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日本共産党衆議院
総発言数
1,413
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1951/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 地方行政委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%
  • 電気通信委員会1 件・1%

※ 全 1,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,413 20 を表示
日本共産党1951/06/21

10衆議院 行政監察特別委員会 第14号

○加藤(充)委員 雨が降つたような感じというのはおかしい証言なんですが、そのことについては私は質問いたしませんが、帰りに矢島君とあなたは同道だつたか。矢島君より先だつたか、あるいはどこそこまで同道だつたというような記憶はありませんか。

日本共産党1951/06/21

10衆議院 行政監察特別委員会 第14号

○加藤(充)委員 どこでわかれましたか。

日本共産党1951/06/21

10衆議院 行政監察特別委員会 第14号

○加藤(充)委員 あなたが先だつたか、矢島君が先だつたか。

日本共産党1951/05/31

10衆議院 人事委員会 第13号

○加藤(充)委員 順序が逆になつたので、前提が明らかになりませんから、はなはだ質問が唐突のように響くのは遺憾であります。私はそのことを意識しながらあえてお尋ねするんですが、進駐軍の関係の要員が二十八万有余人、約二十九万人ほどあるがごとく聞いよおるのであります。そのうち家族宿舎要員が約四万人だと聞いております。それで今六月三十日に限り七月一日から大量的に首になるのは、今申し上げた家族宿舎要員四万人についてなのだ、これだけ多数の日本人が日本…

日本共産党1951/05/31

10衆議院 人事委員会 第13号

○加藤(充)委員 労働三法というようなものができましたことについては、言うまでもなく資本家と労働者という関係、雇われ人と雇い主との関係でもありましようが、そういうようなものをそのままに置いたのでは、いわゆるフェア・プレー、対等的な取引契約はできないということのために、社会立法としての労働三法その他のものができて参つたのであります。御承知のように、占領軍、進駐軍というのは、普通の雇い主という性格よりも、特別に強い権力を持つたものなのであり…

日本共産党1951/05/31

10衆議院 人事委員会 第13号

○加藤(充)委員 先ほど成田委員方からいろいろこまかい質問があつたのですが、この首切りということ自体が非常に不都合であるのに、退職金の支払いというものをまた一段と遅れますると、さらにひどいことになるのですが、退職金というふうなものは、首切りがきまつたら国家はすぐにお支払いになるだけの準備なり決意をしていますか。

日本共産党1951/05/31

10衆議院 人事委員会 第13号

○加藤(充)委員 念のためにその時期を承つておきたいのです。それからなおいろいろむつかしいところがあつて研究中であるということですが、研究期間中に首切りの方が先に出ますので、その首切りに対してさしあたりの応急の退職金を渡さなければならない。また渡してもらいたいのです。それは研究が一応の妥結点に到達いたす前の一時金あるいは前渡金というような性格を持つものになりまして、解釈なりの研究が一応妥当な結論に到達したときになつて、初めて退職金という…

日本共産党1951/05/31

10衆議院 人事委員会 第13号

○加藤(充)委員 そこで次にお伺いしたいのは、労働基準法その他の問題にも関連するのですが、たまたま運悪く、法律には違反しないにしても、人情味のないところに雇われ、住み込まされちやつた進駐軍要員については、私はこの主人はいやだという自由選択はあつたのですか。

日本共産党1951/05/31

10衆議院 人事委員会 第13号

○加藤(充)委員 これはずるいやり方で、人情味のない雇い主だと思うのですが、中には予告手当を非常に巧妙に休業措置ということで、三十日の六〇%を補償してやるというようなことになつてしまつて、純粋の予告手当の一〇〇%をもらえない。こんなことであつたら、成田君が言つた最低の三十日の解雇手当ももらえない、こういうようなことになつてしまつて非常に不安だ。しかもこの七月一日の首切りについて退職金が十一月ごろになると、もう夏も過ぎ、秋も終つてしまうと…

日本共産党1951/05/31

10衆議院 人事委員会 第13号

○加藤(充)委員 それでは今おつしやつたことに関連して一点だけお尋ねするのですが、雇用主との間に問題が起きて遅れるというような特例の場合だというのですが、その裏返しをいたしますと、どんな條件であつても首を切られてしまえば、早いこと退職金の方に手を出して行かなければならないということをあなたが肯定される。やはり雇用主が軍関係であつても、それは正式な労働関係なのでありますから、いろいろな制限がありましても、労働組合あるいは労働組合を離れた個…

