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厚生省健康政策局長参議院衆議院
総発言数
1,334
直近の所属会派
直近の役職
厚生省健康政策局長
直近の発言日
1985/11/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 内閣委員会28 件・28%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 予算委員会第四分科会17 件・17%

※ 全 1,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,334 20 を表示
厚生省保健医療局長1985/11/21

103衆議院 社会労働委員会 第2号

○仲村政府委員 説明員から説明させます。

厚生省保健医療局長1985/11/21

103衆議院 社会労働委員会 第2号

○仲村政府委員 まことに申しわけございませんが、担当の方で先生の御趣旨を誤解しておったようでございます。実は先週の一般質疑のときにも先生から御質疑があるかもしれないということで課長を待機させておりましたが、そのときにも結局御質疑の中でこの点にわたらなかったものですから、資料をそういう形で提出しておらなかったことを深くおわびいたします。

厚生省保健医療局長1985/11/21

103衆議院 社会労働委員会 第2号

○仲村政府委員 小林精神保健課長が先生の御発言に対しまして誤解をいたしました結果、多大の御迷惑をおかけいたしましたことについて、私から深くおわびを申し上げます。

厚生省保健医療局長1985/11/21

103衆議院 社会労働委員会 第2号

○仲村政府委員 「国立病院・療養所の再編成・合理化の基本指針」というものをことしの三月二十八日に閣議で御了承を得ておりまして、方針といたしましては確定しておるわけでございます。

厚生省保健医療局長1985/11/21

103衆議院 社会労働委員会 第2号

○仲村政府委員 先生今おっしゃいましたように、国立病院・療養所が、戦後四十年でございますけれども、例えば結核でございますとか、その他重要疾患につきまして果たしてきた役割は非常に大きいわけでございまして、私どもむその点は否定するものではございません。 しかしながら、先ほども申し上げました基本指針にうたいました精神は、地域におきます医療供給体制の中で、基本的、一般的医療の提供は私的医療機関及び地方公共団体等の公的医療機関にゆだねるものといた…

厚生省保健医療局長1985/11/21

103衆議院 社会労働委員会 第2号

○仲村政府委員 国立病院・療養所の再編成の趣旨は先ほど申し上げたとおりでございますし、基本指針として閣議において御了承をいただいておるものでございますが、その国立病院・療養所の再編成につきましては、再編成の指標といたしましては、統廃合をするものと経営移譲の対象とするものと大きく二つに分かれるわけでございます。 先ほど申し上げましたように、地域住民の一般的医療の確保の役割を果たしているけれども、病床数、診療機能、診療圏等を総合的に勘案いた…

厚生省保健医療局長1985/11/21

103衆議院 社会労働委員会 第2号

○仲村政府委員 再編成計画の実施に当たりましては、当該地域の医療事情等を当然考慮しなくてはいけませんし、関係地方公共団体等とも協議をしてまいらなくてはいけないと考えておりますが、地域医療全体の計画の中で、先ほど申し上げましたような国立医療機関として担うべき機能を位置づけて私ども再編成を計画しておるわけでございます。経営移譲の当該施設が最終的に決定しておりませんけれども、計画を策定する段階で関係者の意見を聞いておるということはあるわけでご…

厚生省保健医療局長1985/11/21

103衆議院 社会労働委員会 第2号

○仲村政府委員 最終的に六十一年度からこの再編計画に着手するわけでございまして、六十一年度につきましては、八カ所につきまして箇所を発表申し上げているわけでございますけれども、それ以降の全体計画につきましてまだ最終的な策定が終了しておりません。ただし、この策定をいたします段階で関係者の御意見を聞くということはやっております。

厚生省保健医療局長1985/11/21

103衆議院 社会労働委員会 第2号

○仲村政府委員 六十一年度に統廃合を行います八カ所につきましては、御承知のように箇所を発表しておりまして、その医療機関につきましての話し合いを進めておることは事実でございます。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 入院年月日は四十年十一月二十三日でございます。入院の時刻については不明でございます。 患者の入院に際しまして文書によって名古屋市長への同意の申請をいたしましたのは、病院側の記録によりますと、四十年十一月二十三日でございます。 一方、名古屋市の中村保健所の受付印は四十一年二月二十六日となっております。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 四十一年二月二十六日が中村保健所の受付印の日時でございまして、名古屋市長の同意書が出されたのは、四十一年四月二十五日でございます。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 先ほど日時だけということで省略させていただきましたけれども、患者の入院に際しましては、電話で名古屋市に同意を求めたということで前回もお答えしておるのは事実でございます。ただし、その時点でどういうやりとりがあったか、対応者がだれであったかという具体的な事実は、実は申しわけございませんが、二十年前のことで不明でございます。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 その点が確かではございませんが、十一月二十三日ないしは翌日ぐらいではないかと私なりに想像しております。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 申しわけございませんが、事実関係はそういう意味でははっきりしておりません。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 精神衛生法上、電話による同意について直接規定しているものはございません。同意入院の要件を定める精神衛生法の第三十三条におきましては、「保護義務者の同意があるときは」ということで規定されておりまして、同意の事実がある限り、電話による口頭の同意でも違法ではないと私どもは考えておるところでございます。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 先生も御承知のように、市町村長が保護義務者となりますのは、家族等の保護義務者がないとき、あるいはこれらの保護義務者がその義務を行うことができないときと定められているわけでございまして、具体的には、病院の申請により精神障害者の居住地の市町村が保護義務者となるわけでございます。 したがって、実際に市町村が保護義務者として患者の入院につき同意を行うに当たりましては、入院を必要とする精神障害者であるということの医師の診断、ほかに…

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 御指摘のとおりでございます。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 同意書の作成は市長が行うというふうになっておるのは御承知のとおりだと思いますし、事務手続上、三十六条におきまして十日以内に同意書を提出するということが法律で規定されておることは御承知だと思いますが、その権限がどこまで及ぶかということにつきましてはちょっと承知しておりませんので、後刻調べてお答えいたしたいと思います。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 まことに申しわけありませんが、電話についての日時は不明でございます。

厚生省保健医療局長1985/11/14

103衆議院 社会労働委員会 第1号

○仲村政府委員 市長が保護義務者となっておりました間に、いろいろ行政側としても、先ほど申し上げたような順位で保護義務者がいないかどうかを調査するわけでございますが、このケースの場合には母親の所在が判明したこともございますが、その際に子供である患者の保護を忌避したという経緯もございまして、そのまま市長が保護義務者となっていることと承知しております。