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首都圏整備委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
547 件
直近の所属会派
—
直近の役職
首都圏整備委員会事務局長
直近の発言日
1949/08/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会62 件・62%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 商工委員会1 件・1%

※ 全 547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

547 件中 20 件を表示
全國選挙管理委員会事務局長1949/08/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号

○説明員(吉岡惠一君) 私の方もしつかりした数字は今申上げられませんがこれはやはり公営その他が決つてから出て來る問題でありますが、現在の制度の下で見ました場合、参議院の方ははつきりした数字は調べなかつたのでありますが、衆議院の方につきまして考えますと現在大体九万円になつております。法定の費用が……。選挙区によつて違いますが、大凡そ九万円程度です。それを衆議院の選挙の方で現在のような運動の制限の下において、大体百万円足らず八、九十万円のと…

全國選挙管理委員会事務局長1949/08/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号

○説明員(吉岡惠一君) 御参考のために申上げて置きますが一万人以上の町村にいたしますと立会演説を開く場所が非常に少くなる、一万人以上の町村の数が八百くらいある、一縣平均にしまして二十足らずになります。小さな府縣等では三十回以上ということに狂いが出て來るわけですから、その点をよく考えて頂きたいと思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/08/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号

○説明員(吉岡惠一君) 八千人の統計はちよつとありません。それからもう一つ御注意を頂きたいのは個人演説会と立会演説会の関係です。今木内さんのお話の点とも多少関係しておると思いますが、個人演説会を相当自由にいたしますと、個人演説会の方へ人が吸われて、立会演説会が成立たない場合があります。そういう点も一つ十分にお考えを頂きたいと思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/08/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号

○説明員(吉岡惠一君) 費用の点をお話申上げます。兵庫縣の費用の問題は二つある。恐らく話に出たと思いますが、一つは全体の費用の多い少いの問題、もう一つは費用の配付の問題がある。最初の問題は今木内君のお話であつたのですが、私はつきりは覚えておりませんが、選挙の費用が決りましたのは、それは大変むずかしかつたのでありますが、千四百六十万円と決つた。千四百六十万円と決りまして選挙をやつて頂いたのでありますが、その結果七百万円足りない。こういうお…

全國選挙管理委員会事務局長1949/08/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号

○説明員(吉岡惠一君) 今のお話の点は、政府の意向ということであつて、政府としてはどう考えるか、ちよつと私からお答えしにくいのでありますが、事務当局といたしましては、予め費用を配つた場合はそれでやつて貰いたい。ただその費用が余りに事実に相違しておつた場合は、予め配つた費用内でやれということは必ずしも申さない。場合によつては、余りかかつたということであれば再檢討しなければならない場合もあり得ると思う。

全國選挙管理委員会事務局長1949/08/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号

○説明員(吉岡惠一君) 今のお話は、選挙運動の費用のお話だと思います。只今申しましたのは役所が、選挙管理委員会が選挙を行うための費用なんです。つまり國の補助を受けて、地方の予算を出して、選挙を執行するため、つまり投票を行うために役票所を設け、立会人や管理者が集まつて選挙を執行する費用、今お話の通り予算を取るのでありますから、取る以上は基準が予めあるのであります。予めちやんと一定の基準によつてやつたのでありますが、その中で例えば人夫雇い上…

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/22

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

○吉岡説明員 取締りの関係は法務廳あるいは警察当局からお答えを願いたいと思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/22

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

○吉岡説明員 選挙事務関係者が関係区域内で選挙運動ができないということは相当前からある規定でありまして、別に特に変える必要はわれわれの方では認めておりません。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/22

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

○吉岡説明員 選挙費用の点ですが、この基礎は、やはり認められている選挙運動をいろいろ考えて、それに要する費用を大体計算してやつておると思いますが、そのままとつておるかどうかは疑問であります。大体それを参考にして、物價その他いろいろなことを考えてきめていると思います。また最近の決定の際は、大概國会の委員会に御相談してきめております。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/22

