吉良よし子
会議録に記録された「吉良よし子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,719 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2019/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 教育25 件
- GX・脱炭素18 件
- 地方創生15 件
- こども・子育て12 件
- 労働・賃金12 件
- 防衛10 件
- デジタル行政4 件
- 半導体3 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会60 件・60%
- 決算委員会22 件・22%
- こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会18 件・18%
※ 全 2,719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 別のものというのは、物が違うんですか、それとも型が違うんですか。そこをはっきりとお答えください。
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 そうですよね。事前のレクではそのように聞いていました。 ただ、先ほど、事故が起きた原因についてお話をされました。昨年四月の分は、訓練中に米兵御自身がメーンと予備と両方一緒に開こうとしたために、うまく開かなくて事故が起きましたと。今年一月については、畳み方が不適切だったからうまく開かなかったんですと。別の型のパラシュートを一月十四日以降は使っているから再開を認めたということなんですけど、これはパラシュートの型の問題なのかと…
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 つまり、別の型のパラシュートだからといって、事故を起こさない確実な保証はどこにもないということですよね。 実際、周辺の自治体からも、この別の型のパラシュート使用で訓練を再開することについて極めて遺憾だと要請が出ているわけです。実際に文書を読みますと、昨年四月以降、同様のパラシュート落下事故が相次いで発生しているにもかかわらず、異なる型のパラシュートを使用するとはいえ、事故の原因究明が十分になされないまま事故発生後数日で訓…
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 しっかり求めても、事故を防ぐことは訓練をやめる以外にはできないんじゃないですか。練度維持だとか言いますけれども、このパラシュート降下訓練、本当に危険な訓練なわけですよ。 これ、実際に中学校にも部品が落下した事故が起きたと言いましたけれども、これ、パラシュートを切り離したら、本当にどこに飛んでいくか責任は持てないわけでしょう、米軍だって。それがもし落ちた場所が道路だったら、鉄道だったら、走っている車の上だったら、重大事故に…
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 自衛隊であれ米軍であれ安全に配慮とおっしゃいましたけど、自衛隊の場合は、こんな横田基地のような、周辺に住宅地が密集しているような場所でこうしたパラシュート降下訓練はやっていないと聞いております。海の上だとかそうしたところでやっていると。 だけれども、米軍だけなぜこうした住宅密集地、首都東京の上空でこうしたパラシュート降下訓練をやっているのか。これは認めるべきではないんじゃないですか。大臣、もう一度いかがですか。
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 安全保障、即応態勢の維持などとおっしゃいますけれども、この間、アメリカの民間機関、ナショナル・セキュリティー・アーカイブが入手し公開した米国防衛省の一九六八年付けの極秘文書の中では、日本と沖縄の基地というのは朝鮮半島有事や南西アジア防衛のためだと述べて、日本防衛のための基地は一つもない、そう書いているわけです。 つまり、横田基地での米軍の訓練というのは、日本の防衛のためのものではないんですよ。むしろ日本国民に重大な危険を…
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 もう一度聞きます。 やっていることとか今後やることは今聞いていないんですね。航空管制の在り方としては、基本的には一元管理、日本が一元的に管理すると、これが基本ですよね。これ、イエスかノーかでお答えください。
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 ということは、やはりこのいわゆる横田空域というのは、これは日本の主権の及ばない空域であり、これは本当に異常な事態だと言わざるを得ないわけです。だから、これをちゃんと返還を求めるべきと思いますが、外務大臣、いかがですか。
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 調整と言いましたが、これは返還させるということですか。完全に横田空域返還させる、その動きを進めていくと、これでよろしいんですか。
第198回 参議院 決算委員会 第7号
