くて、公判未提出記録を含めますと、証拠の数は膨大になる事件もあります。 そういった状況の中で、裁判所から証拠提出命令を受けた検察官が関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が、まず、公判未提出証拠も含めて、証拠の全体像を正確に把握していることが不可欠と考えますが、この点、いかがでしょうか。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 ちょっと、問いに正面から答えていただけていないと思います。 私が聞いているのは、関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が自ら証拠の全体像を正確に把握している必要があるんじゃないんですかと聞いているんです。だから、全体像をまず正確に把握する必要があるのかどうか、イエスかノーかでお答えください。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 検察官が証拠の全体像を正確に把握していることは前提として必要になる、これは当たり前のことだと思います。全部を把握していないと関連性のある証拠が漏れてしまいますので、これは大前提として必要ですけれども。 では、その上で、検察官が証拠の一覧表を作成することなく証拠の全体像を正確に把握して関連性ある証拠を漏れなく提出するということは、実務上、相当困難だと考えますが、いかがでしょうか。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 それは、私は分かりませんね。 要は、証拠の一覧表というのは単に証拠の標目を書いているだけですよね。裁判所に対する標目の一覧表は要旨とかが書いていますけれども、どんな証拠があるかということを例えばラインナップをして、番号を振って、供述調書、何月何日付があると。全体像が分からないと、何によって全体を把握するんですか。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 現に、過去の再審無罪事件等においても、不見当、不存在と言っていたものが後になって発見されているわけです。必ずしも意図的な証拠隠しだけではなくて、やはり過失による、不注意による証拠漏れというのがあったわけです。 ですので、やはり検察官としては、名称は別ですよ、名称は別にしても、どのような証拠があるのかということは、当然、全体を把握していないと、把握した上で、どれが関連性があるかということを選出していく、選別していくものだという…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 じゃ、大臣、例えば証拠が二百点あったとして、その二百点全て、どのような、一から二百まで証拠があるということを検察官は認識していなくていいんですか。大臣に今聞いています。一から二百まで二百点あったとして、そのことを検察官は認識していなくていいんですか。そこから探し出すんですか。何らかのものは要るでしょう、メモでも。どういう証拠が自分の手持ち証拠としてあるのか、警察から送られているものも含めて。これが分からないと漏れてしまうんじ…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 送致書類等目録ですか、これが警察から送られてくるということですけれども、これまでの質疑のやり取りで、全てが警察から送られてくるわけじゃないと、検察の元に。これまでの再審無罪事件等においても、そういった中に証拠漏れ、関連性のある証拠が眠っている場合もあるわけでしょう。 ということは、再審請求審等において、検察官がもう一度この事件について、証拠一覧表のようなものを、送致書類等目録等も活用していいと思いますよ、でも、いま一度、本当…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 またちょっと後ほど法務省とやり取りしたいですが、私のイメージでは、証拠の一覧表というのは一番単純なものですよ。単純に、ただタイトルを書いて、ラベリングでも、番号をつければいい問題であって、こういった証拠が一体この事件に関しては何点あるかというような、全体像を見渡せる、要旨等は書いていない、本当に単純なメモ的なものですよね。こういうものを作ることさえ抵抗するのかということに非常に強い違和感を抱いております。また後ほどやり取りさ…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 それでは、質問を変えまして、平成二十八年の刑事訴訟法改正以降、通常審では、刑訴法三百十六条の十四第二項に基づいて証拠の一覧表を弁護人に交付する制度が実務上定着をしています。通常審で証拠一覧表を弁護人に開示したことによって、被害者のプライバシーの侵害あるいは捜査情報の漏えいなどの具体的な弊害を生じた事例を法務省は把握されていますか。把握されているのであれば、具体的に内容を明らかにしていただきたいと思います。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 よく分かりました。四項があるから、弁護人に対する証拠の一覧表を開示したとしても、今、特段、具体的な弊害の事例というのは把握されていないということでした。だから、きちっと四項のような規定もあるわけです。にもかかわらず、こういう弊害対応の条文もきちっと規定をされている、そういうような中で、じゃ、なぜ今般の法改正で弁護人側への証拠の一覧表の交付制度を法定しなかったのか。 私は、これを作ることによって、先ほど来申し上げているとおり、…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 済みません、まず、標目の一覧表と証拠の一覧表は違いますね。 今、職権主義ということもおっしゃいましたよね。まさに、今の答弁では手続の構造論のことをおっしゃったと思います。再審請求審が職権主義であることを根拠に、証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるというような、そういう趣旨だと思いますけれども、ただ、職権主義といっても、裁判所は請求人が主張した再審請求理由に拘束されて判断をする。このようなことから、先日の参考人質疑で葛野先生…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 先日の参考人質疑において、葛野参考人は、再審請求人が再審請求審においては本質的で重要な役割を担うんだ、そういった中での職権主義であるからこそ、その前提となる請求人の主張を充実させるために、証拠の一覧表を弁護人に開示する必要があるというふうにおっしゃいました。 つまり、この職権主義という構造論だけを理由に、論理必然的に証拠の一覧表の弁護人への開示を排斥する結論が導かれるわけではない、そう理解していますが、いかがでしょうか。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○國重委員 ちょっと多分、問いと答弁がずれていると思います。私は、裁判所に提出した標目の一覧表を弁護人に見せろなんということを言っていないんですよ。三百十六条の十四の方です。ずれたので、時間の関係で次に行きますけれども。 何か、論理必然と言い切るのはどうかというような、ちょっと曖昧な答弁をされましたけれども、葛野先生も、職権主義であるからこそ、弁護人に対する証拠の一覧表を開示すべきだとおっしゃっていて、要は、いろいろな見解があるわけです…