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自由民主党参議院衆議院
総発言数
2,408
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会88 件・88%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会9 件・9%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 2,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,408 20 を表示
自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 同じ考えを持っております。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) さように考えます。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私も、この道路交通法というのは、この間、亀田さんから御質出を受けましたときには読んでいなかったわけであります。その後、警察庁の関係官にも会いまして、いろいろ御説明を承りました。しかしながら、道路交通法というのは、要するに歩行者の保護ということに非常に重点を置いたものである、そのために、たとえば道路の上に自動車を置きっぱなしにしておるというような状態のないように、今のところは置きっぱなしになっておりますが、こ…

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私が聞いたのは、この何条でありましたか、大体第五章の八十条前後であったかと思うのでありますが、私たちの聞いた範囲におきましては、デモ行進、いわゆる本法で申しまするような集団運動等は対象外のように承っておりまするが、どうか一つ、ここにその立案者の方も関係者もおられるようでありますから、専門にそちらの方からお聞きいただきたいと思います。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私たちは、関係の当局から新しい道路交通法案の提案の説明を承りました際は、先ほど申しましたように、これは歩行者の保護ということに重点が置かれているので、従来から道路交通の取り締まり法規やあるいは政令等があった、しかし、これは占領下のいろんな関係もあって、法律が少なくて政令に多く依存をいたしておった、従って、今度はそういう法体系を整備する意味において一本にまとめたものであるのだ。従いまして、私たちがただいま提案…

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 先刻も申し上げましたように、道路交通法そのものは、デモに対する、あるいはデモ行為から起こることについて何らかの規制を加えようというものじゃございませんが、しかし、道路上に発生する危険であるとか、交通の妨害等が生まれました場合におきましては、それは道路交通法の適用を受けることは、現在もそうではなかろうかと思っております。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私の先刻来申し上げておりますることは、本法でいう集団示威運動等に適用されるという意味ではございません。交通の妨害や交通の危険というような立場から適用されることがあるのでありまして、決してデモ行為そのものを対象としていないという意味のことを申したわけであります。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) この道路交通法というのは、参議院の方に提案され、参議院の地方行政委員会においてまだ審議中の段階でありまして、法律としてできておるわけでも何でもないわけであります。しかも、道路交通法というものと今度のデモ規制法と、まあ、あなたのようにおっしゃれば幾らか関係はあるかわかりませんけれども、私はこの道路交通法の提案者じゃないのですから、この問題を逐条的に、しかもそういうむずかしい問題を持ち出して、お前、明答しろなん…

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 今あなたのおっしゃいまする本法というのは、国会周辺の秩序保持に関する法律だと、こう思います。そこで、警告、制止のできるという法規が四つあるというお話でありまするが、私の今まで承知しておりまする限りでは、三つではなかろうかと思います。いわゆる根拠とも言うべきものは。というのは、公安条例によって、緊急に非常に危険が差し迫ったというようなときに、この警告、制止ができる。あるいは警職法の第五条でありまするかによりま…

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私は今もって三つだと思っております。あなたの御指摘のこの道路交通法は、先刻来御説明を承っておりましても、この中から警告、制止というものは生まれてこないと思います。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 先刻来、木村局長も御説明になっておりましたように、この道路交通法におきましては、対人強制権というものはない。対物強制権と申しますか、物件を強制的に撤去するというようなことはあると思いますけれども、人間を強制的に制止するというようなことは、この道路交通法の中にはないというふうに、今、私はここで承っておったのです。従いまして本法とは関係ないと思います。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 同じことを繰り返す以外にありませんが、私は、警告、制止のできる根拠法というものは、先刻申した三つであると思います。道路交通法におきましては対人強制権というものはございません。しかし、さらにここに専門家がおられるわけですから、一つ詳しく聞いて下さい。私の考え方にあなたは承服されないのでありますから、提案者がここにおられるわけですから、道路交通法の意見を一つ聞いて下さい。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) いわゆる集団示威運動の場合、その集団示威の取り締まり法規ではなくても、そういう場合に適用される法規というものは、それはあるでしょう。たとえば、場合によっては公務執行妨害もあるでしょう。あるいは道路交通取締法もあるでしょう。あるいは建造物侵入罪もあるでしょう。いろいろなものが現行法規においてもあると思います。しかし、あなたの先刻来のこの場での話は、その警告や制止の権限についてのお話をなさるのでありますから、あ…

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) これはまあ、関係ないと言ったら、またあなたに怒られるかもしれませんが、関係ないと私は思います。なぜならば、現に道路交通取締規則というものはあるわけでありまするし、また今ある道路交通取締法にもこのデモの場合がひっかかったこともないという御説明を、先ほども承ったのであります。そういうわけでありまするし、これは議長の要請を受けたときに、第五条の二項に基づいて警告、制止を行なうわけでありまするから、関係があるかとお…

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 先ほど警視総監でありましたかの答弁もあったようでありまするが、私は私の責任において、この問題を申し上げておきたいと思います。というのは、議長側からの要請を受けた都の公安委員会の委員長並びに警視総監がいかなる職権を行使するかは、もつぱらそれらの自主的な決定に待つわけでありまするが、しかしながら、第五条第二項におきまして、議長からの要請を受けたときに、必要な限度において警告を発し、また制止を行なうことができるよ…

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 議長から要請を受けました警視総監が警告、制止を行ない得る場合には、公安条例「第四条におきまして、公共の安全に対して明らかに差し迫った危険があるという場合であります。さらに警察官といたしましては、警職法の第五条に基づいて、さきに犯罪が行なわれようという場合に警告をすることができる。しかも、その犯罪行為によって人の生命、財産に危険が加わり、しかも放っておけない緊急を要する事態、そういう場合において制止を行なうこ…

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) そうでございます。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 今御指摘のような権限が与えられるわけではございません。議長が要請をいたしましたときには、それは公安条例に基づいて、公安条例の範囲内において許可の取り消しまたは条件の変更を行なうことができるだけのことであります。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 御指摘の通りであります。

自由民主党1960/03/10

34参議院 議院運営委員会 第17号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 先ほどあなたのおっしゃったこととは全然別の御質問じゃないかと思います。先ほど答弁いたした通りでありまして……