古庄玄知
会議録に記録された「古庄玄知」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 505 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2025/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 憲法審査会 第2号
○古庄玄知君 古庄です。 憲法五十四条二項は、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。」と、これ本文でこう書いています。ただし書で、「但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と、こういうふうに書いていまして、これはもう明らかに、衆議院が解散されたときというのが明確に書かれているわけですから、これを衆議院が任期満了になったときとかあるいは緊急事態が発生したときなどにまで拡張するとい…
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 おはようございます。古庄です。 裁判所の方にお伺いします。 裁判については迅速性が必要だというふうによく言われていますけれども、その迅速性を必要とする法的な根拠及びなぜ迅速でなければならないかというその実質的な根拠、これについて裁判所の御見解を御教示ください。
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 教科書的な回答をいただきましたが、迅速かどうかというのがその人間の一生に左右する場合があるということを是非裁判官の方々には認識していただきたいというふうに思います。 例えば、子供の奪い合いの親権者をどう定めるかという事件。実際に私がやった裁判で、片一方の親が、生まれた赤ちゃんを相手方から、まあ奪い取ったという表現がいいか悪いか分からぬけど、連れて帰りました。で、奪われた方がその相手方に対して子供を引き渡せという仮処分をかけ…
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 迅速化を求める法律ができた後の方が、まだ審理期間が長くなっているということですね。一般民事については八・八だったのが九・二、それから家裁関係では三・九だったのが六・八と、要は倍ぐらいに延びているというのが実態みたいです。 そこでお尋ねしますが、この現状、まず民事裁判の方ですね、民事で一審が終わるまでに九・二か月掛かるということは、これは迅速にされているというふうに裁判所は認識しているんでしょうか。この点についてお答えくださ…
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 重要なのは分かっているんです。だから、今が、現状が迅速だというふうに考えているかどうなのかという、そういう質問です。
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 言えないからそういう表現になっているんじゃないかなということは理解しますが、いずれにしても迅速だというふうに考えている人は恐らく誰もいないというふうに思います。是非、先ほど言ったように、迅速化が極めて当事者にとっては物すごく切実な問題であるということを裁判所は是非認識してもらいたいと。 私の方で調べたら、裁判を起こすことにちゅうちょするかどうかというので、もう半分以上の人が裁判を起こすことにはちゅうちょすると、そういう統計…
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 増員の必要性はないという裁判所の見解なんですが、現場の裁判官の声を聞くと、仕事が多過ぎて手が回らぬのじゃと、そういう意見がたくさんあって、だから、なかなか判決が書けない、和解を進められないという意見がたくさんありますので、是非裁判所の方も、その辺の現場の声をたくさん吸い取って、なぜ迅速でなければならないのかという原点にもう一度立ち返って、前向きに考えていただきたいと思います。 ということで、質問を終わらせてもらいます。
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 自民党の古庄です。 今日は、主として最高裁の方にお伺いをしたいと思います。 まず、家庭裁判所の職員がどれくらい配置されているかということをお伺いしたいんですが、都市の規模によってあるいは裁判所の規模によって、これ数はかなりばらつきがあると思いますが、例えば地方の小都市ですね、例えば大分県とか佐賀県などの家庭裁判所の職員というのは、大体何人ぐらいいるものなんでしょうか。 それと、今回職員数を減ずるという案が提出されていますけ…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 予算のときに法務省と最高裁というのは極めて控えめな省だなというふうに、私、実は思っていて、余り予算大きく要求しないというのがどうも特徴的に見られるんですけれども、職員数は減っていますけど、これを、予算を大幅に請求して職員数どんどん増やして事件をもっとスピーディーにやるという、そういう発想はないんでしょうか。
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 今の裁判の迅速性というのについてはまた後で質問させていただきたいと思うんですが。 それで、家裁においては調査官という方が大変重要な立場にあると思うんですが、この調査官の仕事内容はどういうものなのかということと、この調査官の人数はどれくらいいるのか、例えば先ほど言った大分とか佐賀でどれくらい、また全体的にはどれくらいいるのかということと、この調査官が足りているのかどうなのか、この辺りについて裁判所の見解をお伺いしたいと思いま…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 それと、家裁において重要な役割を果たしているのが調停委員だと思いますが、この調停委員、具体的にどういう仕事をしているのか、それと、人数がどれくらいいるのか、それで現在は足りているのか、その辺りについて詳しく教えてください。
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 調停委員というのは外部の方に委託していると、それと調査官というのは裁判所の公務員であるというお話ですが、主にそういう外部に委託している調停委員の方々、私の知り合いも何人も調停委員やっていますけれども、よく耳にするのが、報酬が安いと、もう半分ボランティアでやっているんだというふうな話を非常によく聞きますし、あそこが悪い、ここが悪いという話をよく聞くんですけれども、そういう裁判所に対する不平とか苦情とか、そういうふうなものを聞…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 ちょっと質問事項ないかも分からぬけれども、そうすると、もう既につくっているから特に新たなシステムをつくる気はないと、そういう答えですか。
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 そういうのは一般に、何というか、広報というか、認知されているかどうか、その辺はどうなんでしょう。私の知っている調停委員、そんなあれが全然聞いたことないわというのがほとんどなんですけど。
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 今の質問と重なるかも分かりませんけれども、一般の市民あるいは裁判の当事者になった方、あるいは弁護士などから裁判所に対する苦情を聞くようなシステムは、これは、先ほどの内部の職員に対するものとは違って、別個にあるのかどうかというのを教えてください。 それで、例えば大分なら、裁判官の出来がいいとか悪いとかという何か評価するシステムがあるんですよ。だから、そういうふうなものを何か裁判所の中でつくって、もっと開けた組織にする必要が、…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 済みません、言葉がよく分からないんです。慎重な検討を要するというのは、前向きにやるというんですか、前向きにはやらぬという意味なの、ちょっと私、そこが分からないので。
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 ちょっと余り積極的にはやらぬという意味ですね。そういう言葉だということを理解しましたので。 次に、地方裁判所の関係についてお伺いしますが、専門委員という職種がありますが、この専門委員という方の職務内容と、あと法的地位についてまず教えてください。
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 例えば、建築紛争だったら建築士あるいは設計士、医療過誤の裁判だったらお医者さん、そういうのが専門委員ということになるということは聞いているんですが、なかなかそのなり手がいないと。もうずっと私の知り合いの設計士なんかはもう何年も一人でやっていて、あなた、本業できるんかいと聞いたら、いや、できぬのですわと言ってという、もう会社を別の人に譲ってやらざるを得ないような状況になっていて、そういうのが現実なので、その専門委員のなり手が…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 ほかの裁判所の専門委員をよその裁判所に回すなんというのは極めて非現実的で、大分の建築士に佐賀の事件やれなんといったって誰も行かないですよ。だから、そういう点を、何というのかな、裁判所が形式的あるいはしゃくし定規的にこうなっているからこうなんだというんじゃなくて、もうちょっと現実的な解決の仕方というか、考え方をしないと、裁判所がいつまでも象牙の塔みたいになってしまうんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、是非その辺…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 そういう、判決資料が膨大であるとか和解協議中だとか、そういう事案があればいいんですけど、そういうのがない、もう極めて簡単な事件でも判決期日追って指定というふうにやって、それでいつまでも判決を書かない、で、判決書くのを忘れていたと、こういう裁判官がたくさんおるというのが、これが現実だというのも是非裁判所は認識してください。 以上で終わります。