吉井光照
会議録に記録された「吉井光照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,387 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 社会保障・年金3 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会53 件・53%
- 建設委員会26 件・26%
- 土地問題等に関する特別委員会14 件・14%
- 予算委員会第八分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,387 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 逓信委員会内閣委員会地方行政委員会商工委員会物価問題等に関する特別委員会 第1号
○吉井委員 算定のいろいろな方法等もあると思いますけれども、恐らく三百億はやはり倍近く上回るのではないか、このようにも思うわけでございますが、もしこの道路占用料が入っておれば、例えば本年の春に各地方団体で一斉に引き上げが図られたところの各種の手数料、それから使用料、保育料、授業料、いろいろございますが、地方財政計画によれば七・四%の増、いわゆる六百十四億増の引き上げが、極端に言えば不要であったかもしれない。またあるいは、住民税の減税がさ…
第101回 衆議院 逓信委員会内閣委員会地方行政委員会商工委員会物価問題等に関する特別委員会 第1号
○吉井委員 その点ひとつよろしくお願いしたいわけでございますが、無償借り上げの完全解消やまた道路占用料の全額徴収ができないということになりますと、第二電電とのバランスから見てもこれはどうしてもおかしいことになるわけです。 今回の改革は、電気通信分野に競争原理を導入して、そして民間企業、すなわち第二電電の新規参入を促すことによって、電気通信の高度化、活性化を企図しているものでありまして、その結果として、多様なサービスを利用者に提供すること…
第101回 衆議院 逓信委員会内閣委員会地方行政委員会商工委員会物価問題等に関する特別委員会 第1号
○吉井委員 終わります。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 今回の風営法の改正に当たりまして質疑も長時間にわたり、我が党としても私の質問が最後でございます。そうした意味で、いろいろ重複もしまた総括的おさらいの意味で質問をしていきたいに思いますので、どうかお許しを願いたいと思います。 まず最初に、管理者制度について、そもそも今回の改正で管理者制度を導入された理由についてお尋ねをしたいと思います。 〔委員長退席、西田(司)委員長代理着席〕
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 しかし、今回の管理者制度の導入といいますか、明確化といいますか、この問題につきましては種々論議がされまして、いろいろ疑問視される向きも非常に強いわけでございます。まず、営業者自身の管理体制がしっかりしている営業所についてはどうだろうかとか、またごく小規模の営業所、例えば営業者のみの場合は人を雇う余裕などないのが現状でありまして、無理をして雇えば倒産ということも十分考えられるし、倒産を免れるにはそのツケがどうしても消費者にはね…
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 なるべく公安委員会の恣意的な判断を避けるという意味からも、解任権を行使する場合の客観的な認定基準を設けたらどうかと思うのですが、これについてはどうでしょう。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 国家公安委員会規則で、管理者の業務内容としては構造設備の維持点検、それから従業者名簿の管理などを予定しておられるようですが、この場合、営業者の権限を奪うことのないように管理者の業務内容を限定すべきではないか、この点についてはどうでしょう。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 次に、警察職員の立ち入りの件ですが、これも本委員会で大変議論の多い問題でございますが、確認の意味も含めましてお尋ねをしていきたいと思います。 まず、警察職員の恣意によって立ち入ることができるケースだと判断され、立ち入るおそれはないでしょうか。警察職員の恣意による立ち入りは違法だとしても、事実上そのような行為が行われること自体が問題であって、これを事前に防止する何らかの措置を講ずる必要があるのではないか、このように考えるわけで…
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 第三十七条第三項で、この立ち入り等は犯罪捜査のためには認められない旨の規定がされておりますね。行政上の指導監督のため立入検査を行い、その途中で犯罪捜査を行うということについてはどうですか。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 三十七条の第一項の立ち入り、これは行政上の必要によるものですね。したがって、相手方の承諾がないとできないものと理解してよろしいですか。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 では、この立入検査の質問に対しまして、正当な理由があればこれに答えなくてもいい、このように理解してよろしいですか。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 それから検査の対象となるところの帳簿、書類それからその他の物件の中には、風営法の運用とは全く関係のない税務関係のものまで含まれているとしてよいのかどうか、この点どうですか。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 では、立入検査につきましてあらかじめこれを事前に通知し、また調査事由の開示をする必要があるのではないか、このように思うわけですが、いかがでしょう。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 では次に、飲食店に対する規制の問題についてお尋ねをしたいと思うのですが、現行法におきましては、飲食店の規制というものは深夜における業務だけに限定されていたのですね。ところが改正案の第三十四条によりますと、飲食店営業者が一般の法令違反があった場合、それが少年の健全育成に障害を及ぼす等のときはこれを防止するための指示ができる、さらに指示に従わないときは営業停止を命ずることができる、このようになっているわけです。このように飲食店の…
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 最小限度とおっしゃいますけれども、善良の風俗とか少年の健全育成から見て昼間の業務が問題になるのは、何も飲食店だけではなくて、一般の映画館その他の営業でもこれはあり得ることなんですね。しかも法令はどんな法令でもいいわけで、少年の健全育成自体の解釈としてもこれは非常にあいまいでもありますし、一般の飲食店についてここまで広い規制をする必要はないのではないか、このようにも思うわけですが、これについて御意見をお聞かせ願いたいと思います…
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 次に、少年指導委員制度についてお尋ねをするわけですが、第三十八条二項によれば、少年指導委員に関連する営業はいわゆる風俗営業、風俗関連営業、飲食店営業及び興行場営業だけとされているわけです。しかし、少年の健全育成という観点から見れば、この四営業だけに限定することは不合理ではないか、このような気がするわけでございます。例えばゲームセンターとボーリング場が隣り合わせといった場合、ゲームセンターにいる少年がボーリング場に入ってしまえ…
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 それでは総務庁にお尋ねするわけですが、青少年対策本部がありますね。これは自分の所管の地方団体の少年補導センターに少年補導委員という広範な職務に従事するボランティアを六万七千人持っていらっしゃる。このように活動が制限されている今回の少年指導委員を設けることについてどうして賛成をなさるのですか。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 実際には、少年指導委員はさきに述べました四つの営業以外の営業に関しても事実上補導したりすることになると思うのです。これは違法ではないかという問題です。したがって、この場合には三十八条の五項二号に該当して解嘱されるのではないか、こういう懸念もあるわけですが、その点はどうでしょう。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 少年の健全育成につきましては、既に民生委員や保護司を初め少年補導員等たくさんの制度があるわけです。また、少年指導委員制度とこれらの既存制度との関連もまだどうも明らかではない。こういう状態の中で、さっき述べましたように職務が限定され、また屋上屋を重ねるような少年指導委員というポストにつく人が果たしてどれくらいあるだろうか、非常に疑問に思うわけですけれども、この点についてのお考えはいかがですか。
第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉井委員 最近の不良少年といいますか、こういった連中を考えるときに、すぐ権限の有無を尋ねる子が非常に多いわけです。そうなりますと、確かに法律上の根拠があった方かうまく活動できるのではないか。しかし、少年の健全育成というものは法律とは余り関係のない、本当に真のボランティアでこそうまくいくのではないか、このようにも考えるわけですけれども、この点についてどうでしょう。