日本共産党1951/05/28

10衆議院 法務委員会 第33号

○加藤(充)委員 関連して一言お伺いしたいとと思うのですが、世界人権宣言の十九條には、「何人も、意見及び発表の自由を享有する権利を有する。この権利は、干渉を受けないで自己の意見をいだく自由並びに、あらゆる手段によつて且つ国境にかかわらず、情報及び思想を求め、受け且つ伝える自由を含む。」という規定があるようであります。第二條の第二項には、「なお、個人の属する国又は地域が独立地域であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、その他の何…

日本共産党1951/05/28

10衆議院 法務委員会 第33号

○加藤(充)委員 そうすると、特審局長の方では、「平和の声」あるいはまた先日「労働者」、「新青年新聞」、「平和婦人しんぶん」、「祖国と学問のために」というそれぞれの四種類の新聞が発禁処分に付されたのでありまするが、先ほどの御答弁によりますれば、それは公共の福祉という一般的な立場、一般的な理論、前提、そういうものに立つての発禁ではなくして、占領政策に違反する、ないしは有害の行為として、そしてそれを代表的に出しておるものとして、マッカーサー…

日本共産党1951/05/28

10衆議院 法務委員会 第33号

○加藤(充)委員 そこで最後に一つお尋ねいたしますが、マッカーサー元帥がこのたび罷免に相なりましてアメリカに帰られたようでありますが、その国全内における、あるいはアメリカ国内における賛否両論のそれぞれの立場に立ちました論争、立論の立場が新聞その他の報道機関によつて散見されるのであります。中にはひどい言葉で応酬しているようでありまするが、罷免になつた理由をマッカーサー元帥個人が知らなくても、世界は罷免しなければならなかつた、罷免すべき理由…

日本共産党1951/05/26

10衆議院 法務委員会 第32号

○加藤(充)委員 今の点に関連して質問をいたします。言論と出版の自由は、基本的人権として憲法で保障されたものであります。それは同時に一片の行政権によつて断じて制限をしてはならないというのが原則であり、方針であります。さすれば、行政権による言論、出版の制限というものは、占領下において特定の場合に限つてそれが行政権で制限を受けることを、あの書簡によつて権威づけられたものだと一応私どもは解釈するのであります。従つてその行政権による基本人権の制…

日本共産党1951/05/26

10衆議院 法務委員会 第32号

○加藤(充)委員 押問答になりますから、それはそれで、御意見を承る程度にとどめますが、この発禁処分に付随して刑罰が加えられておるのであります。発禁処分という行政的な処置と、それから單純に配布をしたという者までが、発禁処分以前の行為について犯罪として処罰されるというようなことになつて参りますれば、これは司法制度の上から言いますと、結局不遡及の原則というようなものをまるきし蹂躪したことになつて参ると思うのでありまするが、発禁処分は一応それな…

日本共産党1951/05/26

10衆議院 法務委員会 第32号

○加藤(充)委員 それだつたら、内容が問題になるのであつて、別に後継紙ないしは同類紙という形式的な面が問題になるのではないと私どもは思いまするが、それでいいのですか。

日本共産党1951/05/26

10衆議院 法務委員会 第32号

○加藤(充)委員 従来の日本の出版物に関する諸法規から見ますると、編集と発行と配布というようなものは、おのずからこれは別個な概念であり、同時にその責任も違つて来ておつたと思うのでありまするが、最近では、先ほど言つたようにどうもややこしいのです。内容的に悪いというのであれば、まだそれなりにわかりますが、いわゆる後継紙、同類紙だと、ごかつてに認定されるものを配布していた者を、発行者なりとして処罰している事例があるのでありまするが、これはいか…

日本共産党1951/05/26

10衆議院 法務委員会 第32号

○加藤(充)委員 配布者は発行者ではないというふうに解釈して、それなりの法的な解釈としてはさしつかえありませんね。

日本共産党1951/05/26

10衆議院 法務委員会 第32号

○加藤(充)委員 それはそれでやめますが、先ほど梨木委員からの質問に対する御答弁の中にあつたことで、一、二お伺いしたいと思うのですが、憲法に違反する内容、あるいは違反するかもしれないという疑義きわめて大きい内容のものが講和の条項に盛られた場合におきまして、それを日本を代表してやられた資格のある者が、そういうとりきめをいたしました場合におきましては、憲法の改正ないしは国家の——国家といつても国会ですが、国会の確認、少くとも承認というような…

日本共産党1951/05/26

10衆議院 法務委員会 第32号

○加藤(充)委員 そうすると、法律的に、きわめて法律的にお伺いするのですが、やはり国会の承認というものは、講和条約の成立並びに発効の条件であるかどうか、その点を承つておきたい。