前田庸
会議録に記録された「前田庸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 35 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 学習院大学法学部教授
- 直近の発言日
- 2000/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 35 件の標本- 法務委員会35 件・100%
※ 全 35 件のうち直近 35 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○参考人(前田庸君) 会社分割法制の創設のための商法改正法案につきまして、意見を述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じております。 会社分割法制の創設は、平成九年の商法改正による合併法制の合理化、平成十一年商法改正によります株式交換・株式移転制度の創設とともに、企業再編のための法整備の一環をなすものであります。 現行法のもとにおきましても、営業の譲渡または営業の現物出資等の方法によって会社を分割することができないわけではございま…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○参考人(前田庸君) お答えいたします。 とりあえずの基本的な枠組みは、合併法制、持ち株法制、それから会社分割法制、これで一応再編のための基本的枠組みはできたとは思いますけれども、まだその中で取り残されている問題というのも存在するかと思います。 例えば、先ほども御指摘ありましたように、持ち株法制のための商法改正の際に、親子会社における親会社の株主は、今まで直接会社の株主として会社に対して意見を述べられたのが、株式交換・移転によりまして親…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○参考人(前田庸君) これは法律問題と言えるかどうかということはございますが、私としましては、先ほど西川参考人もおっしゃったように、会社分割をする際に労働者と協議をしない、あるいはそれについて事実上労働者との間で合意が成立しないで突っ走るということは、その後の会社の運営にとって大きなマイナスになるのではないかというふうに理解しますので、そういう意味で、よき経営者であれば必ずいい協議をするのではないか。そういう経営者であるということを期待…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○参考人(前田庸君) お答えいたします。 実は、前から会社分割の問題については検討の必要があるということでございましたけれども、その前提として合併法制というのを合理化する必要があるのではないかということで、合併法制を先行させようということで、これも時間がかかったということは御指摘のとおりでありますが、そこで平成九年にやっと合併法制の合理化というのが実現したということになりまして、企業再編のためにまずやるべきことは合併法制の合理化だという…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○参考人(前田庸君) 御指摘の面は否定しがたいと思います。商法の場合にも、最近のこととしましては昭和五十六年、平成二年、平成五年、平成六年、平成九年、法制審議会で会議をしたのでも、そういう形で十一年、十二年、こういうふうにしてきておりまして、法制審議会商法部会としてはその時々にいろいろと審議してきたつもりでございますが、合併法制ないし分割法制というのを、それだけを取り上げて見ますと、大分前から問題になってきたことが実現できなかった、長い…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○参考人(前田庸君) 私としましては、分割法制の審議に参画していたときに、みずほ銀行のためにやっているという意識は全くありませんでした。会社分割法制というのは緊急にとにかく現在の日本社会にとって必要であるということで、先ほど申し上げましたように、合併法制ができ株式交換・移転法制ができた、この次は分割法制であるというふうに、これはぜひ現在の企業再編の必要が高まる中では極力早くやらなくてはならない、そういうつもりで審議に参画したということで…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○参考人(前田庸君) 不当労働行為といいますと、例えば組合に入っている者について特に不利な取り扱いをするというような問題と関連すると思いますが、今度の会社分割法制で不当労働行為になるというのは、組合員になっている人だけは特別どっちかに移すとか残すとか、そういう問題かと思いますが、分割無効の訴え、無効権については法律に特に規定がありませんけれども、今のような場合、個別的な場合について、組織法的な行為についてそれを解消してしまうというような…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 前田でございます。 このたびの、いわゆる総会屋の根絶を図るとともに株式会社の運営の健全性を確保するための商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、全面的に賛成であります。 株主の権利行使に関する利益供与罪、受供与罪につきましては、昭和五十六年改正商法によりその規定を新設する審議の過程で、その法定刑をどの程度にするかに関しましていろいろな意見が出されました。結局は、商法四百九…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 先ほど、総会屋の問題だけではなくて、企業の側にも問題があるのではないか、そういう若手の上場企業の社長の方の御発言でございますが、実は昭和五十六年改正もまさにそのことを考えまして、昭和五十六年改正商法の規定によりますと、「会社ハ何人二対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」とありまして、企業を対象にしてこういう禁止規定を設けた、そのついでにその利益を受けた総会屋に対する規制もした、そういうことになって…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 御指摘の点でございますが、私は、先ほど申し上げました佐高参考人とは若干認識が違っておるのでございます。