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民主党・無所属クラブ衆議院
総発言数
5,629
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1981/02/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財務金融委員会100 件・100%

※ 全 5,629 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,629 20 を表示
日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 いま言われた中で、選挙運動の問題、それから衆議院の定数是正、参議院地方区の定数是正、それから参議院全国区制のあり方、それから政治資金規正法は抜けていたように思うのですが、あわせて後藤田さん盛んに選挙区制と言う、これは、あるいは衆議院の小選挙区と申しますか、比例代表制と申しますか、どうも、その辺のところを考えていらっしゃるようでありますが、それは余り必要ないと思うのであります。もう一つ見直しを迫られておりますのは政治資金…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 そこで先輩に失礼でございますけれども、言うならベターよりもベストだと思うのでございます。ということは、ある程度、野党も含めて全部まとまらぬことには、とても自民党さんといえども、研究はしてみましたけれども出せるものではない、こういうふうに理解をしておいてよろしゅうございますか。

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 そこで衆議院の定数是正の問題なのでありますけれども、私から言うまでもなく、五十五年の国勢調査でも、千葉四区と兵庫五区の議員一人当たりの人口が四・五四対一ということになっているわけです。いわば兵庫五区の方は四・五票分、都会の人より持っているということになるわけで、これは民主主義のルールからいっておかしい。私の感覚で言えば、一人と二人が一緒というのも、これもおかしいと思うのであります。ただ基本的には、兵庫五区を物差しにして…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 いまの知事選挙の問題は、悪いけれども、どうも下手なすりかえだと思うのです。知事は知事でいいのですよ。衆議院というのは国政ですから人口比というのは基本だと思うのです。 それから、いまのお話を聞いておりますと、どうも自民党さんとしては最高裁の判決が出ないと動き出さないというニュアンスに聞こえるのですが、そういうことなのですか。

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 それから、久野委員長が朝日新聞の座談会で言われているのでありますけれども、まあ本会議場も、あの大臣席を一・五メートルぐらい下げれば二十五議席はとれるという話を朝日新聞でされているわけであります。私たちも現実に定数増をやってみた。一・五メートルですね、下げればという話でありますが、委員長が言われておりましたような二十五名ふやしてみても、計算をしてみますと、なおかつ衆議院の場合には二・九九対一ということで、まだまだ約三倍な…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 財政再建をやり、あるいは行政改革だと言っているときに、現実もうほとんど議場が五百十一議席でほぼ満杯だというときに、定数増でやってみても、しょせんこれはアンバランスというのは解消できるものじゃないと思いますので、私たちの基本的なスタンスはやはりそこになきゃいかぬと思うのでありまして、後藤田議員は自民党の選挙制度調査会の会長代理で、会長竹下先生もきょういらっしゃいますけれども、私はそれはきわめて重い発言だと受けとめさしてい…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 どうも委員席には大分お目付役がいるものですから、後藤田さんの発言も大変何か慎重になってきておりますが、いずれにしろ確かに、そもそも昭和二十二年に参議院地方区の定数を配分をしたときには、たとえば北海道は面積が大きいからということで八名にしたという経緯も私も知らぬわけではありませんが、しかし議会制度というものが少なくも全国民を代表する議員で構成される以上、やはりまず人口比というものが基本だと思うのであります。その基本が著し…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 これについても少し議論をしたいのでありますが、時間の関係もありますし、先ほど言われましたように、ある程度、野党の了解が得られないことには前へ進まぬようでありますので、この点でやめておきます。 ちょうど二月の八日だと思いますが日経新聞が、いま申しましたような六つばかりの若干の疑問を呈して、こんなふうに書いてあるのです。「どんな制度にもプラスとマイナスの両面がある。小委員会案に多くの欠点があるために、制度改正への動きは最初…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 ちょっと私の説明も足りなかったのでありますが、県会議員の場合には、ある程度人数が大体選挙区ごとに限られておりますから、これは立会やろうと思えばできると思うのでありますが、市町村会議員ですね、これはちょっと無理だと思うのです。その点、私説明が足りなかったので、それは考えていないわけでありますが、たとえば首長選挙なんかは、むしろやった方がいいと思うのです。こういったことも含め、確かに私も大蔵委員会におりますので財政の状況わ…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 なぜこういうことをお伺いするかといいますと、わが党では基本的に、公選法という法律があるのは、一定のルールの中で選挙をやりなさいというために公選法というのがあるわけで、そこでは金のかからないように、あるいは選挙の公正を期するためにということで、選挙運動というのは、ある程度一定の範囲内でやるべきだというふうに考えているわけであります。政治活動というのは、基本的には選挙以外のときでも選挙中でも自由であるべきである、基本的には…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 提案者の見解が、立て札、看板、ステッカーについて、片岡議員の方は、どうも聞いてみますと、政治活動と選挙運動と、ほぼ両方の意味を持っているんじゃないか。いま後藤田議員の説明ですと、事実上選挙運動の一種だ、売らんがための行為であるということで、どうも提案者の方の御意見が違うのは非常に困るんですね。 そのことはそれでおきましても、それならば後藤田議員説をとれば、選挙運動の事前活動だというならば、何も法律を直さなくても、事前運…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 いまの選挙部長のお話を聞いていますと、要するに問題は、時期的には、いわゆるステッカーというのにしても、立て札、看板についても選挙以外のときにも張られているわけですね。そのときの政治活動にも一定のルールがあるということは問題だと思うのですね。これは公序良俗に反しない範囲で政治活動をやるのなら当然政治活動の自由はあってしかるべきだと私は思う。選挙運動あるいは事前運動でないときまで政治活動に一定のルールを設けようという見解は…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 いまのような説明ならば、確かに政治活動的部分もないわけではないけれども、きわめて事前運動として紛らわしい行為である。したがって、それはやめるというのなら趣旨は一貫するわけで、それならばそれで理解ができるわけであります。 あわせてお伺いしていきたいのは、ここに「後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立札及び看板の類の数は、」ということになっているわけでありますが、ここに示されているこの表現は…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 ちょっと理解できないのですが、いまのシンボルマークとかシンボルカラー等のものは現行法のどこで規制できるのですか。

