井上良次
会議録に記録された「井上良次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,712 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金9 件
- 社会保障・年金8 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会84 件・84%
- 予算委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,712 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 農林委員会 第24号
○井上(良)委員 そこが私は非常に問題であろうと思います。つまり市町村共済組合の方からは一筆ごとの損害評価の査定をいたしまして、当該町村の損害量が一筆ごとに報告をされて参るのです。これは検見の上でやられたことなんですね。ところがあなたの方では実収額については検見することに立ち会つていない。そこで統計調査所の実収額の調査とか、あるいは県その他の資料とか、また被害を受けました当時視察をいたしました直感とかいうようなものを総合して大体何割減だ…
第13回 衆議院 農林委員会 第24号
○井上(良)委員 政府の再保險に支拂つた結果であろうと思いますが、特別会計の赤字六十億、それから共済組合連合会の赤字二十八億というのが出ておりますが、この共済組合連合会の赤字二十八億というのは、未拂保險料がかりに完納された場合、この赤字はどのくらい減るか、それから未拂保險金は全国にどのくらいありますか。
第13回 衆議院 農林委員会 第24号
○井上(良)委員 未拂い保險金は全国でどのくらいありますか。
第13回 衆議院 農林委員会 第24号
○井上(良)委員 その資料がありましたらひとつお出しを願いたい。 それから今度新しい改正案によりますと、従来の一筆対象をやめて農家單位に收める。そうなりました場合に、これはサンプルでやつてみるということでありますから、悪ければやめたらいいと言えばそれまでですが、現在の一筆調査においても、実際上非常に弊害があつて、そこにいろいろな政治的な手心が加えられているということは事実であります。もしこれが農家單位になり、しかもその農地が飛地になつて…
第13回 衆議院 農林委員会 第24号
○井上(良)委員 あとは保留しておきましよう。
第13回 衆議院 本会議 第31号
○井上良二君 「議員立法制限に関する野田国務相の発言に関して、日本社会党を代表いたしまして緊急質問を試みたいと存じます。野田建設大臣は、去る四月八日夜、福井県の災害観察に参ります途上、新聞記者団と会見して、国会を否定し、憲法を無視する重大発言を行つたのでありますが、このことに関し、当面の責任者たる野田国務大臣並びに総理の責任ある答弁を伺いたいと思うのであります。 野田国務大臣は、当時の車中談として、記者団に対し、総司令部の内政関與は講和…
第13回 衆議院 本会議 第31号
○井上良二君 ただいまの野田建設大臣の答弁のうち、二つ大きな問題がございます。一つは、新聞報道に対して、特に読売新聞の記事が全然間違いであると、こう言う。もし間違いでありまするならば、かくのごとき重大な報道を、今日まで何ゆえに放任しておいたか。従つて、建設大臣は、この報道が自分の談話として発表されている以上、非常な誤解を招き——しかも憲法並びに国会の権威に関する重大な発言の報道であります。そういう重大な報道がされているのに、これに対して…
第13回 衆議院 農林委員会 第22号
○井上(良)委員 昨日、本案の成立後の予算的措置についていろいろ政府当局に質問をいたしたのでありますが、問題は、本案が成立後において一体どのくらいの予算を必要とするかということを、およそ見当をつけなければならぬというのが、私の質疑の中心でございました。積寒法によりましても、約五十億に近い金が本年度予算にも計上されておりますが、今度はその積寒法よりもつと広範囲の、しかも非常に條件の悪い地帶において農業生産力を高めて行こうという法案でござい…
第13回 衆議院 農林委員会 第22号
○井上(良)委員 私は社会党を代表いたしまして本案に賛成をいたします。本案は本委員会におきましても、非常に長い日時を要しまして、あらゆる角度から実地調査を行い、また法案の整備についてもそれぞれ検討を加えられまして、やつと提案の日を見るに至つたのであります。御存じの通り、急傾斜地帶を対象にいたしまして農業を営んでおります農家の労苦というものは、平坦地農業と比べまして、まつたく非常な労苦が累積された結果でございまして食糧増産という立場のみな…
