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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) その結果どうですか、大学のほうに……。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) それはこないだ聞いた。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) 今一つは、その問題の警察手帳に書かれておることは私的のことだというような趣旨の御答弁がありましたですが、これはいずれも公務に関係することが主たるものじやないでしようか。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) そうでしよう。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) たまにはあるでしようが、本来は公務遂行上必要の事項を忘れないようにメモして書きとめておく、こういう意味のものでしよう。書かれたことは公務遂行上必要なことのみ……、たまには例外もあるでしようが、いずれも大体そういうふうに伺つてよろしいですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) その点もこの間は大分否認されておつたのですが、今日はそういうことはお認めになるのですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) その他この間証言になつた中で、真実と相違する点と思われることはありませんか。間違つておつたとか記憶違いの点はありませんか。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) 読み上げんでもいい。要旨だけ言つて下さい。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) よくわかりましたが、あなたが今日それだけのお答えができるのは、その事情は少くとも一昨日おいでになるまでに、署長として当然知つておかなくてはならん事項だと思うんですが、私のほうで指指摘して初めて調査するのでは、署長としての仕事が盡していないと思いますが、知らぬ存ぜぬで一点張りで以て、今日初めてお答えになるのでは困るのですから、そういうような重要な事項はすでに当然お知りにならなければならん事項だと思いますが、まあ逮捕状の…

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) 御発言中ですが、柴巡査は今残しておりますから、今喚んでおりますから……。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) 問題は結局診断書をとるという根拠もなければ義務もないと思うのですが、併しこの間私も質問しましたが、本人がそういう傷を負うておる場合は、法的の如何にかかわらず医者に見せてやるということはしなければならんのじやないか。被疑者だからどんな傷をしておつても放つておいていいということは、署長として責任を果していないと、こう申上げたのです。だから少くともその義務はあるのじやないか、医者に見せるという義務はあるのじやないか、その結…

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) 吉田さんの言う意味も、私の言うようなお尋ねだろうと思う。診断書を当然とれというような御趣旨じやないと思うのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) あなたのお尋ねは今の基本問題をお尋ねで……、診断書についての基本的の問題についてここで論争するということは避けまして……。診断書を要求するという法的根拠はないのですから……。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) それは当然のことです。吉田さんのお尋ねはそういうことではないと思います。そういうふうに御了承願いたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) この前暴力行為の犯罪容疑があるからというので……。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) 指に噛みついたのは、それはその後の、爾後の、逮捕後の行為のことなんです。打撲傷を負わせたことと多数の面前において脅迫したとかせしめたという意味でしよう。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) それではお帰り下すつてもよろしうございます。どうも長時間有難うございました。 —————————————

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) 柴君にお伺いしますが、先ほどあなたにいろいろ各委員からお尋ねがありましたですが、その中で以ていわゆる手帳のことについてのあなたの御証言について、ほかのかたがたの御証言とは非常に食い違つておるのです。だから改めてその点についてあなたの記憶をもう一遍整理して頂きたいと思うのですが、即ち警察手帳はあなたのものですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) 手帳に書かれておることはあなた自身がお書きになつたのですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/03/06

13参議院 法務委員会 第11号

○理事(伊藤修君) 先ほど一松委員ですか、あなたにお見せしなかつたですかね。