佐藤淳
会議録に記録された「佐藤淳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 966 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2026/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 改正後の刑訴法四百五十条の二第三項で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するところでありまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からすると、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものであることが必要であると考えてい…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付、提示することを禁止しておりまして、再審請求者による違反行為につきましては、一般的に処罰の対象とし、弁護人による違反行為につきましては、対価として利益を得る目的であった場合に限り処罰の対象とすることとしております。 その上で、違反行為に対する罰則の適用につきましては、再審請求者の再…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 本法律案において目的外使用を禁止していることとしているのは、裁判所が検察官から提出を受けた証拠に係る複製等でございます。したがいまして、御指摘のような再審請求者側が作成したり、あるいは再審請求者側から裁判所に提出された証拠に係る複製等については、目的外使用の禁止の対象とはならないということになります。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しております。 その上で、個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして、罪を犯していない人が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかを一概に申し上げることは困難ではありますけれども、過去の無罪事件や検察当局による検証におきましては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこ…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 委員御指摘のように、罪を犯していない者が処罰されることはあってはならないのでありまして、そのためには、捜査段階でちゃんとそこの刑事手続から外れるようにするということもそうでしょうし、起訴、不起訴の段階でそういうことになるということもありますでしょうし、そうじゃなかったとしても、裁判の中で無罪判決が得られるようにするというような、無実の人がそういう形でいた中で、そこがちゃんと有罪判決に至らない…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 日野町事件など現在公判係属中の事件もありますので、その個別事件におけるということでは詳細を差し控えるところはありますけれども、取調べが適正に行われなきゃいけないというのはもう当然のことでありまして、検察当局におきましては、まず取調べにつきましては、刑事訴訟法で録音、録画が義務付けられた事件に加えまして、いわゆる供述弱者や知的障害者に係る事件を含めまして、録音、録画することが必要と考えられる事…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 各国の刑事司法制度につきましては、本当に様々な違いがありまして、それぞれの国において制度全体として機能するような形で成り立っているということでありまして、制度全体の在り方を考慮せずに個々の制度の相違点のみに着目して単純に比較することは適切ではないというふうに考えているところであります。 その上で、御指摘の、今の取調べの録音・録画制度、あるいは取調べへの弁護人立会い制度につきましての今後の在り…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) まず、御指摘の最高裁決定は、平成十六年の刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前のものでございますけれども、裁判所は、訴訟の基本構造等に違背しない限り、訴訟の合目的的進行を図る権限等を有する旨を判示した上で、当事者主義が取られている通常審について、一定の要件の下で、訴訟指揮権に基づき、検察官に対しその所持する証拠を弁護人に閲覧させることを命ずることができると判示したものであると承知しているところでございます。…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) 我が国が外国から捜査共助要請や逃亡犯罪人の引渡請求を受けた場合にこれらを実施するかどうかは、捜査共助要請や逃亡犯罪人引渡請求の根拠とされている事実関係や適用される法律、条約の内容等を踏まえて個別具体的に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、例えば日中刑事共助条約は、被請求国が、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合であったり…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 我が国の刑事訴訟法による再審請求は我が国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対してすることができるものでありまして、御指摘のように、外国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対して我が国の刑事訴訟法による再審請求をすることはできません。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) まず、お答えいたします。 お尋ねの刑事補償でございますけれども、刑事訴訟法等の規定に基づいて身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事訴訟法に基づきまして、無罪の裁判をした裁判所に対して補償の請求をすることができまして、裁判所は補償の請求に理由があるときは補償の決定をしなければならないということとされているところでございます。 その上で、刑事補償は、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づく身柄の拘束がなさ…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 本法律案は、再審制度に関わる様々な御指摘を受けまして、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため所要の法整備を行うものでございまして、刑事司法に対する国民の信頼の確保に資するほか、我が国の刑罰権の行使に対する諸外国の信頼の向上にも資するものと考えているところでございます。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、企業等が保有する電磁的記録を証拠化するに当たりまして、個別の事案に応じまして、例えば刑事訴訟法百九十七条三項の電磁的記録の保全要請、また、同じく二百十八条二項のいわゆるリモートアクセス等を活用しているほか、必要に応じて令和八年五月に施行された刑事デジタル法における電磁的記録提供命令等を活用していくものと承知しております。 また、電磁的記録が外…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) 済みません、今突然の御質問でございますので、どの程度かというのは、私、正しくは答えられませんけれども、証拠開示制度という形で申し上げれば、公判前整理手続ができた後、例えばこれまでの開示証拠とか類型証拠、主張関連証拠に当たるような証拠につきましては、実務においては、その公判前整理手続に付されない場合であっても広く開示する、求めに応じて広く開示するような運用が定着してきているものと私は認識しています。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 済みません、ちょっと質問の趣旨が必ずしも分かっているわけではないのかもしれませんけれども、ここに言う再審請求理由に関連するという意味は、裁判所による再審請求理由についての判断に資する、委員御指摘のように、判断に資するという意味でありまして、相当な広がりを持つものでございまして、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) 今、設例として、恐らく私も理解している、いわゆる東電OL事件のことを指しておっしゃっているのかなというふうに理解したんですけれども、今のその設例が全て私理解できるわけではないんですけれども、少なくとも、あの事件って経緯があって、長い事件、時間も掛かって、例えばその間にDNA型、発生と、有罪になった後からそのDNA型鑑定の精度が上がったりとか様々な要素がある中で、そのような、例えばその、済みません、その事件につい…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) 済みません、先生のお話は分かりつつ、私の答えがそれに答えているかどうかについてはちょっと自信がないところもあるのですけれども、いずれにしても、再審請求理由に関連するという意味は、本当にそれはそもそも広いのだという、そこは法制審の中でも議論が行われて一定の共有が得られたということだと理解しています。 その上で、関連しない証拠って何だという話でありまして、例えば証拠能力、刑事裁判でありますと証拠能力という話になりま…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の規定は、改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の規定に違反する行為、すなわち再審請求審において謄写した検察官提出証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付するなどの行為に対してとられる法的措置について、当該措置をとるべき者に対して、ここに記載しているような事情を考慮することを求める規範であるということでございます。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 例えばということでありますと、弁護士法上の懲戒処分がございますし、例えば、被告人等がその目的外使用の禁止に違反して複製等を例えば公開したといった場合には、通常、それによって損害を被った者が生じ得るわけでありますので、民法上の損害賠償請求を行うことができるわけでありますけれども、そういったものもこれに当たるのかなというふうに考えているところでございます。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 目的外使用に対する刑事罰は四百四十五条の六の規定により科されるものでございまして、四百四十五条の五第一項の規定に違反した場合の措置ではないということからしますと、形式的には同条二項に言う前項の規定に違反した場合の措置には含まれないということにはなるかと思います。 しかしながら、もっとも、その四百四十五条の六の罰則は、この四百四十五条の五、一項の禁止行為に当たる行為を処罰対象としている上に、検…