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弁護士参議院
総発言数
40 件
直近の所属会派
—
直近の役職
弁護士
直近の発言日
2002/12/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 40 件の標本
  • 法務委員会15 件・38%
  • 労働・社会政策委員会15 件・38%
  • 厚生労働委員会10 件・25%

※ 全 40 件のうち直近 40 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

40 件中 20 件を表示
弁護士日本労働弁護団全国常任幹事2002/12/05

第155回 参議院 法務委員会 第12号

○参考人(古川景一君) おっしゃるとおり、あらゆるセーフティーネットの整備をする必要があると思っております。それで、そのセーフティーネットの一つの重要な構成要素がやはりこの会社更生なんだろうと思うわけですね。 それで、川口助教授のお調べになったところによると、フランスの場合に、早期に倒産処理をさせる。そのために、結果として、全件数を私的整理にゆだねずに早期に持っていくがゆえに二割が大体再生の方に回るという報告なんですね。つまり、早い段階…

弁護士日本労働弁護団全国常任幹事2002/12/05

第155回 参議院 法務委員会 第12号

○参考人(古川景一君) 私も実はその点につきましては逢見参考人と同じ意見でありまして、共益債権に全部していくと後で必ずひずみが出てくると思っております。 ただ、もう一点、この川口論文の中にも出てくるのですが、フランスの場合ですと、その駄目な部分、回収し切れない部分を今度、立替払制度を充実させて、それによって使用者全体で負担していくということになっております。それで、日本においては、その立替払制度がまだ権利としてなされずに労働福祉事業の中…

弁護士日本労働弁護団全国常任幹事2002/12/05

第155回 参議院 法務委員会 第12号

○参考人(古川景一君) 御指摘の点につきましては、特に構内で下請している、それで元方企業が指揮命令しながら働かせているというようなケースにつきましては、ヨーロッパでは既に一部、元方に賃金支払の連帯責任を負わせるというようなシステムがあります。 さらに、そのことは、国内法だけではなくて九八年のILOの審議の中でも、コントラクトレーバーの条約、契約労働と訳されたり請負労働と訳されたりしていますが、その中で、元方企業が下請企業の従業員について…

弁護士日本労働弁護団全国常任幹事2002/12/05

第155回 参議院 法務委員会 第12号

○参考人(古川景一君) 私は、そもそも労働者、労働組合というのは当事者の一人にならなければいけない、そして、当然経営情報の開示を受けなければいけない、諮問を受けなければならない、異議権を持たなければならないという立場でございますから、そのような制限をするというのは全く立法としてはいかがなものかというふうに考えております。

弁護士日本労働弁護団全国常任幹事2002/12/05

第155回 参議院 法務委員会 第12号

○参考人(古川景一君) まず、日本では解雇のルールがありませんから解雇のルールをきちんと作る。それから次に、倒産だからといって解雇が当然ではない。むしろ、その場合でも、通常よりも厳格に審査をするというのがフランスの考え方です。 つまり、商事裁判所が許可しなければ、どのセクションでどれだけの人数をやるのか、その必要性がなぜあるのかという審査をしなければ駄目だと、そして、そこで許可があって初めて解雇ができる、そういうようなやっぱりシステムに…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 皆さんのお手元に発言要旨と資料をお配りさせていただきました。それをごらんいただきながら聞いていただきたいと思います。 私は、日本労働弁護団の全国常任幹事をしております。今回の労働者派遣法等改正法案及び職安法改正法案の問題点と課題につきましては、日本労働弁護団がまとめました四通の声明や意見書を配付させていただいております。これらをごらんいただきますよう、まずお願いしたいと思います。 その上で、本日は、第一番目の大き…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 御指摘のありましたまず失業率の四・八%、私はこれは大変な数字だと思っています。というのは、昭和恐慌のときの失業率が六%台だと言われているんですね。そうすると、それとの関係から見ても、このまま失業がふえるというのは社会不安になりかねないと思っています。 その上で二番目の問題、これによって雇用がふえるのかという問題です。結論から申し上げれば、常用労働を置きかえるだけであって雇用はふえないと考えています。 派遣労働につ…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) ベンチャー企業や何かが、派遣があれば人を使う、派遣がなければ採用をやめるということはおよそ考えられないと思っています。企業をやる以上、人が必要であれば何らかの形で雇うのは当たり前であって、派遣があれば人をふやすということではないんじゃないでしょうか。