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

○吉岡説明員 今日お話の点に関連することで一言申し上げておきたいのですが、これは本年の一月の選挙の途中で起りましたことで、逢澤さんも御指摘になつたのですか、新聞の報道の自由ということを制限すれば、憲法上疑問がある、こういう有力な意見がありまして、これは選挙運動の方法を考える上において無視できないことだと考えますので、その点に十分小委員会等で御説明申し上げますが、御含み願いたいと思います。 それからただいまのお話の点で、鉄骨使用の点であり…

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/22

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

○吉岡説明員 今のお話、費用の点ばかりじやありませんで、物資の点が非常に影響しております。前に選挙公報が三千字ぐらいでしたか認めておつた、それを制限して來ましたのは、やはり物資が不足したためにああいう制限したのも一つの理由になつております。この点は通産省と私の方と話をしております。從つてその紙も大分潤沢になつて來たようであります。それとにらみ合せてやはり公営の点も考えて行かなければならぬ。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/22

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

○吉岡説明員 はがきは、紙の点に大丈夫だと思いますが、ほかの選挙運動、公営等いろいろな点を考えてやりたいと思つております。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/21

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○吉岡説明員 選挙人名簿の今の住居期間の要件は、私の方でもいろいろ実際の人の動きがどういうふうになつておるか、今実体調査を集計中であります。従つてその集計が出て参りますとおよそ見当もつきますし、また今のような場合は不在投票で救う道が全然ないではない、ある程度解釈を拡張して現在救つておうようなかつこうで、立法本來として相当研究すべき問題であると思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/21

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○吉岡説明員 法律的の関係は今お話の通りでありますが、おそらく御質問の要旨は本年一月の総選挙においての費用の件だと思います。これは結局選挙の費用を國で負担すると申しましても、選挙の費用の解釈、どの範囲が選挙の費用であるのか、関係の部局によつて違うのであります。従つてこの春の選挙費用については地方ではまだ足りない、國庫補助が足りない。中央では足りるといつておる。こういうような関係でいろいろ問題になるのであります。現在の状況を申し上げますと…

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/21

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○吉岡説明員 今のお話は現在きまつておる基準というものはありません。それで新しくつくりまして、それによつてきめようと考えております。この春の選挙におきましても、選挙を施行する前に補助費がきまつておれば問題はなかつた。きめ方が遅かつたものですからはなはだ申訳ないのですが、どれだけ來るかわからないのに使つてしまいました。それを出してくれぬのは不都合だ、こういうふうな話になつたかと思います。今のお話はこれからきめてそれによつてやろうというので…

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/21

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○吉岡説明員 今折衝中でありまして、大蔵当局の方も全然出さないということは言つておりません。その出す金額については先ほど申しましたように基準を相談して、適当な基準で必要なら許可する、こういう話であります。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/21

第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○吉岡説明員 結局地方から出て來ました費用をこちらで仔細に検討いたしまして、その基準によつて必要なだけは出す、こういう考えであります。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○説明員(吉岡惠一君) 今の兵庫縣の参議院議員の補欠選挙のビラの問題がありましたが、私の方で丁度お話の日に兵庫から出ておつたのですが、事情を聞いて見たんですが、追込の運動の頃になつて非常に激しくなつて、いわゆるつまり本当なら制限されておるビラを演説会場告示のためのビラとして、その中には演説会場も書かないし日日も書かないものを相当数刷つて、それが違反ということになりますれば罰金覚悟で競爭してやられたので、結局参議院議員の選挙法を適用します…

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○説明員(吉岡惠一君) 今の演説会場の秩序を乱す行爲でありますが、これは管理と考えられる程度における、例えば大きな出した場合に制止するというようなことはできます。併しながらこれを強制力を用いてそれを制止させることはできない。結局警察官に依頼するようり仕樣がないと思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○説明員(吉岡惠一君) 今の問題は結局制止であるかどうか実力の問題でありまして、今の状態では選挙管理委員会に與えられてもできないことだと思います。