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内閣総理大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
210 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣総理大臣官房審議官
直近の発言日
1999/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会48 件・48%
  • 総務委員会27 件・27%
  • 共生社会に関する調査会10 件・10%
  • 文教・科学委員会3 件・3%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交防衛委員会2 件・2%

※ 全 210 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

210 件中 20 件を表示
内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 国が調印をいたしまして批准されました条約につきましては、遵守義務があるのは当然のことであろうと考えております。 男女共同参画審議会におきましては、我が国の男女共同参画社会の形成の促進のための取り組みが国際社会の取り組みと相互に密接な関連を有していることにかんがみ、国際的協調のもとに我が国の男女共同参画社会の形成が促進されるとともに、男女共同参画の視点に立った国際協力が推進されなければならないというようなことで、…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 基本計画についてのお尋ねでございますが、これまで男女共同参画に関する行動計画、改善計画も含めまして五回ほど策定されているかと思いますが、これが時代によりまして柱立てが変遷をしてきております。また、来年六月にはニューヨークの国連で女性二〇〇〇年会議が開催されるという動きもございますので、そういう動きも踏まえて、また計画を作成するに当たりましてはその項目について検討を加えていくべきであろうと考えております。法律で細…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) この男女共同参画社会基本法につきましては、二〇〇一年の省庁再編に当たりまして男女共同参画会議が置かれて、各省庁の施策に対します総合調整、監視等の機能を果たすことになっていくことだと思いますが、そういうような推進体制が整うことを考えますれば十分に実効性は上がっていくものと考えております。

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 先生の御指摘のように、現時点においてそのような問題がいろいろあろうかということは十分わかるわけでございますが、この基本法につきましては、二十一世紀を見据えまして、将来にわたりずっと適用されていく法律であるということがございます。そういう雇用の情勢、それからいろいろな分野におきます情勢につきましてはこれから時々刻々また変わっていくかと思いますが、将来におきましても適合するということから考えますと、ここにおきまして…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 基本計画につきましては、国と都道府県については策定の義務を課しました。市町村につきましては努力の義務を課したわけでございますが、市町村は全国に三千以上もあるということ、それからその規模が非常にさまざまであるということから考えまして、一律に計画の策定を義務づけることは適当ではないと考えたところでございます。しかし、市町村におきましても、本法案の趣旨にのっとりまして計画の策定に積極的に取り組んでいただきたいと期待す…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) いろいろな基本法におきまして、基本計画の策定につきまして国、都道府県、それから市町村も規定を置いているところございますが、多くのものにつきましては、国につきまして策定の義務づけ、それから都道府県、市町村については努力義務というふうなものもございます。そういうふうな差が出ておりますのは、都道府県、それから市町村につきましてはどこまでが公共団体の権限になっているかということが一つ大きな違いがあろうかと思います。男女…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) この法律案は基本法案でございますことから、個別具体的な措置につきましては規定をしておりませんけれども、男女共同参画社会の形成を促進するためには苦情の処理が非常に重要であるということから考えまして、国は政府の施策についての苦情の処理のために必要な措置及び人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならないと、こう決めたところでございます。 本条の規定に基づきまして具体的にどのような…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 行政に対する不服でございますとか、先ほど申しましたように人権の侵害につきましては一応システムができているという前提に立つわけでございますけれども、これが男女共同参画の視点に立ちまして十分機能するようには総理府といたしましても十分配慮してまいりたいと考えております。

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 国の策定しております男女共同参画二〇〇〇年プランにおきましては、「総合的な推進体制の整備・強化」という項目の中で、「行政相談委員、人権擁護委員等について、女性への積極的な委嘱に配慮するとともに、男女共同参画に関する認識を高めるための研修機会、情報提供等の充実を図る。また、行政相談委員、人権擁護委員等の中から、女性問題等に関して高い識見を有する者を男女平等等をめぐる問題を重点的に取り扱う地域担当者として任命するこ…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたとおり、行政改革が求められている状況の中では、既存のシステムをまず活用することを考えたいと考えております。その上で、いろいろ検討いたしまして、必要があれば必要な措置を講ずるということは規定にも書いてございますので、その時点でまた考えたいと思っております。

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 前文といいますのは、法令の本則の前に置きまして、法令の制定の趣旨、目的、基本原則を述べるような文章でございます。最近の法律では、第一条に目的規定あるいは趣旨の規定を置くものが多くて、そこではっきりと目的がわかるということから、わざわざ前文を置かないという例が多いかと思っております。 男女共同参画社会基本法案におきましては、第一条におきまして、本基本法の目的といたしまして男女の人権が尊重される社会を実現することの…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 第二条の二号に積極的改善措置の定義を置いてございます。さまざまな分野におきまして、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において男女のいずれか一方に対して活動に参画する機会を積極的に提供するものでございまして、個々の状況に応じて実施していくものでございます。 この積極的改善措置を含みます男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を国に課したという法律の構成になっ…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 差別的取り扱いにつきましては、昨年十一月の男女共同参画審議会からの答申の考え方を踏まえまして、「差別的取扱い」という用語にしたところでございまして、直接差別、間接差別という切り口では整理をしなかったところでございます。これは、いわゆる間接差別の概念自体につきまして、何をもって間接差別と言うかという社会的なコンセンサスがまだできていないというようなこと、それから問題としている範囲が人によって異なっておるというよう…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 直接的、間接的にかかわらず、差別的な取り扱いにつきましては、ここで触れていると考えております。

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 男女共同参画社会につきましては、第二条第一号におきまして、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保」される社会と定義しているところでございますが、ここで言う参画する機会が確保されるということは、単に形式的に差別がなく門戸が開かれているという意味での機会を確保するだけでは足りないと考えておりまして、実態といたしまして、男性に比べてより多くの家事責任を…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) 「国際的協調」というこの理念につきましては、男女共同参画審議会基本問題部会が昨年六月に公表した中間的な取りまとめであります「男女共同参画社会基本法の論点整理」におきましては、「基本理念」の中に国際的に確立された理念の尊重が掲げられておったわけでございます。しかし、昨年十一月に最終的に答申をいただきましたときには国際的協調という言葉に整理をされております。 これは、先ほどの質問の中でもお答えを申し上げましたけれど…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) この法案は基本法案でございますことから、具体的にどのような措置を講ずるかにつきましては具体的な規定は置いていないわけでございますけれども、男女共同参画社会の形成を促進するためには苦情の処理が非常に重要であるということから、苦情の処理のために必要な措置及び人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない、こういう規定を置いておるわけでございます。 昨年十一月四日の男女共同参画審…

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) この法律の目的の規定の中で言っております社会経済情勢の変化というものの中の大きな部分は、少子高齢化等を考えております。

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) この法律で申し上げております男女共同参画社会は、あくまでも男女平等を前提として、男女が対等な構成員としてみずからの意思によってその役割を決めていく社会というものだと理解をいたしております。

内閣総理大臣官房審議官1999/05/13

第145回 参議院 総務委員会 第8号

○政府委員(佐藤正紀君) この第二条の定義規定におきましては、男女共同参画社会の形成、それから積極的改善措置の規定だけを置いてございますが、ただいま委員のおっしゃいました暴力あるいはリプロダクティブヘルス・ライツの問題につきましては、基本理念の一つといたしまして第三条に、「男女の人権の尊重」の中でございますが、「個人としての尊厳が重んぜられること、」という規定を置いてございます。 この規定から、女性に対する暴力は決して許されるべきもので…