佐藤淳
会議録に記録された「佐藤淳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 966 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2026/06/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、再審請求事件、かなり長くなっているものもありますし、極めて複雑、証拠関係が複雑な事件もあるわけでございまして、弁護士先生、弁護人の方々は比較的長期にわたってそういうことを弁護人として活動している場合が多いかもしれませんけど、裁判官と検察官におきましては必ずしもそうではないというのは、実態として転勤制度がありますので、そういうことだと理解しています。 その上で、今の御質問に…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 従来から、弁護側あるいは、が開示してほしい、提出してほしいという証拠の内容については、再審請求人側から様々な主張がなされて、それを受けて裁判所が任意の勧告であるとかそういったことをしてきたものだと思っていまして、そういう意味で、とりわけ再審請求審というのは対審で行われる手続ではありませんので、期日間、期日の中でいろんな議論が行われて、こういう範囲の証拠をないかどうかを探すといった作業が続くん…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘のとおり、提出命令制度におきましては、これは裁判官、検察官の義務ということになりますけれども、それ以外の、その命令制度を用いたもの以外については任意の形で行われますし、ただし、提出命令制度を使うに至るまでに、通常は、裁判所とコミュニケーションを取りながら、そういう開示勧告など、開示とか提出の勧告を受けながら、命令に至らぬ前にそういう柔軟な運用がなされるというのが通常の動き方ではないかと…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 個別の事件でどのような経緯を経てそのような訴訟活動が行われたのかというのは、法務当局の立場でお答えするのは大変難しいことであることは御理解いただきたいと思うんですけれども、一つ間違いなく言えますのは、従来から述べているように、平成十六年の公判前整理手続における証拠開示制度の創設がございます。 それ以外にも、その頃、多々法制度の整備が行われたわけですけれども、それまで、例えば刑事裁判というのは…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の附則四条二項でありますけれども、従来行われてきた運用上の措置としてのということでありまして、これが従来と何が違うのかという話でありますと、基本的には従来どおりのことをしっかりやっていくということが法文上担保されているということだと理解しています。 すなわち、様々な御指摘、この証拠の提出、開示については様々な御議論がありました。その中で、この証拠の提出命令制度を創設することによって逆に…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 この法律案、衆議院での修正で行われたものでございまして、私どもとしては、そのような趣旨が入っているものというふうに理解して、そのように運用していく必要があるというふうに受け止めているということでございます。
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 済みません、今の開示命令を設けると速やかになるのかと言われますと、証拠の提出命令に応じて提出するのであっても、先ほど御指摘のあったように、弁護人に直接開示するような仕組みとしたとしても、本質的には時間的には変わりはないというふうに私は理解しています。 その上で、やっぱり問題は、その証拠をどう扱うかについて、裁判所は、命令を発するに当たって、再審請求理由との関連性や必要性などを判断することにな…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) 済みません。今申し上げた趣旨は、証拠の提出命令制度においては、その範囲のものをまず裁判所に提出して、それを、証拠を閲覧、謄写する仕組みとなっていると、再審請求人側ですね。だから、百の、何といいましょうか、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを百を弁護人側が閲覧、謄写するという仕組みであります。それを、検察官はその百の証拠をそれと同時に任意に開示することも運用上は行われていることだと思いますので、それもできる…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 わざわざ想定させているという趣旨ではなくて、想定することは可能だということを申し上げている趣旨でございます。 やはり、再審請求審というのは、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても、刑事訴訟法の規定によって既に通常審の段階で開示を受けていると。その上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されていて、証拠構造とか裁判所が取っ…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 少しちょっと答弁いたしますと、まず一つは、大きいのは、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのが大きいのは先ほど来話として出ているとおりであります。 通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、弁護人としては、弁護人側としては、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、それを踏まえつつ、自ら必要と…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 先ほど結構長く答弁したところと同旨になりますので、あえて繰り返しませんけれども、基本的にはその手続構造論の話が一つであります。 それが、裁判所が主体的に見ていくという仕組みの中で、そこに例えば裁判所に対する証拠の提示命令であるとか標目の一覧表の制度であるとか、そういったいろんな制度を設けて、裁判所が関連性のある証拠を適切に判断できる仕組みをつくっていくと。そういう枠組みとその証拠の今回の開示…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 本法律案における標目の一覧表は、あくまで証拠の提出を命ずるか否かについての裁判所の判断に資するために作成させるものでございます。そのため、標目の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得ることを想定しているところでございます。 その上で、いわゆる通常審における証拠の一覧表というものは、例えば供述の内容などは含まれておりませ…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 当然のことながら、証拠を改ざん、捏造するようなことはあってはなりませんし、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに考えているところでありますということでございますが、他方で、じゃ、なぜそういうことが起きたのかということを例えば過去の事件で申し上げますと、再審無罪の事件ではないですけれども、いわゆる厚労省元局長無罪事件につきましては、主任検察官が証拠物であるフロッピーディス…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 先ほどの例で申し上げた元厚労省、厚労省元局長無罪事件に関しましては、主任検察官を逮捕、起訴しまして、懲役一年六月の実刑判決が出ているということでございます。 その一方で、それ以外のもので例えば違法な捜査活動、公判活動が行われた場合には、そういうものが把握した場合には、その処分の在り方も含めて、検察当局においては、その都度個別の事情に応じて判断しているものというふうに理解しているところでござい…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 先ほど来、証拠の、例えば通常審における証拠開示制度の運用について答弁したりしていますけれども、捏造証拠を知られたくないといったことではなくて、そもそも証拠の捏造があってはならないのでありまして、捏造されたような証拠があるのであればそれを直ちに、少なくとも捜査段階であれば上に報告するなり様々なことをするのが検察官の務めであると思いますし、公判に至った場合には、そういう捏造が、捏造というのが何を…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 基本的に再審請求審というのは、先ほど来出ておりますように、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございまして、問題は、裁判所がその再審請求理由をあるとするのか、ないとするのかが全てそこに収れんされるわけであります。 その上で、御指摘のように、弁護人であるとか再審請求人本人がその証拠の中身をよく見れるという立場にある、あるいはいろんな意見を持つ立場にあるというのはそれ…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟行為の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うという対審構造において争点、証拠を整理するとともに、被告人側が十分な防御の準備をすることができるようにすることを目的としたものでありまして、こうしたことを前提といたしまして、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとさ…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の答弁はちょっと言葉が間違っているところもあるなと思っているわけなんですが、この答弁は、再審請求者等による証拠の提出命令の請求を念頭に置いたものでございます。 通常審における証拠の一覧表の交付制度と同様の制度を設けない理由について御質問いただいたことから、これに対して、趣旨としては、仮に犯人でない者が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 検察官は、裁判所から任意での証拠開示をするよう勧告を受けた場合には、本法律案の規定による証拠の提出命令を受けた場合と異なり、証拠を開示すべき法的義務を負うものではないと考えられるところでございます。 もっとも、一般論として申し上げますと、現行法の下で、検察官は、再審請求審において、裁判所の意向も踏まえつつ、検察官が保管する証拠を提出するか否かに関しまして、再審請求理由について判断するために必…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) 繰り返しになりますけれども、証拠の提出命令制度といいますのは、再審請求審における裁判所による勧告であるとか検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございませんで、衆議院における修正によりまして、これらの運用上の措置についても事案に応じて適切に行う旨が法文上明記されたところでございます。 その上で、このような証拠の提出命令制度が更に加えて行われるということでございまして、これは、…