原田立
会議録に記録された「原田立」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,057 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/07/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 防衛7 件
- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会100 件・100%
※ 全 7,057 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 そうすると、私がお伺いした審議会というような性格のものはつくる必要はないと、こういうことですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 私の本会議での質問は、七十七項目からなる委任事項があるから、審議会をつくってそこで検討したらいいでしょうという話をしたわけです。今のお話は、懇談会か何かつくってあるから、そこの意見も聞いているからその点は心配ありませんというだけで、審議会設置についての話は一言も触れていないわけなんです。いかがですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 慎重にしてもらわなければいけないのですよ。それははっきりしているのですよ。 ところで、三月五日ですか、風俗問題懇談会というのが警察庁で開かれておりますね。具体的に言うと、こういう方々によって内容を詰めていく、こういうことになるのですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 衆議院で修正になった十八条、それから二十二条四項、それから三十二条三項、この深夜に、要するに午後十時まで少年、未成年の者が入れるという条項を修正しました。そしてここに括弧書きの中に、「(同号の規定に基づく都道府の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入ってはならない旨)」を、これは国家公安委員長ですか、各地方団体に提示するわけですね。…
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 各県でやるということはわかっているのですよ、書いてあるのですから。だから、各県でやりますだなんというのは答弁にならないのですよ。自治大臣としてはこの点についてどういうふうに取り扱っていくのですか、指示していくのですかと聞いているのですよ。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 午前中にも質問したのでありますけれども、年少者の立入禁止の第十八条ですね。先ほど「同母の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者」というそれは一体どういうふうなことで決めるのか。それから、「午後十時前の時を定めたときは、」というのは一体どういうふうな時間を定めるのか。「その者についてはその時以後の時間において立ち入ってはならない」、これは各都道府県の条例でと言うのですけれども、先ほど自治大臣とし…
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 第二条三項の「接待」の問題でありますけれども、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」、こういうふうな条文でありますが、当委員会においても種々議論のあった条項でございますが、再度お伺いするのですが、ここまでは接待で、この場合は接待にならないというふうな明確な線引きというのはできるのですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 対象となる業種、営業所はどんなものですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 スナックはどうなりますか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 そうなると、現在全国でスナックは何か二十五万ぐらいあるというようなことを聞いていますけれども、それは掌握していますか。それが一つ。 それから、この法が決まった場合には一体どのくらい届け出をしなければならない対象の数になるのか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 それで数はわかりました。じゃ、この全部が今度は届け出の対象になるのですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 従来は、これはどうだったんですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 第三条第二項に「公安委員会は、」とあって、ずっとその次の行に「必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。」と、こういうふうな表現なんですけれども、読んでいてさっぱりわからないのですけれども、どういうことですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 第三条二項の「善良の風俗」あるいは「清浄な風俗環境」、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」、こういうようなことが明文化されておりますが、聞いていてわからないことはないのですけれども、判断基準がはっきり明示されていない。その上に、許可の条件をつけたり変更すると言っているのでありますけれども、そうなるとやっぱり判断基準がもっとしっかりしていないとならないのじゃないかというふうに思うのですが、いかがですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 第四条許可の基準の第二号に、「一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ」、あと以下ずっと例示されておって、そして「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者」、すなわち五年間はこの一年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられた者等はこの仕事ができないと、こういうことになっているのですが、ほかの法律違反を見てみますと、大体三年になっているのですね。これは五年というのはいささか厳し過ぎるのじゃ…
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 今は車時代ですね、カー時代。たまたま運転し損なって人をけがさせた。それで懲役一年とがあるいは禁錮一年以上とか、こういうふうになった者なんかはどうなりますか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 同じ第四条の一項三号、四号なんですけれども、三号は「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で」云々と、こうなっております。それはもうこういう厳しいことで規制しなきゃいかぬだろうと僕は思う。それから「精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者」、これなんかも厳しい態度が必要だろうと思うのですが、今現実に行っているものでこういう関係者はこれから調べられるのか、あるいは調べてあるの…
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 この風俗営業法の第七条で「相続」というところがありますね。それから第二十八条では「風俗関連営業の禁止区域」というのが定められておりますけれども、一般の旅館業の場合は相続は認めていない、それから公的施設から百メートル以内、それから十八歳未満でも自由に宿泊できる。これに対して風俗営業法の場合は第七条で相続権は認める、それから第二十八条では二百メートル以上離れたところ、第三十七条では十八歳未満の営業所の立ち入りは禁止である。こう対…
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 それで、一般の旅館業のところでたまたまそういうようなわいせつ行為的なものがあったとわかれば、もちろん摘発されるだろうと思うのですね。そうすると、それらは旅館業法からいくと、公共施設から百メートル以上離れていなければいけないが、百メートル以内のところにあるわけだ。それから十八歳未満の人でも自由に宿泊することができる。こうなると、正規の旅館業をやっているのは結構なんですよ。だけども、変な目で見るのはおかしな話ですけれども、いろい…
第101回 参議院 地方行政委員会 第20号
○原田立君 第十三条二項に、営業時間の制限で「前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。」と、非常に抽象的なんですね。いかなる場合に、どこの地域で、どのような風俗営業がこの条項の対象となるのか、具体的にお示しください。