佐々木知子
会議録に記録された「佐々木知子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 828 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守新党
- 直近の役職
- 弁護士帝京大学法学部教授
- 直近の発言日
- 2003/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会80 件・80%
- 文教科学委員会公聴会11 件・11%
- 厚生労働委員会4 件・4%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 決算委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 そうです。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 ありがとうございます。 その三条の処遇事件というところを見てみますと、管轄は対象者の住所、居所若しくは現在地又は行為地を管轄する地裁というふうになっております。 勾留中に、先ほどの例で殺人の不起訴処分をした場合、身柄はここに、そこにあるわけですから、その地裁に申立てをすればいいということになりますが、鑑定の結果、責任能力があるということで起訴をしたものの裁判所での正式鑑定の結果、心神喪失で無罪になったという場合に、そこで…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 要するに、身柄は釈放されてしまいますし、対象者をもう拘束はできませんので、できるだけ早い時期に対象者に出てきてもらわないと審判も開けませんので、社会復帰を促すというこの処遇をするという形になるんだというふうに思いますが、地裁では処遇の要否、内容を一人の裁判官と一人の医師の合議体により決定するということにしております。これは十一条ですけれども、その理由をやはり法務省にお伺いいたします。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 御趣旨はよく分かるんですが、現実問題といたしまして、精神科医と、ある意味では司法精神医学には素人同然の裁判官がかかわった場合には、精神科医がこうだと言っているのに、裁判官はいやそうではありませんと言うほどの知識、識見があるというのは余り想定できませんので、私は裁判官、これからはそういう知識、その識見というのを付けるような特殊な教育なり研修というのを施していかなければ、実際問題としてはこれは合議体を設けたものの、精神科医が…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 要するに、妨げる規定がありませんので恐らくそういう形になるというふうに思います。実際問題として、東京地裁や大阪地裁などの大きなところは別ですけれども、小さな地裁であれば刑事事件に携わっているというのは三人しかいないとか、で、判事補を除くとその人にもうおのずから限られるというようなケースが今ございますので、恐らくは妨げていれば実際問題できないという形になりかねないというふうに思いますので、法曹人口がかなり増えるであろうまで…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 この合議体の医師は六条で精神保健審判員というふうに称されております。で、精神保健判定医から選ばれるということになっておりますけれども、その名簿はどういうふうな基準で作成するのでしょうか。加えて、精神保健福祉法に言う指定医とどういうふうな違いがあるのでしょうか。厚生労働省にお伺いいたします。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 ごめんなさい、私、聞き漏らしたかもしれません。今、指定医というのはどれぐらいいるんですかね。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 精神保健判定医というのは指定医の中から選ばれるんではなくて、別でも構わないんですかね。それで、要するに各県にどれぐらいの数というのが予定されているんでしょうか。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 ちょっとどれぐらい予定されているのか分からないんだけれども、まあいいわ、合議体の裁判官と精神保健判定医というのは具体的にはどのようにして処遇の要否や内容を判断することになるんでしょうか。これは十二条で、法務省に対しての質問です。それを十三条のように修正したのはなぜですかということは、提案者に対する質問です。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 評決がなされるということが十四条に規定がありますが、十五条を見ますと、審判にはその他精神保健参与員がかかわって、特に必要がないと認められる場合を除いては意見を述べることになっております、これは三十六条ですが。この精神保健参与員というのは、どういう資格から選ばれて、どういう役割を期待されているのでしょうか。これは厚生労働省にお伺いいたします。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 理念的には結構なんですけれども、精神科医がこうだと言っているのに、精神保健参与員が、いえ、そうではなくて、私はこうだと思いますというのは、実際、本当に言えるんでしょうかね。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 これからそういう方が適正な意見を述べれるというふうに制度を発展させていかなければならないんだというふうに思っております。 四十二条なんですけれども、これも修正が掛かっておりまして、三十三条とある意味では同じような趣旨ではないかというふうに思うんですが、本制度による入院等の要件を、入院をさせて医療を行わなければ心神喪失等の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがあると認める場合から、対象行為を行った際の…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 これは法務省にお伺いしたいんですけれども、本制度による処遇というのは、様々な批判などもありましたように自由の制約や干渉を必然的に伴うものであります。その要否を決する審判手続においては対象者の権利が十分に保障されていなければならないと考えられるわけですが、この点についてどのような手当てがなされているのでしょうか。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 民主党は、いいんですね。対民主党にも出しているんだけれども。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 質問通告。 えっ、出してないの。あれ、ここに書いてあるのに。あれ、出してないの。じゃ、いいよ。 〔江田五月君「あるいは僕が答弁してもいいんですけれども」と述ぶ〕
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 そう。じゃ、いいですか。 今さっき法務省がお答えになったんですけれども、民主党案においては、その処遇の決定手続において対象者の権利というのはどのように保障されているのですかと。 これ出していたんだけれども、今いないなと思って。 いい。じゃ、答えない。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 じゃ、まあいいですけれども。 〔江田五月君「次の機会に」と述ぶ〕
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 じゃ、次の機会あるからいいですよ。 じゃ、また法務省に聞きます。 「対象者の鑑定」というのが三十七条にございます。「精神保健判定医又はこれと同等以上の学識経験を有すると認める医師に鑑定を命じなければならない。」というふうにありますが、これはどういう意味でしょうか。 この鑑定というのは、いわゆる責任能力の鑑定というのとはどれほど観点が違うということを考えておられるのか、これについてもお答え願いたいと思います。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 違うということはよく分かりましたけれども、司法精神医学に通じた精神科医というのは非常に日本では少ないというか、あるいはいないかもしれないと言われている状態でございますので、そこまで鑑定を、違うということが分かった上で診断ができる鑑定医を私はこれから育てていかなければいけないというふうに考えております。 次、医療に参りたいと思いますけれども、これは厚生労働省にお伺いいたします。 指定入院医療機関というふうにありますけれども…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 全く新しいものを作らないといけないということで、これから作るのは大変だというふうに思いますが、今までも措置入院で入ってきた精神障害のある人というのはいるわけで、その人たちに対する治療内容とこの本法律案に基づいた治療内容というのはどのように違うというようなことが想定されているのでしょうか。