佐藤一郎
会議録に記録された「佐藤一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,230 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 1949/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金8 件
- 宇宙4 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会38 件・38%
- 予算委員会21 件・21%
- 物価等対策特別委員会14 件・14%
- 商工委員会9 件・9%
- 本会議7 件・7%
- 決算委員会4 件・4%
※ 全 3,230 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○佐藤(一)政府委員 これはちよつと言葉がはつきりいたしておりませんが、つまり国がむりに民間業者にいわば押しつけてけて売るような場合があるのであります。たとえば貿易特別会計で鉄鉱石を輸入する。ところが日本製鉄株式会社では、製鉄の計画というものが一応立つておるのでありまして、それ以上の鉄鉱石は必要でないのであります。ところが船繰りの都合等でもつて、一度にどつと外国から船で鉱石が入つて来るという場合がございます。そういたしますと、国としても…
第6回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○佐藤(一)政府委員 そうであります。
第6回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○佐藤(一)政府委員 ちよつと説明が足りませんでしたが、この適用があると申しましたのは、従来利息は絶対に免除してならぬことになつておつたのでありますが、ただいまのような場合にはむりでありますので、第三條の二項で利息を免除することができるというような規定を特におくようにしたわけであります。原則としてはとるわけでありますが、そういう場合にはむりのない場合だけに限ります。
第6回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○佐藤(一)政府委員 どのくらいと申しますのは、割合でございますか—それはまあいろいろな場合がございますが、たとえばアルコールの場合にはたしか七割くらいでありましようか。国債でもつてとつておりました。
第6回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○佐藤(一)政府委員 現在は全然支拂い能力がございませんが、かりに半年なり一年たてば、その会社の経営が有利になつて来ると予想せられるような場合であります。
第6回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○佐藤(一)政府委員 これは予測でありますから、非常に確定的ではございませんが、できるだけ政府といたしましては取立てるべきものは取立てたい、こういう気持でおりますが、明らかにそういうことが予想されますときには、そうすべきだと考えております。
第6回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○佐藤(一)政府委員 延納をきめまして、そうして一定の期限まで延納を認める。その期限に予定の通りに拂わない場合には、この滯納処分の規定によりまして強行的に取立てる、こういうことになるわけであります。
第6回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○佐藤(一)政府委員 適用する予定はございません。
第6回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○佐藤(一)政府委員 この法律の対象となります債権と税金とが、どちらが取立てを強行するに値するか。その実質的な議論はいろいろあろう思います。しかしながら法律の立場といたしましては、この債権はあくまで私法上の債権でございます。言いかえれば国が私法人と同じような立場で結んだ契約に基くところの債権でございます。従いまして、国税のごとく特別な権力的な基礎に立つて取立てるものとは、おのずからその処理を異にさせなければならないという、憲法の一般的な…
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) ちよつと今の点お答え申上げます。鉄道に関しましては、実は本法律案の適用はないのでございます。鉄道につきましては、日本国有鉄道法に特別の規定がございまして、それによることにいたしております。
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) 失礼しました。これは日本国有鉄道のうちの物品はそうであります。いわゆる只今小川さんのおつしやいました鉄道の線路であるとか、或いは不動産、施設というものには適用はございません。
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) これはここにございますように、この動産というのはいわゆる物品という考え方でございまして、鉄道につきましては、いわゆる只今お話のございましたような施設につきましては、適用はないというふうに解釈しております。
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) 国有鉄道が持つております一般の備品、その他の或いは一般的な物品を言うのでありまして、いわゆる鉄道の線路であるとか、ああいう特別な施設についてはこれは考えておりません。
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) 実は本国会に提案になつたかと思いますが、日本国有鉄道法の一部改正の法律がございます。それでその方で重要財産の売拂いというのを初めとして会計規程を設け、一定の規定を設けてやるということになつております。それでそのいわば特別法の規定で網羅できないようなものをここですくう意味で実は書いたのでありまして、その両方の法律案がないとちよつとはつきりお分りにならないかと思いますが、鉄道全体につきましてはそういうものがあります…
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) 承知いたしました。
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) ここにございますように、今回の改正案におきましては、売拂代金の延納を認めます場合は、大体二つに分けまして、一條の二と、二條ということに分けてございます。それで従来はこれが一條一本の條文になつておつたのでありますが、政府が貿易をやると、実際問題といたしましては民間企業と同じような立場に立つ場合が相当ございますので、そういう場合は第一條の二によつてやる、それから従来物品の売拂としてよく考えられておりましたような、い…
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) 従来実は一本でやつておりましたのですが、大体がこの法律は元大正十年に勅令がございまして、そうして延納に関する特別の規定を設けておつたのであります。その頃から大体物品の売拂というものは、不用物品の売拂というものを大体頭において法律ができておりました。ところが只今お話がありましたように、貿易その他の問題でいろいろ国が企業的な立場に立つものでありますから、それらを全く同じ考え方で律するということは必ずしも適当でないと…
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) ちよつと速記を止めて下さい。
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) そうです。一條の二が入りましたものですから、第一條の二の頭に「(売拂代金の延納)」というものを出して、一條の二と二條と両方にかかるわけであります。
第6回 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) それは実は一條の二を設けたものですから、そちらの方で以て適用ができると考えました。