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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1949/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 件中 20 件を表示
日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) どうぞ。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 四十六條の、地方少年委員会は刑の執行猶予の言渡を受けて保護観察に付されている者について、猶予の言渡を取り消すべきものと認めるときは檢察廳に取消しを通告しなければならない。こういうのがありますが、この政令は從來あつたのでございますか。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) そういうことが、執行猶予の取消しを廳令でできるのですか。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) そういう取消に相当すべき事項を知つたときには、それを通知するのですね。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 仮退院のときには、檢察廳に知らせるというのは、何か明文があるのですか。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 只今の御答弁は、この團体についても同樣ですか。その他の團体……。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 暴力團体はないということですか。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) ないとは言い切れないのですね。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) よく勅令で取消される團体がありますから、ないと言い切られるのはどうかと思う。今日にもあるかも知れない。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) さつきの四十四條の問題ですがね。從來内規ですか、ルールですか、お決めになつたことを今度成文化したということは、どんな意味があるのですか。先程のお答えでは、從来そういう内規とか、省令とかというものがあつたからとおつしやるが、それを法文化した趣旨はどこにあるのですか。本來はこれは成年に対する執行猶予の規定があつたために、それを書かんがためにこの規定が設けられたのであつて、たまたまそれに少年の場合をも便乘されたに過ぎない…

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 悪いことがないというのでないが、取消されることは重大だから、だから少年院に入れるより監獄に入れることになるから、だから少年に対しては不利益な結果を招來するのじやないかと思いますが。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 今のような御趣旨の場合は、加入していた者はということになるのですね。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) いや、今の御質問の趣旨は、暴力團というものが、暴力團体というものが今分らない。認定されて初めて暴力團体となる。その即座に解散命令を食うから、團体はなくなつてしまうでないか。だから加入しておる者という表現では足らないということになるのです。加入しておらない者に瞬間なつてしまう。そういう場合はどうだ、こういうお尋ねです。だから事実上加入しておるという者はないのじやないか。若しそういうことを認定されればすぐ解散される、團…

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 何か中央委員について御腹案があつたならばこの際お伺いして置きましよう。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) これは修正になつております。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 本法には仮出嶽の取消の規定はあるようですが、仮退院の取消という制度は必要はございませんか。何かありますか。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 中央委員会がいろいろな地方組織として持たなければならない官廳がございまするその地方の所掌事務を分掌させる機関といたしまして、そうしてこの地方少年保護委員会並びに地方成人保護委員会を置く、こういう趣旨でございます。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 速記を止めて……。 〔速記中止〕

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて下さい。

日本社会党1949/05/18

第5回 参議院 法務委員会 第16号

○委員長(伊藤修君) それではこの程度にして今日は散会いたします。 午後三時三十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 伊藤 修君 理事 鬼丸 義齊君 岡部 常君 宮城タマヨ君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 遠山 丙市君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 政府委員 法務政務次官 遠山 丙市君 法務廳事務官 (調査意見第一 局長) 岡咲 恕一君 法務廳事務官 (民事局長) 村上 朝一君 法務廳事務官 (…