前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 東大法学部の教授といっても、刑法の教授でも民事訴訟法の教授でもなくて、会社法の研究者で、しかも、二〇〇五年の、平成十七年の会社法改正に先立って法制審議会会社法(現代化関係)部会というのが開催されていたわけですが、その法制審議会のメンバーだった方です。東大の会社法の先生で、かつ法律を作ったときの法制審議会の委員の方でさえ分かりにくいと書いておられる。 これは私はちょっと大問題ではないのかなと、そういうふうに思っているんですが…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 先ほど法制局長官から、法令審査の内容として、憲法や他の法令との関係、あるいは法文の表現、そして法文の配置、これについても審査すると、こういうふうにおっしゃいました。 今の会社法が分かりにくいなと思うのは、私たちが勉強した当時の旧商法、旧会社法と現在の会社法との条文の配置が全く異なっているからだというふうにも、そのことも一つの大きな原因じゃないかと思います。 旧法時代に、会社法の中で最も有名な条文を一つ挙げろと、こういうふう…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 四百二十九条になっているわけです。 二百六十六条の三というのは、会社が倒産してしまって債権者が自らの債権を回収できない場合に、その会社の経営者、取締役の責任を追及する条文で、これは、それこそ民法でいえば七百九条のように、判例が蓄積されている最も実務ではよく使われる条文の一つだと思いますけれども、その条文の位置でさえ、私も探しましたし、長官もすっと出てこない。政務官はすっと出てきますか。関係者が誰もすっと出てこないというのも…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 じゃ、法制局で特に審議されていないのであれば、長官であっても、あるいは法務大臣、どちらにお答えいただいても結構ですけれども、特別支配株主に関して、百七十九条一項をどのように読むと一人の株主だと、複数の株主ではないというふうに読み取れるのでしょうか。
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 今、谷垣大臣がおっしゃったように、まず、これは括弧の中を飛ばして読まないとちょっと分かりにくいんですよね。株式会社の特別支配株主、ずっと飛んで、は、当該株式の全員に対しと、ここまで飛ばして読むと。株式会社の特別支配株主の株主の「主」の後の括弧から、この白表紙でいうと後ろから三行目、「以下同じ。」、ここまでが一つの括弧、言わば大括弧があって、その大括弧の中に、大括弧がこれは特別支配株主の定義なんですけれども、その大括弧の中に…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 いや、私がお尋ねしているのは、法制局と法務省でどういうやり取りがありましたとかじゃなくて、これは、残念ながらドイツ語で書いてあったら私も分からないんですが、日本語で書いてあって、ここに座っておられる先生方はみんな日本語に堪能なわけですよ。法制局の法案審査で表現ぶりについても審査されると、こういうことですからお聞きしているんです。私が谷垣大臣とは違う見解を述べたわけですよ。谷垣大臣は解釈としてというふうにおっしゃったけれども…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 それで、ちょっとここから申し上げたいことは、日本で一番法律に堪能な法務大臣でさえ、何というんでしょうか、条文ではなくて解釈に頼ってしまうというのは、申し訳ないけれども、この百七十九条一項の条文の立て方が悪いんですよ。こんな括弧を、括弧だけでも六個あるでしょう。特別支配株主という主語だけで請求主体を規律しようとしてしまうからじゃないですか。 例えばですけれども、特別支配株主の定義の条文を置いて、それはここにあるように議決権の…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 押し付けるわけじゃないんですけれども、私が申し上げているのは、特別支配株主の定義に関する条文を立てると。それは、まず第一項は、特別支配株主は十分の九以上持っている人をいいますと。二項で、ただし、これについては定款で十分の九という割合を引き上げることもできますよと。三項で、特別支配株主には対象会社、当該会社は含みませんよと。四項で、特別支配株主には、対象会社の株式を所有している者ではなくて、一〇〇%株を持っている会社を通じて…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 それで、先ほどおっしゃっている四百何十何条ですけれども、じゃ、整合性を言うのであれば、いっそのこと、この百七十九条一項とその四百何十何条と同時に改正してしまうと、そうしたら分かりやすくなるというのもアイデアですよね。大臣、こういう議論の中で出てきたことですので当然通告もしていませんけれども、いかがですかね。
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 それで、法制局長官は整合性というふうにもおっしゃるんですが、例えばですけれども、現行会社法の四百三十三条というのは、総株主とありまして、やはり同じように括弧が何重にもなっていて、百分の三以上を持っている総株主というのは会計帳簿の閲覧等を請求できると、こういうふうになっています。ここの四百三十三条に言う総株主というのは、百七十九条の場合と同様に一人の株主を指すんでしょうか、長官。
