内藤譽三郎
会議録に記録された「内藤譽三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,489 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1960/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会49 件・49%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
- 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 法務委員会6 件・6%
- 外務委員会4 件・4%
※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○内藤(譽)政府委員 私、その新聞記事について、知事さんがどういうふうな発言をされたのか、その知事の発言を(「今読んだ通りですよ」と呼ぶ者あり)読んだ通りというのは新聞に書いてあることで、知事がどういうふうな意図でおっしゃったのか、その辺を確かめておりませんけれども、とにかく実力専従はよくないことだし、私は、できるだけ組合と話し合っていただいて、十五人以内にしぼるように御努力を願いたいと思うのです。それが不幸にしてそういう事態になった場…
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○内藤(譽)政府委員 御承知の通り八十七号は結社の自由でございますから、だれでも組合の役職員になれる。現在の国家公務員法、地方公務員法の建前は、国家公務員なり地方公務員でなければ職員団体の構成員にもなれない、役員にもなれない。そこでその身分を持っていないので組合の役職員になれないわけです。ところが八十七号によりますとだれでもなれるわけですから、別に教員でなくてもいいわけです。どこからでもなれる。こうなりますと、一体専従というものを認める…
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○内藤(譽)政府委員 今までの体制ですと、公務員でなければ組合の役職員になれないから、どうしても公務員の身分を保有しなければならぬ。ところがその身分を保有しながら、実際は勤務に従事していないという変則な状態なのです。ですからだれでもなれるなら専従休暇制度というものを認めなくてもいいわけです。そこで認めてもいいというあなたのお説でございますけれども、専従休暇というものを許可するかどうかということなのです。身分権がある以上、当局側はこれに対…
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○内藤(譽)政府委員 今お話のように、公務に支障があるかどうかというようなことで許可するとかしないというようなことは、非常に干渉になるから、そういうことは避けたいと思います。ですからだれでもなれるのですから、組合の役員に当選した場合には、職を退いて、今でも給与は出していないのだから、職を退いて組合の役員になられるのが、私どもは一番筋ではなかろうかと思うのであります。
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○内藤(譽)政府委員 私どもは相互不介入の原則から考えて当然その職をやめて組合の役員につくのが筋だと思うのであります。ですからこれは……。(「それが介入だ」と呼ぶ者あり)いや介入じゃありません。公務に支障がない限り許可するというのが介入になるのですから、だから介入の余地をなくす方が、ILO条約の精神に合致していると考えておるのであります。
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○内藤(譽)政府委員 職員団体というのは、これは一つの労働組合法なりあるいは労働組合に準ずるような扱いを今公務員法上しておるわけであります。その場合に、世界の各国を見ましても、日本のような在籍専従者というものはありません。なぜかと申しますと、日本の場合は公務員でなければその役職員になれないというのが実態なんだから、だから今度のILOは結社の自由の精神から、だれでもなれるから別に公務員という身分を持たなくてもいいわけであります。(「だれで…
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○内藤(譽)政府委員 中学校から高等学校への進学希望者は百十万程度ございますが、そのうち合格しているのが百四、五万ございますので、大体四、五%の者が入学できなかった、こういう状況でございます。それから高等学校は、これは大学学術局長からお答えした方がいいかもしれませんけれども、私どもの調査では、大体年に三十七、八万人ぐらいが志望いたしまして、その半分の二十万くらいは進学しておりますから、半分が希望を達せられなかったことになる、こういうこと…
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○内藤(譽)政府委員 今御指摘のうち、高等学校への対策の問題と大学への問題、二つあると思うのですが、私は高等学校への対策について、今検討中でございますが大体考え方を申し上げますと、毎年高等学校に相当伸びがございますので、現在の程度に進学率を押えて、これが三十八、九、十と三年間がふえるわけです。それがまだ学校に残っておりますから、四十二、三年のころが平常化するわけです。四十二、三年ごろの高等学校のあるべき姿を一応描きまして、その分を三十八…
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案の提案理由について、ただいま文部大臣から説明がありましたが、私から補足して御説明申し上げます。最初に高等学校の定時制教育及び通信教育の現状について申し上げます。昭和三十四年におきまして、定時制の課程を置いております高等学校は、分校を含めまして全国で約三千校に及んでおり、約五十四万人の生徒がこの課程で学んでおります。通信教育を行なっております高等学校は七十校…
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 従来の給与体系が、必ずしも職務の性質、責任の度合いによって支給されてなかったということ。大体学歴なり勤務年限を中心に生活給的な給与体系であった。そこで校長や教頭のような者、いわゆる管理職に対する給与の不十分であったことは私ども認めておるわけです。こういう点で、昨年校長に対する管理職手当を支給いたしまして、管理者としての意識を明確にし、かつ学校運営の適正化をはかる、こういう趣旨から校長さんが大へん御努力いただいており…
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 校長さんが従来から脱退しておった県が相当ございまして、東京、それから東海ブロックの静岡、名古屋、岐阜、三重、ここは従来から脱退しておりました。それから勤評の事件以来組合からの相当激しいつるし上げによって、校長みずから脱退しておった者も相当ございます。新しく管理職手当を支給してから、具体的にどれだけというようなことは明確になっておりませんが、現在のところ、校長さんで組合を脱退している人が約半数と思っております。
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 別に管理職手当を支給したから校長さんと教員の間が工合か悪いというふうには私ども聞いておりません。
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 これは学校教育法施行規則の二十二条の二に、こういうことが書いてあるわけです。「小学校においては、教頭を置くものとする。但し、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。」「教頭は、教諭を以って、これにあてる。」「教頭は、校長を助け、校務を整理する。」こういう意味から校長に準じた扱いをしたわけであります。
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 学校教育法は校長と教諭、こういう建前になっております。
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 さようでございます。
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 教頭の本来の任務は、先ほど学校教育法施行規則二十二条の二で申しましたように、校長を補佐して校務を整理する、これが教頭本来の任務であります。
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 従来官名と職名とあるわけです。官名の場合は私ども文部事務官である。ところが、局長に補せられる、あるいは課長に任用される、こういうふうになるのであります。教員の場合でも、教諭の身分のままで教頭に補せられる場合もあるし、あるいは図書主任、衛生主任、校務主任その他生活主任とかいろいろ職制があるわけでありますが、その職制は、学校教育法第三条に「編制その他に関する基準に従い」これを設置されるもの、こういう規定がございまして、…
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 学校の基準の中にどういうものを設けるかということは当然入ってくるのではなかろうか。たとえば司書教諭が必要なら司書教諭、あるいは子供たちの生活指導、あるいは職業指導をしておる職業指導の教諭、こういうように学校におけるいろいろな職制が考えられるわけです。その職制の基準をきめることがこの学校教育法三条の目的であろう、もちろんこれのみではございません。学校の学級の規模をどうするとか、あるいは教員の定数をどうするかということ…
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 今お話のように、全部の職を上げて、その職ごとに職務の範囲をきめることも一つの方法だと思います。しかしながらその場合には無限に職を置かなければならぬ、こういうようなことになりまして、今申しましたように、学校の場合でも教頭もおりますし、あるいは補導主任をするような方もおられると思うし、また生活指導その他職業指導の先生もおられるだろうし、あるいは衛生主任あるいは司書主任、いろいろ種類かたくさんございますので、これを全部網…
第34回 衆議院 文教委員会 第2号
○内藤(譽)政府委員 現在のところいろいろまちまちでございまして、教頭といっておるところもあるし、校務主任といっておるところもありますし、また副校長といっているところもございます。職制としては教頭に統一することが望ましいと思っております。