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日本専売公社総裁衆議院参議院
総発言数
2,937
直近の所属会派
直近の役職
日本専売公社総裁
直近の発言日
1966/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会61 件・61%
  • 予算委員会第二分科会23 件・23%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 社会労働委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 2,937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,937 20 を表示
公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) ただいまの審判の三件も、ともに当初はまず独禁法上の勧告でいったわけでございますが、勧告を応諾しないで審判開始になる。現在審判をいたしておるわけでございます。勧告だけですでにとどまって応諾した例は、いままで二、三ございます。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) かん詰め関係、それから先ほど問題となりました会社の生活協同組合に対する荷どめの問題でございます。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) 必ずしも十分とは思いませんが、目下のところは与えられた人員をフルに活用して、これを効果的に運用したいと考えております。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) 本局で七名でございます。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) 地方には再販売価格維持契約の実施を担当いたしておる職員はおりません。ただ、やみの再販売価格維持契約の摘発という問題になりますと、これは審査の人員でございますので、この人員は中央で他の独占禁止法違反の事件と合わせて五十六名、それから地方で十四名、七十名の審査関係の人員がおるわけでございます。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) 鉄の場合は、通産省が行政指導で粗鋼減産の勧告をいたしておるわけでございますが、綿紡関係も結成にあたりましては、その共同行為に参加またはその共同行為から脱退することを不当に制限はいたしておりません。ただ、この三月末で綿紡の不況カルテルの期限が切れるにつきまして、延長するかどうかで業界の内部でいろいろ問題になったことは事実でございますが、ただいま一致して延長の認可申請がただいま出ております。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) これは行政指導は通産省が直接各会社に対して勧告するものでございまして、共同行為がもしその中にあれば、これは独占禁止法違反ということがございますが、業界が、かりに主務官庁の行政指導というかっこうをとりましても、あらかじめ業者間で共同行為があるということになりますと、これは独占禁止法違反ではございますが、ただいまの粗鋼の減産勧告は通産省が直接業者に対して指示いたしておる、こういう関係でございます。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) これは、その点は通産省でも業界の意向を無視してやるわけにはいきませんが、結局最終のところ通産省の裁断でもって通産省が指示した。そこでああいうふうな問題になっているわけでございます。もちろん、いま片づいている問題でもございますが。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) それはそれで、お話の住友金属工業が従わないということで、そこで通産省が説得して、そして最後には住友金属も納得したわけでございましょう。しかし、えてしてこの行政指導による減産勧告については、いま言ったような問題点は確かにございます。そこで、公正取引委員会はこのような方式の生産調整は好まないところでございます。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) その辺のところは微妙でございますが、この行政指導によるところの勧告操短というのは、かつてはこれはたいへん多く行なわれたのでございます。昭和三十四年あたりはたしか二十八ぐらい勧告操短がございましたが、しかし、これはえてしてただいま言ったように独占禁止法の問題がある。そこで、公正取引委員会といたしましては、もしそのような生産調整を必要とする事態にあるならば、それは独占禁止法上の不況カルテルの要件にも当てはまっておる…

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) そういう点は主管の通産省にもお聞きいただきたいのでありますが、通産大臣は、このような減産勧告は例外中の例外である、そして緊急に実施する必要あるところを、しかも九十社もあって、中のまとまりも非常に悪い、したがって通産省の責任において指導していくのだ、こういうお話であったわけでございます。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) そのようなことは毛頭ございません。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) それはおかしいですよ。不況カルテルというのはこちらがさせるのじゃありません。業者がお互いに申請してくるのですから、申請もないのに不況カルテルをこちらで認可するわけにはいきません。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) それは業者のまとまりが悪くて申請しないということなんで、通産省で行政指導をされているわけです。

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) そういうようなことでございますので、これは私の時代ではございませんが、前任者の時代に、粗鋼の減産勧告を始めたいといったときに、それならば不況カルテルにすべきだと主張いたしたのでございますが、通産省は、あくまでもこれは緊急でどうしても景気振興のてことして急速に実施する必要がある、したがって自分の省の責任においてやるんだということでございますので、何も独占禁止法は通産省自体を縛ばるわけではございません。そうして通産…

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) それはケース・バイ・ケースによって判断いたすよりしかたがないわけでございます。おそらく通産省もそのような中小企業のカルテルについて一々そういう行政指導をやるなんということは私はとうてい考えられない。いままでの通産省の折衝の態度からいっても、鉄鋼はほんとうに緊急で、しかもこれを景気振興のてことして急速に政府としてもやる必要がある。しかも八十五社、九十社近くもあって、お互いの共同行為というものはなかなかとまりにくい…

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) これは赤字をわざとごまかしたのではございません。不況カルテルの二十四条の三の要件に、「当該商品の価格がその平均生産費を下り、且つ、当該事業者の相当部分の事業の継続が困難となるに至るおそれがあること。」という、この条項にはたして当たるかどうかという問題でございます。実は平均生産費の解釈の問題でございます。大きな平均生産費の解釈の問題といたしましては、従来の取り扱いといたしましては、そういう特殊な事例はなかったわけ…

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) それよりも他の五社が事業の継続が困難ということに私どもは重点を置きます。もちろん、ある一社が強大になったというのは、これは戦後合理化の努力を怠らなかったためで、他の五社に出おくれたわけです。出おくれたのは、ほんとうは他の五社に責任はあるわけです。あるわけですが、とにかく緊急避難という状態で、他の五社はもうあぶないというわけで、強力に一社を説得して、そうして不況カルテルの認可申請をしてきたわけです。私のほうといた…

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) それはひとつ誤解のないようにしていただきたいのですが、私のほうで説得したわけじゃないのです。不況カルテルを業界が結成するについて、ある一社が、自分のところは入りたくないと言った。そうすると、他の五社が、自分たちを助けると思って入ってくれということで結成をして、そして公正取引委員会に認可を申請してきたという事実があるのでありまして、公取といたしまして、これは説き伏せて入れたということではありません。公正取引委員会…

公正取引委員会委員長1966/03/29

51参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(北島武雄君) それは具体的の場合においてそれぞれケース・バイ・ケースに、はたしてこの要件に当てはまるかどうかを検討するよりほかにしかたがないわけであります。