加藤陽三
会議録に記録された「加藤陽三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,013 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 防衛政務次官
- 直近の発言日
- 1954/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛83 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会76 件・76%
- 内閣委員会恩給等に関する小委員会24 件・24%
※ 全 3,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 先ほどから説明いたしておりまする通り、第四条で「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」という表現の中には、人命、財産の保護のようなことも広い意味で含まれているものと、かように解釈しておるものでありまして任務の中には広い意味で入つておるものと思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) この権限の規定は、法律案の各条文とそれぞれ対応させながら書いてあるつもりでございます。この第十五号から申しますると「海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合」の行動というのは、自衛隊法の第八十二条に規定しております海上における警備行動のことを意味しており、第十六号、これは自衛隊法の八十三条の災害派遣に対応するつもりで書いており、又この第十四号は、これは治安出動の場合に相当する規…
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 私ども物事をただ法律的にばかり見やすいものでありますから、そういう点まで法律の字句に入れなければ、人命、財産の保護ができないというふうにも実は考えなかつたので、こういう規定でも含まれるから、こういう書き方でよろしいのではないかと実は思つたのであります。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 法律的に解釈いたしますると、公共の秩序を維持するということの中に、人命、財産の保護も含まれるという先ほどの御答弁を繰返すほかないと思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 今度の警察法案によりますると、「公共の安全と秩序を維持する」ということは、はつきり入つております。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) いたしました。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 私は先ほど国の安全を保つという言葉の中には、広い意味で公共の秩序を維持するということまで入るということを言うたのでありまして、警察法の書き方は、警察法という特別の機構を作るのでございますから、この書き方は最もこれに適応するように書かれることは当然であろうと思うのであります。併し私の言いました国の安全を保つということの中に、公共の秩序、それに含めますところの人命、財産の保護が入らないというふうには私は考えません。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 防衛庁設置法の法案の目次の説明にありまする通り、保安庁法の全部の改正でございます。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 先ほど申しました通り、国の安全を保つという言葉の中には、今まで保安庁で任務として考えております事柄も当然含まれるし、更にそれにプラスいたしまして直接侵略、間接侵略に対しまして、我が国を防衛するという任務が附加わつて来たという意味で三角を附加えたのであります。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) これは前に申上げました通り、私どもその点は非常に疑問にして検討したのでございますけれども、「国の安全を保つ」という言葉の中で、公共の秩序を維持するという広い意味において入り得るという法制局との打合せの結果でございますので、入れなくても済むものだと思つて入れなかつたのでございます。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊というものは、自衛隊法の第二条に書いてあります。で、陸上自衛隊について申上げますと、陸上幕僚長……。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 陸上自衛隊と申しますのは、陸上幕僚長及びその統括下にあります機関を全部含めて陸上自衛隊と申しておるのでございまして、所在地ということになりますると……、そうでは、ございませんか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) これは防衛庁全体が総理府の外局として置かれる陸上自衛隊で申上げますと、陸上幕僚長というものがおるわけでございます。陸上幕僚長という機関が法律で規定されております。その陸上幕僚長の下に陸上幕僚監部というものが防衛庁の機関としてある。陸上幕僚長の統括下にある部隊、学校などがありますが、場所がずつと後に書いてあるわけですそれを全部含めた防衛庁の機関を陸上自衛隊、こういうふうに考えておるのであります。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 只今申上げます通り、防衛庁の中にそれぞれの機関がございます。その中で陸上幕僚長以下のものを含めて陸上自衛隊と、こういうふうに言うておるのでありますから、防衛庁の中の機関でございます。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) これは自衛隊法の第二条ですね、陸上自衛隊というものは何を意味するかというところで、ここを御覧願いますと、「この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。」と、こうございますね。陸上幕僚監部というものは防衛庁の組織法のほうの幕僚監部のところに出ておるわけでございます。「陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関」と言いますのは、根拠といたしましては、防衛庁設…
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) これは陸上自衛隊の、今が私が申しました通り、防衛庁のいろいろな機関があるのでございますね、これを集めたものをいうのでありますから、それぞれの機関について性格を考えて行く必要があると思うのであります。で、幕僚監部そのものは、これは国家行政組織法上は私は内部部局になつておると思います。その部隊及び機関は国家行政組織法の第八条の機関であろうと、こういうふうに思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 国家行政組織法第八条の附属機関、それに当るものでございます。附属機関に当るものでございます。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) 国家行政組織法の第八条は御承知の通りと思いますが、「第三条の各行政機関には、前条の内部部局の外、法律の定める所掌事務の範囲内で、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、」「試験所、研究所、文教施設、医療施設その他の機関を置くことができる。」、こうございますが、この機関に当るのでございます。この附属機関もこの八条の機関に該当するだろうと思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) これはこの第三条に規定してあります通り、長官でございます。この建て方といたしましては、防衛庁設置法は、国家行政組織法の機関として総理府の外局として防衛庁、そして国家行政組織法によりがたいところを特別に各条文に規定しておるという考え方でございまして、例えばこの防衛庁におかれます政務次官、或いはこの防衛庁の命令規則をどういうふうにきめるかというようなところは、それは国家行政組織法によるのであります。その書いておりま…
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○政府委員(加藤陽三君) これは前回お話したと思いまするが。自衛隊法の第七条の総理大臣の自衛隊に対する最高の指揮監督権を有するという規定は、総理大臣が内閣の首班として内閣を代表する立場におきまして、行政各部を指揮統一するという権限を持つております、その権限に相当する規定でございまして、この規定自体によりまして、直接に自衛隊に対する指揮監督権を持つということにはならないのであります、この規定によりまして行政各部の長でありますところの総理府…