P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
1,653
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2026/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会82 件・82%
  • 憲法審査会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,653 20 を表示
中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 非常に正確なんでしょうけれども、一見、聞くと、すぐすっとは耳に入ってこない言葉の、事理弁識能力を欠く常況という定義でした。これは、できる限りこの外延をはっきりさせようというような意図だと思いますけれども。 この事理弁識能力を欠く常況というのは、これまでも後見の要件とされてきました。その定義として、日常的な買物も自分ですることができず、誰かに代わってやってもらう必要がある者と説明されてきましたけれども、今答弁のあったこの定義の…

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 それでは、同じく事理弁識能力を欠く常況にある者であることが要件とされる後見と特定補助ですけれども、この両者の違いというのは何なのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 今御答弁で、特定補助の利用に係る必要性の要件についても言及がありました。これに関して、特定補助はパッケージでの取消権を設定する制度であるのに対して、補助人の同意を要する要同意事項というのは個別に取消権を設定する制度になっています。 いずれも取消権である以上、その必要性の判断においては一定の将来予測が含まれることになりますが、特定補助と要同意事項とで、必要性に関する将来予測の解像度、確実性にはどのような差があるのか、両者におけ…

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 将来の予測を含むんだけれども、そこにどういう違いがあるのか。じゃ、これからちょっとまた聞いていきたいと思います。 まず、特定補助の必要性の判断における将来の予測、これには漠然とした不安感も入るのかどうか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 それでは、特定補助の必要性の判断において、どの程度の時間軸における、どの程度の確実性のある必要性が要ることになるのか、これはちょっと難しいかもしれませんけれども、あえてお伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 ありがとうございます。 難しい質問だったと思いますけれども、ぎりぎりというか、精いっぱい答えていただいたとは思います。 その上で、法務省として、特定補助の対象として具体的にどういうケースを想定しているのか、逆に、一見するとこれは入りそうなんだけれどもこういう場合は当たらないというような具体的な例としてどういうようなケースを想定しているのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 要は、自分の名前が書けなかったりとか、会話が困難であったりとか、そもそも契約行為を行う可能性がないような場合には、もう契約をして被害に遭うような可能性もないから、特定補助の必要性はない、そういうような場合は補助の方で必要な取消権を個別に設定することで対応していく、こういうことだと思います。 今回、特定補助の制度設計において、パッケージでの取消権の対象を法定の重要な財産行為に限ったというのは、たとえ事理弁識能力を欠く常況があっ…

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 これまでの後見制度の問題点として、成年後見人等の交代が困難で、本人がニーズに合った保護を受けられないという点が指摘されてきました。そこで、今回、不正行為や著しい不行跡、要は職務を継続させるのが相当でない場合、こういう場合だけじゃなくて、本人の利益のために特に必要があるときに補助人を解任、交代できるようになりました。 ここで言う本人の利益のために特に必要があるときとは具体的にどういうケースを想定しているのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 その上で、この規定では、本人の利益のために特に必要があるときと、特にとの文言が入っています。単に必要があるときと比べて、特にとあることでどのような法的な違いが生じるのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 それでは、私の持ち時間は四十分ということですので、次で最後の質問にさせていただきたいと思います。二問一緒にして、セットでしたいと思います。 補助人への報酬について最後に伺います。 現行法では、本人及び成年後見人等の資力以外の考慮要素が条文には明記されていません。そこで、改正案では、補助人が行った事務の内容等を報酬の考慮要素とすることが条文上明確化されました。 そもそも、本来、報酬の決定は、資力というもの以上に、行った事務内容…

中道改革連合・無所属2026/05/20

221衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 今回の法改正が、現場で、実務できちんとワークするように、一つ一つの法解釈についても明らかになっていく、そういう今回の法案審議になっていくことを期待して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。