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 それではちょっと困るのですね。たとえば直に私の顔写真を入れたステッカー、それは連絡所も私の名前も会員証という名称も何も使っていない、後援会の名前も使っていない、私の顔写真だけ入れて張る、そんなみっともないことは私自身はやりませんけれども、あるいは私の似顔絵を線画でかいてもらって、それをきれいな色をつけて張るとか、あるいはシンボルマーク、シンボルカラーというのは、どのくらい意味があるかわかりませんが、それは今度の規制の中…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 そうすると、シンボルカラーが事前運動だと言われて裁判になった例があるかどうか。それからシンボルマークが裁判なんかになった例があるのでしょうか。私は、あくまでステッカーというのはポスター類でありますから、演説会をやるという表示も何もなしに、顔写真だけ張っておくというのは、やはり事前運動のあれの中に入るかなと思うわけであります。似顔絵も余り似ているものは顔写真とある意味では同じであって、ポスターでも事前運動期間になれば、日…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 しかし、この法律上の文面は、たとえばステッカーについては「公職の候補者等の氏名等又は後援団体の名称を表示するポスター」ですね。「名称」ということが入っているわけですね。色やマークというのは、幾ら法律用語であっても「名称」と言わないと思うんですね。顔写真なり、あるいは似顔絵というのはポスター類でありますから事前運動ということはわかるけれども、いわゆるステッカーの中に「名称を表示する」とある以上、名称というのは漢字であろう…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 私がお伺いしたかったのは、いわば本数の決め方の基本的な基準みたいなものをどう考えるかなんで、それはこの審議の終わるまでに、私の審議という意味でなくて全体の審議が終わるまでに、ひとつ詰めたいと思うのであります。 それから、いま片岡議員の前半の御説明で、微妙な時期によっては、現行法律の中ではというような話では、一体つくっていいのか悪いのかよくわからぬわけです。提案者なんですから、そういう趣旨は一体どういうふうに考えてなさっ…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 いまの御答弁を聞いていますと、一つの理由としては選挙公害だという問題と、もう一つは従来の趣旨と反して選挙活動になってきた、こういうことですか。

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○佐藤(観)委員 そうしますと、いまの御説明、後でもう一回コピーしていただきたいと思うのでありますけれども、いわゆる拡販車というのは選挙活動と紛らわしくなってきた。したがって、この二百一条の政連カーとの性格が違ってきた。いわゆる候補者カーと拡販車というものが同一的な役割りを実態上してきたではないか。ですから、これは候補者カーがあるから拡販車の方は規制しよう、こういう意味ですか。