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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1949/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 件中 20 件を表示
日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) あなたとしてどうですか。

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) そうすると要するに今まで何らの研究もなされていなかつたということですね。

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) だけれども法務廳が設置されてからすでに一年有余になるのですから、法務廳は國家の法務に関する最高ですから、当然あなた達の所管において研究されていなければならないことだろうと思う。殊に日常の新聞紙、全國に何百とあるその新聞の言論に一定の基準を定めるということは最も緊急な事項ではないかと思う。詰らん法律をごちやごちやなぶつておらんで、こういうような根本法について相当に御研究になつて然るべきだと思うのです。

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) 法務総裁でも分らないでしよう。私はまだ素人だからと言つて答弁をしないでしよう。あなたの方の責任者は誰ですか。

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) 法務総裁は常に知らん知らんと言う。

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) 私の方のお尋ねしようというのはいわゆる千九百四十五年の九月十日に出ておるに拘わらず、今日までそれに対するところの対應する、呼應していわゆる法規、そういうものをなぜお作りにならなかつたか、そうして今日指摘されて慌てて廃止するということは政府として怠慢ではないかと思うのですが、それに対する法律をいつまでに作るとか、どういう具体的に措置が考えられておるかどうかという基本的なことをお尋ねするわけです。それはこれから除々に御…

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) 次に檢察廳法の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず本案に対するところの政府委員の御説明をお願いいたします。

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) 佐藤さんに伺いますが、一体本法のうちの予備委員については、昨年の四月二日の当委員会において極力その点の必要性を質問いたしましたが、それに対してあなたは反対しておつて、殊に当委員会において修正して本院を通して送り付けたものに対してその修正は否決されておる、政府としてもその当時必要なしということを極力言われているのでありますが、何のために今度これを入れなければならないか、その理由をお伺いしたい。

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) これより再会いたします。速記を止めて。 午後三時八分速記中止 —————・————— 午後四時二十四分速記開始

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 法務委員会 第12号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。これにて本日は散会いたします。 午後四時二十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 伊藤 修君 理事 岡部 常君 宮城タマヨ君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 鈴木 安孝君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 政府委員 法務政務次官 遠山 丙市君 法務廳事務官 (檢務局長) 高橋 一郎君 法務行政長官 佐藤 藤佐君 説明員 法務廳事務官 (調査意見第二 局長) 横大路俊…

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(伊藤修君) では法務委員会をこれより開きます。刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず政府委員の本案に対する内容についての説明を聽きます。

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(伊藤修君) では本案に対する質疑に入ります。速記を止めて。 〔速記中止〕

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(伊藤修君) ちよつと速記を止めて。 午前十一時十五分速記中止 —————・————— 午前十一時四十九分速記開始

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。これにて休憩いたします。 午前十一時五十分休憩 —————・————— 午後一時三十一分開会

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(伊藤修君) では午前に引き続き会議を開きます。 午前中大野委員及び松井委員から質問された点について、速記のなかつた点について政府委員の答弁をお願いいたします。

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(伊藤修君) 午前中の大野委員の質疑にかかる部分に対して、政府の答弁を速記録に明瞭にいたしました。

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(伊藤修君) 一番問題になるものは、結局あなたの言うのは、後に発覚した場合ではなくて、第一起訴当時に二つ以上発覚しているにも拘らず、その中の一つを取上げて起訴して、それが執行猶予になつたというので、次に起訴する。從つて第二のものは執行猶予にすべき事犯でも執行猶予にできない。要するに檢事の手心によつて判決が左右されるということになるから、その弊害を除去しようと、それが全國にこの頃頻繁として行われておるから。そういう考え方ですね。