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首都圏整備委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
547 件
直近の所属会派
—
直近の役職
首都圏整備委員会事務局長
直近の発言日
1949/07/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会62 件・62%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 商工委員会1 件・1%

※ 全 547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

547 件中 20 件を表示
全國選挙管理委員会事務局長1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○説明員(吉岡惠一君) 今申上げたことが多少言葉が足りなかつたために、(「根本から間違つておる」と呼ぶ者あり)私が実力がないと申上げましたのは、やはり本当にその場合制止をやるためには、選挙管理委員会だけでは実際はなかなかできにくい。それで選挙管理委員会としても管理をする以上は、それに対して管理行爲として制止をした場合、それに対していろいろ障碍を加えたりなんかする場合私は公務執行妨害になると思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○説明員(吉岡惠一君) 今お話のような場合制止したからといつて選挙妨害にならないと思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○説明員(吉岡惠一君) 私の方では聞いておりません。警察の方で或いは知つておるかどうか……

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○説明員(吉岡惠一君) 私達の案ではないものですからその点は……

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 兵庫縣のビラの問題は、そういう話を伺つていないような氣がするんですが、よく調べてからお答えいたします。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 個々というのは何もくつついておるというのじやない、戸別にというので、距離があつても個々になる、続いて行く意思があれば……

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 轉々と言つたのは、私の言いようが悪かつたと思います。轉々とは申さなかつたつもりで、距離がある場合にこれも例えば五軒続いている、それで最初の家は寄つたが、次のは寄らんで、その次は寄つた、あとずつと寄つた、そういう場合やはり連続して戸別に訪問する意思があつたかどうかということで裁判をやつているようです。從つて轉々という具体的の場合をよく考えないと分らないのですが、連続する意思があれば、あれは判例では、一戸だけ訪問して…

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 今の戸別訪問のお話でありますが、岡本委員のお話にも関連して申上げるのでありますが、戸別訪問は全然知らない家へ行つてやはり頭を下げてお願いしますというのが、選挙運動として効果もあるし、又それを禁ずるのが趣旨だし思うのであります。ところが法律では全般に戸別訪問はいかん、こういうようにきつぱり書いてある。今度の改正法に関連しまして我々いろいろ研究をしているのですが、取締の当局と話合つて、知つている家に行つてはいいという…

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 今のお話は投票を「得シメ又ハ得シメサルノ目的」という、この目的に、若しそういう事実があれば、入らんと思います。それで差支ないと思います。 それからさつきの取締の便宜のためのあれというお話がありましたが、一言弁明にならんと思いますが、弁明して置きます。取締のための、非常に不明確の規定で以て取締をしますと、結局不公平になる。不公平になると結局取締の野郎ということになるのです。そういう結果になるものですから、やはり成る…

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 戸別訪問は普選の前は許しておつたのですが、普選後禁止したのです。これは從來の選挙が代議士に出るために運動として非常に威嚴を損う、偉い人を個々にゲートルを附けて歩くというのは威嚴を損するというのが一つだろうと思います。それから又買收の虞れがある。主なる理由はそういう点ではないかと思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 多分我々知つておる範囲ではないだろうと思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 当選祝賀会のお話があつたんですが、そう寛大にやつておるとは思わないんですが、それもやはり若しそういう事実があるとすればよろしくないんじやないかと思います。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 無制限と申した覚えはないのでありまして、現在の選挙費用がどうも実情に副わない、それで実情に合せて制限をする考え方であります。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) 今まで三件あります。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○説明員(吉岡惠一君) はつきり分らないのでございますが、初めの方に多かたのではないかと思います。つまり普選が始まつてから制限をやりましたが、それより最近の方が少いのではないか。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○説明員(吉岡惠一君) 開票管理者は主として一人でありますし、党ということは関係なく主としてまあ役人側と言いますか、公平な人を選ぶのが通常であります。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○説明員(吉岡惠一君) それはあります。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○説明員(吉岡惠一君) 今のお話は結局選挙管理委員長あたりがなるのじやないかと思いますが、選挙管理委員長を政党に全然関係のないものと、こういう工合に言い得るかどうか、市町村長その他の選任というようなことも考えて、そういう人が選び得ればなんですが、なかなかむつかしいのじやないか、こういうふうに考えるのであります。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○説明員(吉岡惠一君) 結局なんですがね、法律に公平無私なる人を選べと書きますかどうか、その程度の問題じやないかと思いますが。

全國選挙管理委員会事務局長1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○説明員(吉岡惠一君) 結局公平無私なる人を選べと言いましても、公平無視なる人の考え方はどういう人を公平無視と考えるかということで、方法としてはなかなかむつかしいように思うのですが、ちよつと私としては考えが当らないのですが……