和田静夫
会議録に記録された「和田静夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 15,797 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1983/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 労働・賃金22 件
- 社会保障・年金21 件
- 経済安保2 件
- 宇宙1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会34 件・34%
- 予算委員会34 件・34%
- 決算委員会31 件・31%
- 本会議1 件・1%
※ 全 15,797 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 そうすると、その後この種の鉱業権に関する監察はなされていますか。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 金属事業団の調査対象地域と鉱業権の関係についてですが、鹿児島県伊佐郡に住友金属鉱山菱刈鉱山という金鉱がある。この鉱山の鉱業権は、鉱業原簿第六百三十八号の方は、四十八年に鯛生鉱業が採掘権を取得、五十六年に住友金属鉱山に所有権が譲渡される、こういうことになっている。 第一に疑問なのは、採掘権が設定されているにもかかわらず、なぜ金属鉱業事業団は広域調査の対象にしたんですか、理事長。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 通産省、採掘権とは。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 もうちょっと具体的に。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 そうですか。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 もう少しレクチャーうまくやってよ、そこ。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 ちょっと十分じゃないですがね。 鉱業権の客体である法定鉱物は経済的価値のある鉱物であるということになると、何もいまさら事業団が出ないときのリスクを背負って試掘する必要はないんじゃないかと思うんですがね。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 採掘権というのは、採掘に適するとき成立する権利なんでしょう。そこのところをごまかしているからあなたみたいな答弁になるんだよ。法制局長官に答えてもらいましょうか。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 いや、この我妻さんの解説書によると、鉱物の存在が明らかだ、したがって権利だと、こうなるわけだよ。明らかなんですよ、鉱物の存在は。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 採掘権を聞いているんだからね。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 鉱物の存在が明らかであるのに、なぜ金属鉱業事業団は三本のボーリングを入れたのか、この辺が私には疑問なんですよ。存在が明らかなんですから。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 ボーリングに幾らかかりましたか。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 ええっ、一本三千万でしょう。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 間違いない。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 理事長ね、住友鉱区のすぐ隣には三井金属がボーリング調査なしているわけですね。これは自前の調査です。なぜ、他社が自前で調査しているにもかかわらず、住友鯛生鉱区に事業団の調査地点を設定したのか。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 菱刈鉱山の事業着手延期なんですが、住鉱の子会社である鯛生鉱業が所有していた昭和四十八年六月から五十六年十月までの間に四回延期申請が出ていますね。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 ところが、結局鯛生鉱業は一回も採掘を行わなかった、いわゆる睡眠であったと。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 おりませんか。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 そこで、それは確認できたんですが、しかしなぜ四回も着手の延期が認可されましたか。
第98回 参議院 予算委員会 第8号
○和田静夫君 どうも私は、六十二条の規定は、いたずらに権利の上に眠ることを許さないことを趣旨とする、こう思うのですかね。