昭和五十六年の改正で刑罰は六カ月以下の懲役というふうに軽かったのですけれども、あの規定が設けられたおかげでそれなりの効果はあったのではないかというふうに私は理解しております。 その当時は、先ほど申し上げましたように、総会屋が六千数百人いた。それから、警察の発表では、総会屋に対して企業から流れるのが六、七百億。しかし、新聞に…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 私は、罰則の強化がすべてであるというふうには考えておりません。そういう意味では、御指摘なさったことはよく理解できます。 ただ、現在の四百九十七条の規定によりますと、六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金、これはいかにも軽過ぎるということは、昭和五十六年改正の当時も一部で、私もその一人だったのですが、言われていたところでございます。そういった軽過ぎる規定を重くするということは必要ではなかろうか。それから、法定刑の軽い低いに…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 経団連の意見の中で、株主代表訴訟の提起を制限する、かつては、少数株主権とする、発行済み株式総数の百分の三とするというような意見が出されておりましたけれども、恐らくそれは現在は撤回されておりますが、撤回されたということは大変結構でございまして、そういう少数株主権とすべきではないというふうに考えます。 それからもう一つ、現在も主張されておりますのは、監査役会が株主代表訴訟を提起すべきではないと全員一致で判断した場合には株主代表…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 このたびの改正法案におきましては、該当する規定は、株主の権利行使に関し会社の計算において利益を自己もしくは第三者に供与することを要求した者はこれこれの罰則に処するということになっておりまして、金をよこせと言った場合に罰則の対象になるわけでございます。 したがって、株主総会で会社の不正を暴くというようなことは、これは絶対に利益供与要求罪の対象になるものではございません。そういうふうに株主総会においていろいろな問題点をただすと…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 私、昭和五十年代、大分前の話ですけれども、アメリカの株主と会社との関係について実態調査をしたことがございますが、そこでは総会屋に相当するものが存在するかということを最大の関心事といたしました。 アメリカにも特殊な株主というのは存在します。それは二組に分けられております。 一つはプロフェッショナル・シェア・ホルダーといいまして、職業的株主。有名なギルバートさんなんかがそうなんですが、これは、一切会社からは金をもらっていない、…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 会社ぐるみで違法行為がなされるという場合に、監査制度が役に立たない。これは、役に立たせるように制度をつくるということは非常に困難ではないかというふうに感じておりますが、会社ぐるみであっても、監査役が頑として頑張れば、摘発できるはずであります。現在の制度のもとでも摘発しようと思えば摘発できる。にもかかわらず、摘発されない、監査役からは何の意見も出されないということは、やはりそれは会社ぐるみだ。その中に監査役も含まれているとい…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 おっしゃることはよく理解できます。 ただ、商法特例法上の会計監査人というのは会計監査に限定されておりますので、例えばこのたびのような利益供与の問題につきましても、どのぐらいの金額が、無償の利益供与がなされたかということをチェックするのは、それは会計監査人の会計監査の対象の範囲内でありますが、それが違法な利益供与であるかどうかということは、これは監査役の業務監査の権限になる。したがって、その点を摘発するのは監査役になる。現在…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 会計監査人の選任、解任あるいは再任につきましては、監査役が意見を述べることができるという規定がございますので、法律としては、そういう不当な解任がなされた場合には、監査役が意見を述べるということによってそういう不当な解任というのをチェックできる。そういう意味で、法律ではそういう点についても手当てはなされているというふうに私は理解しています。ただ、それが利用されないだけだという点に問題があるというふうに私は考えております。
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○前田参考人 御指摘のとおりでございまして、罰則を重くすれば根絶できるというものではないというふうに考えます。しかし、先ほども申し上げたことでありますが、このたびの摘発によって企業の側というのは反省をしているということは事実であるというふうに思いますので、こういったさらに民事上の制裁を株主代表訴訟の提起によって受ける可能性も現実に訴訟が提起されていることによって出てきているわけでございます。 そういったことによりまして、一罰百戒といいま…
第129回 衆議院 法務委員会 第4号
○前田参考人 ただいま御紹介いただきました前田でございます。 発言の機会を与えていただいて、大変光栄に存じております。 このたびの商法改正法案は、長年経済界から要望されておりました自己株式取得規制の緩和の要望にこたえるとともに一規制緩和による弊害が生じないようにするためのものでございます。 自己株式取得の規制は、比較法的に見ますと、二つのタイプに分けることができます。第一のタイプは、自己株式を取得したらその株式を消却することを要求すると…
第129回 衆議院 法務委員会 第4号
○前田参考人 お答えさせていただきます。 消却型の自己株式取得につきまして数量制限がないということが適当かという御質問であったかと思いますが、甚だごもっともな御質問でございまして、実は法制審議会商法部会でこのたび審議する段階で、数量規制をするということも一時的には検討いたしました。しかし、結局数量規制の必要がないということでこのたびの法案になったわけでございますが、必要がないという理由としましては、基本的には会社としては資金の需要があっ…