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) まずそのメリットなんですが、私は派遣労働を頭から否定するつもりはないんです。働き方の一つとしてあっていいと思っています。ただし、先ほどから申し上げているような均等待遇とか雇用の安定とか、そういうようなきちんと歯どめがかかった上であれば私はいいと思っています。 それから次に、派遣を試し使いで用いるというそういうお話なんですが、それは考え方としてはあり得ると思います。現に、ヨーロッパで見ますと派遣のうち三人に一人はい…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 今出ました広松参考人の御指摘とも関連するんですが、パート労働、パート労働法によって均等待遇原則があるわけです、これがまず崩されてくるだろう、制約を受けないわけですから。それから、せっかく男女雇用機会均等法によって、採用差別それから退職年齢の差別、これは縛られたわけです。ところが、これについても全くフリーパスになっちゃう。ですから、企業の側から見れば、パート労働法や均等法、これによる制約を免れるためにもこっちになだ…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 私は、それも選択肢の一つとしては当然検討されなくちゃならない問題だと思っています。幾つかの選択肢の中から考えればいいことじゃないでしょうか。

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) さっき申し上げました韓国の法律は大変よくできていまして、ほぼ基本はこれでカバーできているんじゃないかというふうに思っています。 その上で、選択肢は幾つかあると申し上げましたが、フランス型で理由をきちんと制限するやり方もあれば、ドイツのように一年間でがっちり限定しちゃうやり方もあれば、それから韓国のように二つの事由に限定していくというやり方もあれば、業務の性質でもって臨時的、一時的という歯どめをかけるやり方もあれば…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 根本的には、冒頭に申しましたように、現在ある派遣法そのものが業法なんですね。さっきも言いましたけれども、石油業法や何かと同じ業法であって、ユーザー企業はお客様なんです。それで、お客様を縛るわけにはいかないというのが労働省の説明なんですね。だとしたらば、その法律の枠組みをやはり根本的に変えて、お客様扱いするんじゃなくて、労働力を使用する者としてきちんと責任をとってもらいますというふうに枠組みを変えなくちゃならないん…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) それはそれで一つの考え方としてはあり得ると思うんです。ただ、原則として派遣は一切認めないに等しいスタイルだと思うんです。それで、そこまで絞り込むことが果たしていいのか悪いのか、ここはちょっと議論のあるところなんだろうと思うんです。非常にハードルが高くて事実上使えないということをむしろお考えになっているんじゃないか。 それで、そういう選択肢もあるけれども、私としたら、そこまでぎちぎちにいかずとも、せめて韓国並みぐら…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 御指摘のありました現在ある期間制限の条文、二十六条の二項が参議院で追加された条文であるという経過については御指摘のとおりであります。それで、いわばこの経緯に照らしまして、この期間制限の条文というのは労働省が望まずに参議院でつくられた条文だ、そして労働省はこの条文に関する通達を出して、いわば同一の業務、それから就業の場所の同一性ということで縛りをかけて使い物にならなくしたというのが実情だろうと思います。 それで、今…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 最近の例で中部地方の相談活動の中に注目すべき実例があります。派遣労働者の仕事は一般事務です。それで相談内容は、派遣先から三年を過ぎて雇用し続けることはできないからやめてもらいますと言われた、でも自分としては同じところで働き続けたい、何とかならないかという相談であります。これを受けた労働組合側の担当者の答えは、仕事の中身をほんの少しでも変えたことにすれば派遣を継続できるから、だからそのように業者と派遣先にお願いする…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) いわば参議院でつくった条文を骨抜きにした通達を法律に格上げするなんというのはとんでもない話だと私は思っております。 それで、本当に臨時的、一時的な業務に限定するつもりがあるならば、条文の中に臨時的、一時的な業務に限ると入れればいいことです。そして、私どもとしましては、その条文を追加するだけではなくて、一年間という文言についても、業務の同一性ということをもし言うのであれば、一部でも同一であれば全体として同一とみなす…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 御指摘のように、民事的効力をはっきりさせない限り実効性はないと思います。 今、荒川参考人も、新たにできた指導、勧告について趣旨を徹底するとおっしゃるんですが、従わせる、それから指導があれば必ず採用しますとは絶対にお約束にならないわけですね。それはできるわけがないわけです。 なぜならば、勧告があっても会社は従わない自由を持っているわけです。いわば指導、勧告の制度では、それをやったとしても採用されずに結局労働者が失業…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 既に申しましたように、お隣の韓国では直接雇用したものとみなす、こういう制度になっています。私としましては、このようにみなす制度、これが一番簡潔でわかりやすいと思っています。 ただ、別の手法もあると思います。それは例えばドイツの制度でありまして、ドイツではみなすのではなくて推定するというやり方です。 その具体的な手法というのは、派遣期間が一年を過ぎたときには、その一年間は実は派遣ではなくて職業紹介だったのだとみなす…

弁護士1999/06/01

第145回 参議院 労働・社会政策委員会 第11号

○参考人(古川景一君) 先ほど申し上げましたように、今回の条文というのは参議院の英知でつくった条文を崩すためにできた通達なんですね。これを参議院がそのまま通すとしたら、私は参議院の見識が問われると思っております。ぜひともその部分はもう一度検証していただきたいと思っています。 それからもう一つは、雇用責任をはっきりさせないと、入り口と出口のところの問題ですから、出口のところで労働者を失業させておしまいという解決はとれないだろう、こう思いま…