中道改革連合・無所属2026/05/14

221衆議院 憲法審査会 第5号

○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 緊急事態条項のイメージ案とその説明によって、本審査会におけるこれまでの議論が相当程度可視化をされました。憲法審査会事務局及び法制局の御尽力に感謝を申し上げます。 他方で、これは、各会派の賛否を示すものでも、各会派間で合意された事項をまとめたものでもありません。あくまでも議論の整理です。むしろ、このイメージ案によって、様々な課題、論点の所在とその具体的な内容が改めて浮き彫りになりました。 これらを踏…

中道改革連合・無所属2026/04/23

221衆議院 憲法審査会 第4号

○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 緊急時における国会機能の維持は、統治機構の根幹に関わる重要なテーマである一方、要件や制度設計に関して詰めるべき論点も少なくありません。私自身、前々回の憲法審査会において、この点を今後議論を深めるべきテーマの一つとして挙げました。また、前回の審査会においても、これを含む緊急事態条項について多くの意見が表明されました。 こうした点を踏まえ、まずは緊急事態条項について集中的に議論を深めていくことには賛同…

中道改革連合・無所属2026/04/21

221衆議院 法務委員会 第6号

○國重委員 おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 三名の参考人の皆様には、何かと御多用な中、当委員会までお越しいただき、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。 今日、十五分という限られた時間になりますので、できるだけ参考人の皆様の御意見を更に聞かせていただきたいというふうに思います。 先ほど参考人の皆様から、意見陳述の中で、手数料の上限額、また実際に支払う手数料の金額の引上げというのが在留外国…

中道改革連合・無所属2026/04/21

221衆議院 法務委員会 第6号

○國重委員 引き続き、鈴木参考人、生田参考人にお伺いしたいと思います。 今やり取りをした手数料の減免、これはあくまでも例外的な取扱いでありまして、原則は手数料を納付しなければ在留資格の変更の許可等を与えることはできない、これが政府の立場になります。しかし、今回の手数料の、これはあくまでも上限の引上げですけれども、一気に十倍あるいは三十倍ということになりまして、多くの当事者の皆さんには大きなインパクトを与えるものになります。 そこで、手数…

中道改革連合・無所属2026/04/21

221衆議院 法務委員会 第6号

○國重委員 ありがとうございました。 次に、結城参考人と鈴木参考人にお伺いいたします。 今回の手数料の上限額の引上げについては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等、いわゆる応益的な要素、これも勘案して引き上げるということとされています。手数料額の引上げによる増収額分は外国人施策に充てるというふうにもされています。 ただ、具体的にはどういうものを挙げているかというと、先ほど鈴木参考人の方も言われていましたけれども、例えば…

中道改革連合・無所属2026/04/21

221衆議院 法務委員会 第6号

○國重委員 本日は、三名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りましたこと、改めて感謝と御礼を申し上げます。今日いただいた御意見を踏まえて、また更に十分な法案審議をしっかりとやってまいりたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。

中道改革連合・無所属2026/04/17

221衆議院 法務委員会 第5号

○國重委員 おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 入管法の改正案、特に在留資格の手数料の上限引上げ、これについて、私の元にもいろいろと不安の声が届いております。現場の声を一番大事にする観点から、今日はこの点に絞って質問をさせていただきたいと思います。 まず、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料、現行制度では、これは上限額が一万円とされています。どのような要素を踏まえて一万円とされてきたのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/04/17

221衆議院 法務委員会 第5号

○國重委員 昭和五十六年当時は、実費、また応益的要素、また政策的要素、様々なものは考えるんだけれども、主として審査に要する実費、これを踏まえて上限一万円ということで定めたということと受け止めました。 その上で、今、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可の場合、現行の実際の手数料、これは窓口であれば六千円ということで認識をしています。この六千円で、実費を中心に考えるということでしたけれども、この実費は賄えていたんでしょうか。

中道改革連合・無所属2026/04/17

221衆議院 法務委員会 第5号

○國重委員 済みません、私、一個一個質問を積み上げようと思って通告していたのですが、ちょっと先取りされました。 まず、私が聞きたいのは、最近は上がってきたといっても、これまでは六千円できちんと審査に要する実費というのは賄えていたのかという、これまでのことを聞いています。