吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1970/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 不服審査法ができる前からさような解釈で進んでおります。事実それでやってまいっております。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) まず仮定で三十二条が創設的であるとお考えになったという仮定がそうではないのでございますから、仮定の質問とは思いますけれども、かりに三十二条で動いたといたしましても、今度は三十二条を排除しておりますから、その各税務職員たる者はすべて質問検査権を行使し得るという前提がそのまま生きてまいりますので、質問検査権は各税法に、おいて与えられていると解釈すべきであると思います。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 異議申し立てと申しますものも、課税標準の調査を求めているわけです。調査のため必要がある場合には質問検査を行ない得るというのが現在の法律の規定でございます。したがいまして、異議申し立ての際に調査をいたす場合に必要があれば質問検査はでき得るというのが、これは昔からの規定でございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 所得税法の二百二十四条をお読みいただけば明白でございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 私に法的根拠がないとおっしゃるように、そちらの御解釈にも法的根拠がないように思います。また、所得税法は、何も課税に関してばかり規定しているのではなくて、納税者の申告についても規定をいたしておるわけでございます。結局、所得税法というものは、最終的には適正な所得が決定されではじめて成り立つものでございます。権利救済にいたしましても、税務官庁が誤った調査によって誤った所得を決定している場合に権利を救済すべきで、正しい…
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) そもそもこの罰則につての御感触がだいぶ私どもと違うと思うのでございますが、私どもはこれは罰則を目的として規定されたものではないと思うのでございます。申告納税のたてまえから申しますと、納税者は正しい申告をし、その内容について調査に当たる官庁にすべてを開示するということが国民的義務であるという意味で、間接強制をつけたと思います。つまり、罰則で打つために設けたというよりは、納税者というものは申告をし、同時にその申告の…
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 所得の調査を行なう場合には質問検査権を行使し得ると書いてあるわけでございます。所得の調査を行なうことによって異議申し立ての内容が正当であるかどうかが判定するわけで、もともと課税標準が正しいかどうかの争いでありますから、課税標準を調査せずして答えは出ないのでございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 国税通則法並びに行政不服審査法であります。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 七十五条「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てについては、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。」とあります。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 国税徴収法の第八章に「不服審査及び訴訟の特例」を規定しております。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 所得税法には別にございません。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 同じでございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) この段階では当然含まれております。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) おります。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) それは聞き違いました。三十二条かと思いました。三十一条まではもちろん不服審査法固有の審査でございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 含まれておりません。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) これは、まさに、先ほど御指摘がありましたように、三十二条は念のための規定であると申し上げたのがその意味でございます。三十二条が創設的な規定ではない、確認的な規定であるという意味でございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 三十二条は、審査庁が独自の調査権を持っていることを、前五条ができたためにそれを行使ができなくなるものではないという規定でございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) 説明的と申しますか、確認的規定という意味は、なくても行使できるという前提であるから、確認的規定という解釈になっているわけでございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○政府委員(吉國二郎君) これがなぜ念のため規定であるという解釈になっているかと申しますと、行政不服審査におきましては、それぞれ実体法の規定が適用されて不服審査が行なわれるわけでございます。渡辺先生も、国税通則法だけで不服審査ができるとはお考えにならないと思います。所得税法の各条章を適用して、はじめて所得の決定ができるわけでございます。そういう意味におきまして、各税法の規定が基礎として用いられることは、言うまでもないところでございます。…