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内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長参議院衆議院
総発言数
396
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
直近の発言日
2026/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 行政監視委員会3 件・3%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

396 20 を表示
内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/19

221参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、外国人は、在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない、これが原則でございます。…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/19

221参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、在留許可手数料を免除するという取扱いをしているところでございますが、一方で、このほか、現に我が国に在留する外国人の中には、様々な事情により我が国に引き続き在留することが…

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 令和七年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続又は出国命令手続を取った外国人は一万八千四百四十二人でございまして、そのうち不法就労が認められた者は一万三千四百三十五人で、全体の七二・九%を占めております。不法就労が認められた者の就労場所は、茨城県三千五百十八人が最も多く、次いで千葉県千九百六十七人、群馬県千四百二十六人と続いているところでございます。

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 含むところでございます。

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 資格外就労者を含む不法就労者でございまして、これ全員が資格外就労というものではないと理解しておりますけれども、やはり不法就労者が発生する原因は、在留資格やそのお立場、個々の事案によっても様々かと思って、一概にお答えすることはなかなか困難かなとは思っております。

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 不法就労対策に関する御質問と伺いましたけれども、出入国在留管理庁では、不法就労対策として様々な取組を行っているところでございます。 例えば、在留カードの偽変造が非常に精巧となっていることへの対策としては、在留カード内のICチップ内に記録されている情報をスマートフォン等の画面に表示し、カード券面と見比べることで偽変造の有無を確認することが可能となる在留カード等読取アプリケーションを無料で提供しているところでご…

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 不法就労者を含めます不法滞在者につきましては、ゼロプランの下、鋭意削減に取り組んでいるところでございまして、近年、六千人という、六千人、七千人というオーダーで減少しているところであって、着実に効果は実現できていると、こういうふうに認識しております。

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁においては、現在、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、在留資格の適正化に向けた様々な取組を進めているところでございます。 お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務につきましては、特に派遣による就労の具体的活動内容の実態が十分に把握できていないことや、認められた活動内容に該当しない業務に従事する事案への対策が必要となっているところでございます。 そ…

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 お尋ねの在留資格、留学について、総合的対応策におきましては、資格外活動の実態等を踏まえつつ、資格外活動許可及びその管理の在り方、日本語教育機関による在籍者の資格外活動の適切な把握及び指導の在り方を含む、について検討する、外国人雇用状況届出を活用し、複数の稼働先で資格外活動を行っている留学生を特定するなどし、教育機関と連携した実態把握や指導を行うこととされております。 これらを踏まえ、今…

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 在留管理の適正化というのは、我々、どの在留資格についてもすべからく不断に見直して、適正化を常に考えていかなくてはいけないと思っております。 ただ、今御説明しました三か月に一度云々という、ここら辺の部分でございますけれども、これは日本語教育機関に対するものでございます。

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 現時点では、そのようなものになっております。

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 先生がまずその点について御関心持たれているということは事前に若干伺っていたものですからちょっと御説明させていただきますと、留学生の入国・在留審査等においては、真に学習する目的を持っているかを見極めるために、勉学の意思、能力や経費支弁能力等について慎重な審査を行っているところでございます。 この点、経費支弁能力については、上陸基準省令第二号で、申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要す…

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) これはもう従前からのものでございます。

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としてお答え申し上げますと、在留資格、経営・管理につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動でございますところ、入国後速やかに経営又は管理の活動を行うことを前提に許可されたものでございます。 また、在留期間更新許可申請の審査におきましては、現に有する在留資格に応じた活動…

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 先ほど御答弁申し上げたところがちょっと言葉が聞き取りにくい形になってしまったかと思い、ちょっと補正、補充させていただきますと、申請書類のみというお話をしたんではなくて、提出書類等に基づき、審査において適切に判断すると申し上げたところでございます。 また、あくまで一般論として申し上げれば、事務所としての物件の選定等につきましては、経営者になろうとされる外国人の責任また判断によって行われているものと認識しており…

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) まず、お答え申し上げますと、今般の見直しですけれども、経営・管理につきましては、外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進等、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されている在留資格でございます。 これを前提としまして、事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、国税庁の会社資本調査等の結果を踏まえて、欠損法人よりも利益計上法人が多くなるの…

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 突然のお尋ねなので、ちょっと若干検討させていただきたいと思います。

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような事例が確認されているか否かについては、個々の申請内容に関わるものであることなどからお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 また、入管庁におきましては、難民認定申請に対する処分を行う上で必要な範囲で調査を行っておりますが、この範囲を超えて、委員御指摘のような点を特に目的としたような、こういった実態調査は行っておらないところでございます。

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 御指摘の誤用、濫用的な難民認定申請に対する厳正な対応につきましては、昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランにおきましていわゆるB案件の類型化を行っておりまして、少なくとも明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化等、在留制限の実施を図っているところでございます。 この虚偽との概念的な整理というのはなかなか難しいんですけれども、誤用、濫用的な難民申請という、そういう枠組みで我々対処しておるところでございます…

出入国在留管理庁次長2026/05/14

221参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 一般論として、難民認定申請の処分に至る過程におきましては、例えば申請者の申請内容や供述内容に信憑性がないものについて最終的に不認定の判断を行い、処分を行っているところでございます。 そして、難民認定申請における申請者の申立ての信憑性の判断について、一次審査においては、難民認定申請を行った外国人本人から難民認定であるとする理由、例えば本国での迫害状況や内容等を聞き取ることにより、その信用…