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民社党衆議院
総発言数
17,759
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1976/10/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 20 を表示
民社党1976/10/21

78衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 これらの問題については、人事院が懲戒処分にした概況をきょういただいたこの中に拝見したわけです。人事院がいまの事件の処理、行政処分をした数字をここへ出していただいておりまして、いずれにしても、公務に安心して精励してもらう、国家公務員あるいは地方公務員たる権威を保って、国家国民に安心してもらえる公務執行をしていただく態勢、これは常に行政府の責任者が温かい愛情を持って公務員を叱咤激励、ともに国民全体の奉仕者としての使命を果たすよう…

民社党1976/10/21

78衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 もう一つ、政務次官が大臣の代行をなさるとき、大臣の職務を代行するわけですね。国会で法案を提出した大臣が、国会で提案理由の説明をする責任があるかないかという問題です。それは別に大臣でなくても、大臣がおっても政務次官にやらしてもいいというような問題かどうか。

民社党1976/10/21

78衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 法律的な違法という——職務代行ということを言うので、普通の場合はということですから、いまのは大臣であっても政務次官であってもというような認識になれば、これは大臣がおるのに政務次官がやるというような慣例が起こってきたら大変なんです。そういうことで私いま質疑をしたわけですが、大臣がそこにおるのに大臣が出ないで政務次官が説明をするというような国会無視の傾向が起こるのを平然と法律上はどっちがやってもいいというような解釈であるというと…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 私、文部大臣に国家百年の教育大計の基本問題に触れた質問をいたします。 私たちの党ですでに天下に公表しております教育国家建設という大目標、これはすでに七年前に文部省へもお届けしてあるわけです。その目標を裏づけるために、さらに二年前に、混乱の世相の中から本当に国民的自覚に基づくすばらしい国づくりをする教育体制をどうすべきかを重ねて宣言しました。そして、今回また、高度の倫理観に基づく教育国家建設を提唱しておるわけでございますが、大…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 私は永井先生にそこを期待してきたし、今後も期待したいのでございますが、現にそうした教育勅語を復活しよう、あの精神は非常にいいと、いま教育勅語を掲げて家庭に配っていく立場の方々がある。その方々の中に、教育勅語に違反した、政治を腐敗、堕落せしめ、不正を行い、そして国民のひんしゅくを買って政治不信を招いておるという政治家もある。そしてまた、教師としても、道義実践の範とするに不適当な人も出てきておる。これは私、非常に悲しく思うのです…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 私は、そうした過去の日本の教育制度等も含めた反省の中に大いに学ぶべきものがあり、日本の今日を築くすばらしい実績を積んだ面のあることを見逃さないこれからの教育行政であり、また教育活動でなければならないと思います。ところが、特に支那事変に突入して以後の日本の教育体制が極端なる国家主義へ転化させられたという、その結果が敗戦という痛苦をなめました。ところが、その後に続くものは天皇御自身が人間天皇を宣言されて民主的憲法ができた、こうい…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 中国の言葉、それは幾つも道義の根源をつく言葉が日本に流れておるわけです。東洋哲学が日本に流れた。東洋の道義精神が日本に流れてきた。これは記紀に出ているとおり応神天皇十五年に百済の王仁が論語十巻、千字文一巻を持ってきて日本に学問を伝えたわけです。それから一つの日本的な、道義的な幾つかの道が開けてきたわけですが、それは中国から学ばされた論語を中心の四書五経、そういうようなものが日本の国民的道義精神として今日まで育ってきておる。こ…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 孟子の公孫丑上編にある、王道は徳をもって化する、覇道は力をもって制するという論述からきて王覇の弁が世論を沸き立たせてきたわけでございますが、いま日本の政治の現実にもこの王道提唱者の提案したものが本当に素直に受けとめられてしかるべきものが数々ある。日本化された一つの言葉としても守らなければならない。それは四書五経の中に各所に出ておる。礼記あるいは論語の顔淵編、こういうところに、政は正しくなければならない、子率いるに正しい道をも…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 ソ連というお国、まあ共産主義国家でございますが、この国においても教育の目標に孝という大きな徳目を押し出しておるわけです。そうすると、大体、自由世界、共産主義国家群、そういうところで、人間自然の情である身近なところからスタートして、それがだんだん広がっていくという方向をたどっておるものと私は思うのです。