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愛媛県知事参議院衆議院
総発言数
2,224 件
直近の所属会派
—
直近の役職
愛媛県知事
直近の発言日
1984/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 教育基本法に関する特別委員会26 件・26%
  • 文教委員会21 件・21%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 文教科学委員会12 件・12%
  • 文教科学委員会、内閣委員会連合審査会8 件・8%
  • リクルート問題に関する調査特別委員会8 件・8%

※ 全 2,224 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,224 件中 20 件を表示
文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 今度御提案申し上げております法一部改正案の中の八十九条の中には、その報酬を受ける権利のみならず、その前段階の方で「九十五条の二第一項に規定する権利」も含まれておりますので、許諾をする権利、つまり公衆に貸与する「権利を専有する」と書いております貸与権も享有する中身に含まれておるわけでございます。したがいまして、八十九条の第一項では、許諾権も報酬請求権も隣接権者、実演家、レコード製作者という人たちはこういうものを享有するんで…

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 今度提案申し上げております条文の中では、使用料を受ける権利という書き方はいたしておりませんで、使用料を受けるベースとなります許諾権、貸与権というものについて貸与権を享有するということで、八十九条では「九十五条の二第一項」という条文を、字句を追加させていただいております。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 今回御提案申し上げております「第八十九条第一項中「第九十一条及び第九十二条」を「第九十一条第一項、第九十二条第一項及び第九十五条の二第一項」に改めこの「九十五条の二第一項」と申しますのは、貸与権に関する規定でございまして、もし改正されました場合の条文の体裁といたしましては、「実演家は、」「九十五条の二第一項に規定する権利並びに」「第九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。」そういう書き方になりまして、いわ…

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 「享有する」ということと「専有する」ということは矛盾する言葉ではないわけでございます。そこで、「専有する」という言葉を使いますときは、この権利は通常の債権とかいうものではなくて、物権的な権利として第三者に対抗できる、いわゆる無体財産権の本質である物権的な権利というのを指します場合に、先ほど申し上げましたように、排他的な権利を有するというような意味合いを込めまして複製する権利を専有する、あるいは貸与する権利を専有するという…

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 著作権法の上でも、著作者は著作者人格権及び著作権を享有することになっております。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 現行法の第十七条におきまして、「著作者は、著作者人格権並びに著作権を享有する。」という使い方をいたしておりまして、この場合には、専有するということによって規定されました物権的な権利である著作権並びに著作者人格権、この二つを享有するという書き方をしているわけでございます。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 先生御指摘のように、日本誌の辞典におきまして「享有」は、生まれながらに持っているという意味でございます。ただ、この法律用語で使っております法体系自体が、条約あるいは外国の法令といった、制度的には外国からスタートし、国際的にもでき上がった著作権条約をベースとして国内的な法整備が明治三十二年に図られた、そういう経緯もございまして、外国ではエンジョイという言葉を日本の法律用語では「享有」という形で訳す法律的な訳し方でございまし…

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 先生おっしゃいますように、「享有する」は「有する」に直しても、いささかも変わるところはないわけでございます。ただ、著作権条約上、「事有する」という条約の公定訳がございまして、そちらとの絡みがあってこういう使い方を従来からしてきたという、それだけの事情だろうと思います。 ただ、「専有」につきましては、これは極めて般債権的な権利ではなくて、物権的な権利である、排他的な権利であるということをあらわす用語として使われてきておりま…

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 法律の条文におきましては、「報酬を支払わなければならない。」という書き方をいたしておりますので、レンタル行為に使用した場合には当然支払う義務が発生するということでございます。ただ、現実問題といたしましては、実務的には請求があって払うのが通常の形態でございますけれども、おっしゃいますように、法律上はあくまでも、使えば支払う義務がそこで発生する、つまり債務が発生するという書き方でございます。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 ただいまおっしゃいました「報酬を受ける権利を享有する。」というところで書いております権利は、顕在化したものあるいは潜在的なものも含めまして、レコードが貸与に供された場合におきましては報酬を受けるという債権を発生させる、あるいはそういった期待権も含めまして、そういうような一般的な、包含的な権利というものを持っておりますという趣旨でございます。ここの問題といたしましては、使われたら債権が発生するということで、八十九条で書いて…

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 団体のないものという御質問、ちょっと意味がわかりかねますが、多分、団体が存在しなければという趣旨でございますれば、文化庁長官が指定する団体が存在しないときには個個に権利を行使する、そういう意味でございます。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 文化庁長官が指定する団体が存在いたしますれば、その「団体によってのみ行使することができる。」ということでございまして、直接的な権利行使はできない、そういう趣旨でございます。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 それは、文化庁長官が指定する団体がない場合、つまり、芸能実演家団体協議会は指定していない、レコード協会は指定していない、したがって指定された団体が存在しないときは、個別的に権利を行使するしかない。しかし、文化庁長官が指定する団体があれば権利者はすべてその団体を通じて権利を行使する、そういう仕組みになるわけでございます。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 類似の制度といたしましては、現在、商業用レコードを放送に使用いたしました場合の二次使用料に関する規定がございまして、これは九十五条、九十七条、現行法で規定されておりますが、その場合の二次使用料の額について争いがあるときも、文化庁長官が裁定できるシステムになっております。 ただ、この制度発足以来まだ裁定制度が発動されておりません。と申しますのは、実際上の話し合いのプロセスにおきまして、文化庁長官が裁定権をてことして裁定に入…

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 両当事者、つまり権利者側、使用者側、双方が合意して裁定を申請いたします。あるいは片一方から裁定の申請があれば、他方に対しまして、裁定に同意するかどうか意見を聞きますので、両方が合意した上で裁定の申請がありました場合には、出ました裁定は法的拘束力を持ちます。ただ、定められた裁定額に不満がある場合には、直接に訴訟を起こすことも可能なように規定いたしております。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 法律上は、両者の協議が調わない、成立しないときには「文化庁長官の裁定を求めることができる。」という規定でございまして、これを受けまして、現在の二次使用料に関しましても、著作権法の施行令の中で裁定は申請主義をとっておりまして、調わないときには、申請があった場合にのみ裁定をするというシステムになっております。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 ダビングの対象となっております著作物であれば、著作者の生存間及び死後五十年間、ダビングの対象となるのが実演であれば実演が行われてから二十年間、レコードであればレコードが発行されてから二十年間、そういうことでざいます。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 例えば、高速ダビング業者のところへ参りまして個人が自分のためにテープを録音したという場合につきましては、そのことによって著作権者あるいは隣接権者に損害を与えているわけでございますから、理論的には例えば録音使用料に相当する額を支払えという関係で債務を負う。そういう関係で、債権債務的な民事上の観点の責任は負います、ただし、その個人に対しては罰則は適用しない、そういう趣旨でございます。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 使用料の前に、本当は権利者団体あるいは権利者に対しまして、自分は自分のためにこういう録音をしたいが許可してほしい、許諾してほしいと言ってお金を払うというのが理論的な立て方でございます。実務的にはそういうことは全く不可能だと思います。

文化庁次長1984/04/25

第101回 衆議院 文教委員会 第10号

○加戸政府委員 そういう点は先生の御指摘のとおりでございまして、例えば旧著作権法でも手書き以外はだめだという時代もございまして、事実上は野放し状態になっていた。あとはいわゆる国民一人一人の著作権法の認識、法意識の問題だろうという気がいたします。