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日本共産党衆議院
総発言数
1,246
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1999/03/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会58 件・58%
  • 憲法調査会40 件・40%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,246 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,246 20 を表示
日本共産党1999/03/18

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号

○佐々木(陸)委員 日本共産党の佐々木陸海です。日本共産党を代表して、質問をいたします。 新ガイドライン関連法案のきょうは初めての審議でありますが、理事会の確認によりまして、我が党の時間をとった質問は次回ということになっております。きょうの質問時間は極めて限られておりますので、さきの本会議で総理に質問をした基本的な問題に絞ってお聞きをしたいと思いますので、どうぞ端的にお答えをいただきたいと思います。 最初に、憲法九条一項にかかわる問題で…

日本共産党1999/03/18

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号

○佐々木(陸)委員 前の本会議でもそういうふうに答弁をなさいました。 しかし、この法案で想定している、政府の言う後方地域支援、これで自衛隊がやることは、戦闘作戦行動をしている米軍に対して武器弾薬や兵員を輸送すること、それから食料や水その他の物資を補給すること、それから戦闘航空機を含む武器の整備や補修をすること等々がすべて含まれているわけであります。これは、米軍の戦闘作戦行動とそもそも不可分のものでありまして、一般的に日本語では後方支援、…

日本共産党1999/03/18

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号

○佐々木(陸)委員 後方地域でやれば一体化しないというその理由は何ですか。

日本共産党1999/03/18

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号

○佐々木(陸)委員 その説明は通用しないと思います。 米軍の戦闘行動をロジスティックスによって支える、そのロジスティックの活動をやるわけですね。やる活動はロジスティックスなんです。それをあなた方は、後方地域を指定してやる、戦闘地域と一線を画されたところでやるから、何かロジスティックスがリア・エリア・サポートとかいう言葉に変わる、概念に変わってしまうのだそうですが、これは本当にトリックだと思うのですよ。 あなた方の出してきている法案自身も…

日本共産党1999/03/18

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号

○佐々木(陸)委員 まさに安保条約の規定にないことをやろうとしている、安保条約の枠外のことをやろうとしているということじゃありませんか、総理。はっきり確認してください。

日本共産党1999/03/18

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号

○佐々木(陸)委員 総理もそういう見解でよろしいですか。安保条約の目的の枠内だということですか。

日本共産党1999/03/18

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号

○佐々木(陸)委員 目的のためには手段を選ばないという言葉があります。目的の枠内だという答弁しかできないということは、そういう立場にもなりかねないということを私ははっきり申し上げたいと思うんです。 安保条約というのは軍事的な協力を定めた条約であります。一つの目的があるでしょう、それはもちろん。そして、その目的を達成するための手段や手続や、そういったものを条文できちんと定めてあり、そしてそれについて、憲法との整合性やそういう解釈が、ずっと…

日本共産党1999/03/18

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号

○佐々木(陸)委員 軍事同盟、軍事条約、そして軍事での協力を定めたそういう条約の規定というものを無視したようなことができるというようなこと自体が安保条約の枠を超えるということだと言わざるを得ないと思うんです。 最後に一つだけ質問いたしますが、私は、さきの本会議で、総理に対して、周辺地域においてアメリカが不法な軍事行動をとった場合に日本は協力、支援を一切拒否するとなぜ明言できないのかということをお聞きいたしました。私ども、これまでしばしば…

日本共産党1999/03/18

145衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号

○佐々木(陸)委員 私が先ほど申し上げましたように、国連総会も侵略と非難するような行動をアメリカが現にやっている、そういう不法なことをやった場合には支援しないということを明言してくださいと言ってきましたが、そういう明言はありません。ないどころか、アメリカはそういう活動はしないんだ、その武力行使はすべて、言ってみれば正義のためなんだと決めてかかるというのであれば、個別のケースについての日本の主体的判断など意味をなさないことになるわけであり…