○吉良よし子君 方向性ということを言いましたけど、この間様々返還などが進んでいる等々言われていますけど、いや、もうこういう日本の空の主権侵害というのは絶対に許されないものなんです。 こういう横田空域があるからこそ、横田空域という民間機が簡単に入れない巨大な壁で囲んだエリアがあって、それがあるからこそ、米軍機はこの首都上空も含めて縦横無尽に住民の安全を脅かす訓練ができているんだと。この返還は待ったなしです。 その上で、その根拠となっている…
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子でございます。 初めに、今日この場で質問する機会をいただきましたこと、また質問順についても配慮いただきましたこと、この場で感謝をいたします。 それでは、この女性活躍推進法に関わって、私は就活セクハラについて伺いたいと思っております。 OB訪問で、エントリーシートが通ったら合コン、選考に通ったら体と言われたとか、インターンシップで愛人関係にならないかと言われたなど、就活セクハラが横行している事態がこの…
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 いろいろおっしゃいましたけど、まず、この法案では就活生は措置義務の対象になっているんですか、いないんですか、局長、お願いします。
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 法律の中では、法案の中では就活生は対象になっていないと。ただ、先ほどの大臣の答弁では、指針の中に就活生を含むような記述を盛り込むから、それによって予防の観点の対応が相当程度前進するものと考えていると、そういう御答弁であったと思うわけです。 確かに、全ての企業が就活生も含めた社内方針作るようになれば、それは大事なことだと思うんですけれども、ただ、この指針に書き込むということで本当に全ての企業が就活生を対象とした社内方針を作…
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 指針の実効性を高めていくようにしていくということですけど、つまりは、この指針の内容に就活生を書き込んだからといって、即、すなわち全ての企業が必ず就活生に対するセクハラ防止する社内方針を作らなければならないということにはならない、そういうことなんですよね。 例えば、ビジネス・インサイダー・ジャパンのアンケート調査の中では、中小企業のワンマン社長から採用するから愛人になれとか、採用をちらつかせて性的な関係を迫るとか、そうした…
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 労働局に相談に行けば必ずその企業に対して指導するということなのか、つまり、企業の側が、就活生がセクハラを受けたという被害相談を行っても何ら対応してくれなかったと、その企業に対して指導し、ちゃんと対応させるように是正させる、そういうことに指針に書き込んだことだけでできるんですか。
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 もしそれが、その相談者が労働者であった場合はどうなるのか。労働者が被害者で、労働局に相談に行った、しかし、その企業には当該相談窓口もない、適切な対応もされていない。これは措置義務違反ということで指導の対象になるわけですよね。
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 つまり、労働者であれば、ちゃんと、相談に行ったときに適切な対応を受けていなかったと労働者が告発すれば、労働局がその企業に対して指導するわけですよ。指導の対象になるし、措置義務違反、法令違反になるわけです。 しかし、その被害者が就活生だった場合は、指針に書き込まれているだけだから、相談窓口がないとか適切な対応を受けていないとか訴えても、その企業は指導の対象にならない、措置義務違反にはならないと、そういうことですね。
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 つまり、指針に就活生について書き込んでいく、その方向性を議論するようにと大臣が答弁されていることは重要ですよ。しかし、問題は、やはりこの措置義務の対象に就活生が入っていないということが、法の外に置かれているというのが本当に問題なんです。これでは根本的な解決にはならないんです。 この間、大臣は、この法案の中で就活生を措置義務の対象としない理由について、男女雇用機会均等法は労働法制であるため、対象は労働者に限っている、だから…
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 答弁、本当に簡潔にお願いいたしたいと思うんですね。 私が聞いているのは、大臣はこの間、男女雇用機会均等法は労働法制であるため、対象は労働者に限っていると言われていたわけですけれども、実際には、均等法五条を見ると分かるように、労働者以外、就活生であっても対象になるというのは条文によってあり得るということなわけです。それは間違いないですね、大臣。
第198回 参議院 厚生労働委員会 第9号
○吉良よし子君 もう一度お願いします。この均等法というのは労働者に限定されているわけではありませんよね。就活生を対象にした条文もあるということで間違いないですね。