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 私ちょっと今、百分の一と言ったかもしれませんが、百分の三が正しいですので、それは訂正させていただきます。 ですから、今の、金科玉条にはされていないでしょうけれども、整合性、整合性といっても、条文ごとにそういうふうな違いもあるわけですので、余り、何というんでしょうか、ほかの条文でこう書いているから全部そのまままねしなければならないんだというふうにも当たらないと私は思っています。 その上で、これは大臣にお尋ねすることになろうか…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 条文でいいますと百七十九条の二という条文がありまして、売渡し請求は次に掲げる事項を定めなければならないと、こういうふうに書いていまして、もう議論が単純になるように、分かりやすくなるように、新株予約権がどうこうとかもう抜きにして議論させていただきたいと思いますけれども、要するに一項の二号で対価として交付する金銭の額又はその算定方法、三号で割当てに関する事項、五号で取得する日、取得日、これを決めると。百七十九条の三で、特別支配…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 三号です。
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 いや、誰にというか、株主平等の原則がありますから、石井さんの持っている株は百円で買って小川さんの持っている株は一株五十円というわけにはいきませんよね。全部同じ値段を決めて、あとは持ち株の数によって算定するわけですので、今の大臣の御説明はちょっと納得できないんですよ。
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 それでしたら、要するに一番シンプルな場合は、こうこうこういう計算式で一株百円になりましたと、これが百七十九条の二の一項の二号。その結果、小川さんには三百万円、山下さんには五十万円、前川さんには一千万円とかというのが三号。その上で、平成二十六年の十月一日が取得日ですよと。一番シンプルな場合はこの三つを決めて通知をすると。そうすると、株主であるそれぞれの、石井さんだったり山下さんであったり小川さんの返事も待たずに、取得日が来る…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 失礼しました。その承認という手続を経てと、こういうことだと思います。 その上で、もう一度、百七十九条の二の一項二号に戻りたいわけですが、株の価格、これは例えば上場している株式であれば、新聞を見ると一株五百五十円だとか三百円だとか書いているわけですよね。じゃ、例えばですけれども、ある上場会社の株の十分の九を私が持っていて、残り十分の一を売渡し請求権を行使しようという場合には、新聞に出ている五百五十円でなかったらあかんわけです…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 大臣、大変失礼ながら、決めていないことはなくて、決めているんじゃないんでしょうかね。 百七十九条の七の一項の三号、次に掲げる場合において、売渡し株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡し株主は、特別支配株主に対し、株式等の売却請求に係る売渡し株式等の全部の取得をやめることを請求することができるとあって、第三号でその価格、著しく不当である場合と。 ですから、市場価格でなくても構いませんよと、しかし、著しく不当であれば、売…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 そこで、法制局長官にお尋ねしたいんですが、どうして相場でなくても著しく不当でない価格であればいいのか。不当な価格であっても構わないと、著しく不当でなかったらいいんだというのがこの会社法の趣旨ですが、憲法二十九条との関係でどのように考えればいいでしょうか。
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 長官、私の質問聞いていただいていましたか。どういうふうに裁判所で決めるかとかじゃないんですよ。 裁判所は、著しく不当な価格であれば売渡し請求をストップするわけです、著しく不当であればね。でも、昨日の終値が五百五十円の株を五百五十円で買わなくてもいいわけですよ、五百円だっていいわけですよ。それは憲法二十九条との関係でどう考えればいいんでしょうか。
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○前川清成君 今大臣がおっしゃったような企業買収の場合というのは任意の売買ですよね、売りましょう買いましょうですよね。ところが、今度新たにつくられた制度というのは、買いましょう売りましょうじゃなくて、無理やり売れなんですよ。だから、企業買収云々かんぬんの議論というのは当てはまらない。 私がむしろ申し上げたいのは、憲法で財産権を保障しているわけですよ。それで、もちろん全くの無制限であるわけではなくて、大臣も御存じのとおり、正当な補償の下に…