そうした国際的な通念、その中で、日本は最も典型的な道義の栄える高い倫理観の実践国として世界に模範になるようにしていくにはどうし…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 私、時間が進んでおりますので、縮めまして、いまの具体的な教師論にちょっと触れていきたいのです。 文部省が提案されて、いま一般職の職員の給与に関する法律の継続審議の改正案の中に、伏線としての主任手当というものが出ておるわけです。私、戦前戦後を通じて六年間学校長の経験をしております。一般教師の経験もしておる。主任ということも経験した。そこで、主任制度というものに対しての検討期間がある程度欲しいということで、昨年末に私から、主任制…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 都道府県の判断ということになってくると、いろいろな主任が各府県で出てくるわけです。またこの主任制度を否定する都道府県もあるということで非常に複雑多岐に分かれてくる。 私ここでちょっと確認しておきたいのですが、例の学校教育法の一部改正の中で教頭職を専任化する法案について、私責任をとったわけです。その責任をとった理由は、教頭の仕事が非常に複雑多岐になって、校長を補佐し校務を整理する、その方に非常なウエートを置かなければならぬ。そ…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 教頭を専任化することは、学校の大きさのいかんを問わず、教頭の職務は小さい学校は小さいなりに対社会的な指導をしなければならぬ。むしろその方が忙しい。地方では学校の先生が一番有識者である。先生、部落の懇談会があるがちょっと教育のお話をしてくださいというと、教頭が行ってごあいさつする。そういうことになれば十八学級というような基準でなくて、教頭を置いておるということによってこの学校が教育上の支障が起こるのだから、それは学校の大きさの…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 文部大臣、前の奥野文部大臣のときにこれをやったのであるから、おれは彼がやったことについては責任が余り重くないというようなお感じではないはずです。いま局長の御答弁ですが、この教頭職というものは、学校の秩序維持という意味からは、教頭がやはりそうした対外的にも行動を起こして、学校の一般の先生にも負担を軽くしてあげて、一般の先生が教頭の補充教育に行くようなそういう悲惨なことをさせないで、子供も授業が欠けることがない、いつも先生が教え…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 これが実りを来して、一般教員も生徒も子供の親も皆いい学校にしてもらえるという喜びを感ずる法律というものにしなければならぬのです。それから、これができ上がった、一応体制を整えた段階で主任制度というようなものを考えてはどうかという私提案をしたわけですが、すぐ永井先生の方でお出しになった。しかし永井先生は初め管理職にせよという、藤波先生もそういう御要望があったのですか。——ということであったとも聞いておるのですが、これはあくまでも…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 私もそのいずれをも経験した経験者でありまして、校長、教頭になったからといって、自分はもう一般授業などを考え、また一般的な高い教育実践の方はやらないのだという、そういういばったような不心得な校長や教頭は適切な教師ではありません。実際に教育の第一線に立つわけです。法律によって今度教頭が専任官になったのだから、おれは何も教育の実際の仕事はやらないのだぞといういばる教頭がおったら、それこそもう不適当きわまる教頭であって、われわれが法…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 文部政務次官に就任された方に私何回かお尋ねしたことがあるのですが、これは国家行政組織の基本問題でございまして、国家行政組織法に政務次官の任務がどう書いてあるかは御存じでございますね。

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 「大臣不在の場合」とはいかなる場合でございますか。

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 これは文部省の法律解釈をされる担当、官房長ですか、官房長、代理と代行はどう違いますか。

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 その臨時代理を置くのは内閣法の第十条に規定があるのです。「主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。」という、この規定の方から来るのです。それで、もう一つ代行の場合は、いまの国家行政組織法の十七条の規定であるわけです。はっきり分離されておる。それをひとつ政務次官が御存じないという。いまの、どれかようわからぬ、疑義がいまある…

民社党1976/10/20

78衆議院 文教委員会 第3号

○受田委員 内閣総理大臣が、そういう事故があった、つまり海外に行くときには、あらかじめ指定した大臣、あらかじめ指定せぬときは副総理でありますが、そういうことで総理大臣代理というものができる。国務大臣の重大な事故、つまり非常に長期間の病気とか海外旅行というときには臨時代理が出る。そのほかのときは政務次官が職務を代行するということになれば、事務次官以下は政務次官の言うことを聞かねばならぬということは、官房長、おわかりですか。