佐々木陸海
会議録に記録された「佐々木陸海」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,246 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会58 件・58%
- 憲法調査会40 件・40%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,246 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○佐々木(陸)委員 要するに、NECについて長官が公表されるとおっしゃいましたけれども、それは平成四年から十年までの六年間ですか、その期間のものについての公表である。したがって、また、判決も言っておりますように、長年にわたってNECはやってきた。これまでの答弁でも、一九七〇年代初めからというようなことも言われてきておるわけですから、もっと前の、長い期間のものについては調査の対象にはなっていない、あるいはまだ調べられていないということだろ…
第146回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○佐々木(陸)委員 調べていかれるということだというふうに受け取っておきます。 判決の中でも、このNECなどの問題について、不正な工数水増しの結果、多額の返還が必要となったのであるが、これを反省して直ちに全額の返還に応じるのが当然であるのに、NEC自体も組織的に工数水増し工作に及んでおり、その発覚を防止するため、返還金の大幅な減額と秘密裏の処理を働きかけたのであり、国民に一方的に負担を押しつけて、各会社の利益を図ったというべきであり、甚…
第146回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○佐々木(陸)委員 今、こういう問題が全然まだ解明されていないのに、NECと五百億円も防衛庁が契約を結んでいるようなことをいいと考えるのかどうなのか。いろいろ透明性とか公明性とかおっしゃいますけれども、これじゃ全然透明でも公明でもないじゃないかということを申し上げなきゃならぬと思うのです。そして、以前の問題についても、資料がどうであれ、徹底的に調べる努力はやっていただきたいということを申し上げなきゃならぬと思います。 時間が来たようです…
第146回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○佐々木(陸)委員 それでは不十分だということを申し上げておきたいと思います。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 日本共産党の佐々木陸海です。 七月の六日に、内閣安全保障・危機管理室、それから防衛庁、外務省の連名で「周辺事態安全確保法第九条の解説(案)」という文書が発表されております。きょうはこれについて質問したいと思いますが、まず、これに「(案)」とついている理由について説明をお願いします。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 既に地方公共団体の意見を聞くというようなことはやっておられると思うんですが、今、それを受けて補足することがあればということをおっしゃいましたが、今出ているこの「(案)」について、追加をする、あるいは削除をする、あるいは修正をする、すべての可能性があると見てよろしいんですか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 では、今出されている「(案)」について、地方公共団体の意見などを聞いた上で、補足はもちろんあり得るし、修正もあり得るということを伺ったということにしておきたいと思います。 では、この「解説(案)」の内容のうち、特に地方公共団体、地方自治体の協力問題についてお聞きをしたいと思います。 周辺事態に際して、九条一項に基づいて、政府が自治体の管理する港湾や空港の使用などを求める際に、政府は強制ではないと言ってきました。では、…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 地方自治体の長が、これはどちらにしても軍事的な問題への協力でありますから、地域住民の不安や危惧の声を考慮して、住民の生命と安全を守るという立場で米軍による空港や港湾の使用を拒否する場合、つまり住民の生命と安全を守るという立場で拒否するという場合、これは正当な理由になりますか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 危険は考えられないと。この文書の中にも、周辺住民に危害が及ぶことは想定されないというふうに確かに書いてあります。 しかし、周辺事態での米軍の行動というのは戦争そのものである場合が当然あり得るわけですから、むしろその方が多いわけですから、戦争に参加する米軍への協力であります。演習じゃなくて、まさに戦争に出かけていく兵士がこの空港や港湾を利用することがあり得るし、武器弾薬の輸送などもあり得る。 ですから、現実の問題として…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 しかし、その港湾や空港の管理を預かっている自治体の長にしてみれば、現実の問題に照らして何か危険が生ずる可能性は十分あり得る、それを理由にしてお断りするということがあっても、これは絶対おかしくないんじゃないかと私は思うのですが、そういうのは正当な理由とは認めないということですね。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 少し乱暴な議論だと思います。 別の危険もあります。 大体、野呂田防衛庁長官自身が周辺事態法案の審議の中で、周辺事態でありますからどこからミサイルが飛んでくるかわからない、それは何も後方地域の中だけじゃなくて東京へ飛んでくるかもしらぬという状況がある、例えばこれは三月八日の参議院予算委員会で述べていたほどであります。 高村外務大臣も法案そのものの審議の中で、巻き込まれる危険性、火の粉が降りかかってくる危険性が全く排除さ…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 しかし、この周辺事態法、ガイドライン法そのものが第六条で、後方地域支援活動の中断ということも規定しているわけでしょう。だから、後方地域になる港湾なりなんなりが、そういう事態になって中断するということだってあり得るわけですから、全然そんなことはあり得ないのだと頭から決めてかかって、自治体がそういうことで言ってくるのはもう全部正当な理由にならないんだなんていう理由にならないのじゃないですか。いかがですか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 もちろん我が国自身がそういうことに巻き込まれれば、これはもう周辺事態ではなくなってしまっているわけですから……。 実際の問題として、それはしょっちゅうあることだとは私も思いませんけれども、しかし、ジュネーブ条約の第一議定書の五十二条によっても、こういう港湾などが、アメリカと戦っている当事者から、これは何度も繰り返したことですけれども、報復の対象になり得るという可能性まで含めて考えれば、全くそういうことがあり得ないのだ…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 法令上法令上と言いますけれども、地方議会の決議などでは、もちろん法令に沿うものも、かかわるものもあるでしょうけれども、それにはかかわらない政治的な理由での拒否決議というものも当然あり得るわけですが、そういうものは無視しなさいということですね。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 そうすると、議会の何らかの決議を理由にして地方自治体の長が協力を断ってくるという場合、それは正当な理由の場合もあるし、そうでない場合もあるということに分かれるということになりますね。よろしいですか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 法律上の問題とかなんとかとあなたは言われるのですが、しかし、実際に協力を受け入れるのか受け入れないのかという問題があるわけでしょう。その場合に、自治体の議会が決議をした、その決議を理由にして拒否する場合には、その法令に照らしてみればこれはもう正当な理由にならないというふうにあなたは頑張るということですね。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 そんなことは最初からわかり切っている話なんで、そういう中でも地方自治体がこれに協力してはいけないという決議をした場合に、それを理由にしたものが正当な理由になるのかならないのかということを言っているわけですよ。どうなんですか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 政治的な決議は法令上の根拠にはならないけれども、しかし、個々の場合にはそれに応じて判断されるということで伺っておきましょう。 それで、法令法令ということを盛んに言われましたが、ちょっと一言聞いておきますけれども、港湾法に基づく地方公共団体の港湾条例というものがございますが、この港湾法と条例に従って地方自治体の長は判断を下すということになりますけれども、この港湾条例は現にあるものとしてちゃんと尊重するということでよろし…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 次に、施設が満杯で使えないということで断るのは一つの正当な拒否の理由だということなんですが、しかし、この文書、「解説(案)」を読みますと、既に満杯になっている場合でも、自治体の長の側が、既に契約しているというのか、港湾、空港の使用を認めている民間の船舶や民間の航空機、その会社等々と調整を行うことがあり得るというふうにしております。 そうすると、これは結局、この調整というのは、要するに自治体の長が、既に入港などを許可し…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○佐々木(陸)委員 その同じページに、その調整がうまくいかなかった場合に、自治体の長の要望を踏まえて国が調整に乗り出して調整するということもあるということですが、それもあり得るわけですね。