吉田賢一
会議録に記録された「吉田賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,882 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 宇宙3 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会100 件・100%
※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 それから次の第十八条の、起業者が相当な期間内にこれを得ることができなかった、つまり意見書を起業者が得ることができなかったというような場合には必要としない、こういう条文が付加されておりますが、これはまたどういうわけでありましょう。十八条の行政機関の意見書というものは、事業認定の上に非常に重要なものと思うのでありますが、なぜこれを必要としないというふうにいたしたのでありますか。その根拠を明らかにしたいと思います。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 しかし、いやしくも公共の事業を行う認定をしようというときに、ここに記載されてある第三号から五号まで——第三号といえば、起業地内において、その土地に関する調書、図面及び土地の管理者の意見、第四号におきましては、土地の利用について制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見、あるいは第五号は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可または認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことの…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 十八条の第二項第三号の解釈でありますけれども、この場合に管理者が長期旅行をしておって不在であるというならば、管理者は本人が管理するのでありますから、法律の一般理屈から申しますならば、本人の意見書があればいいと思うがその点に対する御解釈はいかがですか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 その場合にたとえば河川管理者が府県知事というのであれば、府県知事が長期旅行、たとえば外国へ旅行しておるような場合は、どうせ知事を代行する副知事その他があるわけでありますから、常時代行官がおるのであります。何も河川管理者の知事がアメリカに旅行しておるからといって、それで不在だから管理者がない、管理者がないから必要でないというような理屈にはなってこないのですが、その点はいかがですか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 ただいまお述べになった設例も公法上の管理者かも存じませんが、しかし公法上の管理の場合には例外なく管理者に代理する者が設置されておると思うのであります。そうでなければ公法上の機関の運営ができないことは自明の理であります。ただいまお述べになりました設例が私には若干のみ込めないのでありますが、前者の場合道路とか河川等の管理の場合のようであれば、これは常に代理があるのでありますから、その代理によってこれを行うことは何の支障も生…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 私はこの事業認定につきましては十八条の二項というものは非常に重要な関係にあると思いまして、特にお尋ねするのであります。そういうような相当期間内に意見書もとれない、行政官庁の意見書もとれない、その他の必要書類もとれないような、そんな事業主体につきましては事業認定するということは災いを後日に残すもとになると申し上げたいのであります。何らかの故障があるのであります。何らかの故障があるということはその原因が事業主体にあるかもわ…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 私はなお質疑を続けたいのでありますけれども、時間の関係がありますので、土地収用法全体に関連しまする事項を一、二質問させていただきたいと思うのであります。本法案自体ではありませんので、まことに恐縮であります。 先般例の立川飛行場並びに小牧飛行場につきまして、協力謝金なるものをお出しになっておりますが、その協力謝金なるものについて伺いたいのであります。第一に、協力謝金というものは、立川飛行場、すなわち砂川町関係において何ほ…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 これをお支払いになったのは、調達庁の長官から当該地主に対してでありますか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 それは、予算の根拠は何になっておりますか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 昭和三十年度の防衛支出金のうちのどういう目になりますか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 その防衛支出金は、移しかえはいつ行なったのですか。年月日、金額を教えて下さい。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 その、去年の十二月の分と本年一月の分は、立川、小牧の両方いずれも含んでいるのか、あるいは両方区別されているのか、その点を伺いたい。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 去年の十二月の分は、金額は幾らですか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 そのうち立川の分は幾ら、小牧の分は幾らと、その区別があって移しかえをしたものと常識上考えるのですが、そうじゃないのですか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 そういう意味じゃないのです。立川の分は幾ら、小牧の分は幾ら——細目について、何番地の何兵衛に何ほどを支出するというような細目はないにしましても、移しかえをしようとしましたならば、そのときには、支出負担行為の実施計画も伴っているのじゃないかと思うのですが、それはいかがですか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 それならば、今申し上げました支出負担行為の実施計画は伴っておるのですか、いないのですか。伴うというのに語弊があれば、その計画はいつお出しになったのですか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 それならば立川の分を例にとってお尋ねしますが、立川の分について、これは支出負担行為の実施計画がなされたものと思うのでありますが、それは相当な協力謝金の基準というものでお出しになったのか、それとももっと具体的に何町歩というようなものをお出しになったのか、何人という人数をお出しになったのか、その点いかがですか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 それも含んで、たとえば人数とか町歩、土地の面積とか、そういうものをお出しになったかどうか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 そうしますと、さらに別に伺いますが、これをお出しになりまする特定施設区域等の提供協力謝金、こういう目が設置されたようでありますが、これは一体、法律の根拠は何による経費に該当するのですか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○吉田(賢)委員 条約を示して下さい。