日本共産党1999/03/12

145衆議院 本会議 第14号

○佐々木陸海君 私は、日本共産党を代表して、周辺事態法案など新ガイドライン関連法案、協定について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 本法案は、日本周辺地域でアメリカが周辺事態への対応として軍事行動を起こした場合、その米軍の作戦行動に日本が協力し、これを支援することを定めた戦争法案であり、憲法九条をじゅうりんし、安保条約の枠を超える重大な法案であります。 第一の問題は、憲法九条一項を真っ正面から踏みにじる法案であるという点であります…

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 周辺事態におきましては、米軍が武力行使をしており、後方地域支援などで日本がこれを支援する、こういうケースが想定されているわけであります。 そこで、そういう場合の米軍の武力行使の性格について、基本的な点をお伺いしたいと思います。 総理は、このことに関して、これまでの答弁でこういうふうに言っています。米国は、国連憲章によって国際法上違法な武力行使を行わない義務を負っている。同盟国として、これを遵守することを確信している。…

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 それでは、お伺いします。 今引用しましたように、国連憲章のもとで違法な武力行使を慎む義務を負っているというふうに総理ははっきり述べられておるわけですが、国連憲章は、御承知のとおり、一般的にすべての武力行使を禁止しているわけであります。そして、その憲章のもとで武力行使が違法でないと認められる場合というのは極めて限られておりまして、国連自身が決定した武力行使を行う場合、これは当然ですが、それ以外ということになりますと、憲…

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 端的にお答え願いたいと思うんですが、要するに、安保理が決定した武力行使と五十一条の自衛反撃以外にない、そういうことでしょう。

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 そうすると、今の外務大臣の答弁は、五十一条以外の武力行使も米軍はあり得る、それを支援することもあり得るという意味ですか。

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 それは極めて重大な答弁だと思いますよ。 今あなたが挙げた一般国際法上の自衛権、これを五十一条は排除するものではないというふうに言うんですが、それでは、そういう一般国際法上合法的とされるような武力行使、これを合法的だと肯定したあるいは確認した国連安保理あるいは国連総会、そういった決議等々がこれまでに存在していますか。

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 外務大臣が言われたような、五十一条以外の一般国際法で認められているというような武力行使というものは、これまで国連の中ではそういうものが合法的だとかなんとかということを認めるような文書はないわけですよ。しかも、そのあなたのおっしゃる武力行使というのは、いわゆるマイナー自衛権というものでしょう、そうですね。 これは、これまでの政府の答弁でも、五十一条で言うのは武力攻撃、これは計画的、組織的な、かなり大規模な武力行使ですね…

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 それはとんでもない言い方だと思うのですがね。これはマイナーな自衛権なんですよ。 では、A国とB国、日本の周辺で、その国境で小競り合いがあったという場合に、そのマイナーな自衛権を、アメリカが集団的自衛権の行使としてそれに加わることができるんですか。つまり、このマイナー自衛権というのは、第三国がそうやって介入できるような、そんなことを認めている自衛権なんですか。

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 そんなこと、ごまかしたってだめですよ。個別的自衛権の範囲ですよ、これは。集団的自衛権が行使できるような、そんな自衛権じゃないですよ。マイナーなもの、国境での小競り合いみたいなものに何で第三国が加担できるかという問題があるわけですよ。第三国がこれに加担できるような、そんな解釈ありますか。

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 端的に答えてください。マイナーな自衛権に対して、集団的自衛権の行使なんてことがあり得るのかということですよ。国際的に認められていますか。

日本共産党1999/02/16

145衆議院 予算委員会 第14号

○佐々木(陸)委員 それもごまかしですよ。五十一条以外のそんなマイナーな自衛権は、国連憲章でも国連の文書でも、さっき言ったように、何か合法的に認められているわけでもないし、そして、このマイナーな自衛権、そういう自衛権の行使に第三国が加わるということは、国際司法裁判所のニカラグア判決などでは明確に否定されているんですよ。否定する国際的文書がちゃんと存在しているんです。そんなものでごまかして、憲章五十一条以外の米軍の武力行使も容認されるんだ…