第13回 衆議院 農林委員会 第21号
○井上(良)委員 関連してついでに聞いておきたいのです。もし国会議員をかくのごとき審議会に参加させて弊害が生ずるというようなことが、たとえば積寒法の場合、現実にありましたか。現実に積寒法の施行にあたつて、国会議員が審議会に列席することによつていろいろな弊害が生じておるというような具体的な事実があつて、この委員会には参加させない方がいい、こういうことになりましたか。そこらの点を明らかにしてもらいたい。 それから六号から八号まで、これらはい…
第13回 衆議院 農林委員会 第21号
○井上(良)委員 私提案者ですが、かんじんなところを相談を受けておりませんので……。大体本案には全体的に賛成でありますが、この予算的処置がはつきりしない。つまり第六條の第三項に「政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第一項の農業振興計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。」こうなつておりますが、そうするとこの法律がかりに国会を通過しましても、ことしの事業は予算的処置の裏づけがないことになりますか。この点はど…
第13回 衆議院 農林委員会 第21号
○井上(良)委員 そうするとさいぜん課長が、一千九百七十万円という土地改良費がこれに流れ込んで来るという答弁をしていたように思うが、それはどうなんですか。
第13回 衆議院 農林委員会 第21号
○井上(良)委員 その点が大事なんですが、さしあたりこの法案が通りますと、土地改良等に組んである土壌改良のための一千九百七十万円約二千万円は、この急傾斜地帶の農業計画に基く改良事業にまわされる金ですか。そこをはつきりしておいてください。
第13回 衆議院 農林委員会 第21号
○井上(良)委員 そうするとこの法案とは関係ない予算である、こういうことが言えないですか。
第13回 衆議院 農林委員会 第21号
○井上(良)委員 もう一度伺いますが、政府が予算に計上してあります約二千万円の土壌改良等の経費は、畑地等の土壌改良を主としてやりたいというところでこの予算が組んであつて、たまたまこの法律ができるので、そうするとこの法律に適用される部分の中に入る、こう解釈していいですか。
第13回 衆議院 農林委員会 第21号
○井上(良)委員 そうするとここで問題が起つて来るのです。問題というのは、政府は別途積寒法による公共事業経費として確かに四十五億くらいを新年度の予算に見積つておられると思う。私ははつきり数字は覚えておりませんが。そうしますと畑地方面の土壌改良その他に、この法律が通つて政府は一体どのくらい予算を必要とする見解をお持ちになつておりますか。そろばんをはじいたことがありますか。一応伺いたい。
第13回 衆議院 農林委員会 第21号
○井上(良)委員 私の聞いておりますのは、この法律が両院を通過いたしましていよいよ実施に入るという場合、政府としては急傾斜地帶の農業振興に必要とする予算的処置はどのくらいであるか、たとえば五箇年計画でもつてやらなければなりませんが、その場合第一年度の予算は補助金としてこれこれ、金融としてはこれこれというものが全体の—先に申します十五度ないしは二十度の傾斜地帶の改良のためにこれこれのものを必要とする。こういう予算的な大体の見当をつけておか…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○井上(良)委員 ちよつと伺いますが、最初委員長から証人に、西日本海事が落札したとき、他の業者から証人に対し何か運動はしなかつたか、こういう質問をされたときに、証人はそんなことは知らぬという証言をされておりますが、さらに委員長が、六月三十日に窪井義道から田中知事に対し、松庫商店にやらせてくれないかとの依頼があつた、こういう陳情を知事にしておるが、この点知らぬのかということに対しての御答弁がございません、この点どうなのでございますか、窪井…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○井上(良)委員 直接でも間接でもいいのですが、窪井氏からそういう依頼を受取つた覚えがないのですか、ありますか、そこをはつきりしてください。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○井上(良)委員 次に、建設省から山口県に、本作業についての実施監督を委任されたときに、県としては実施作業上の監督はなかなか容易ならぬことであるから、その責任は負えないということを建設省に申し出た、こういうことでございますが、その責任が負えないということを建設省に申し出たその内容はどういうことですか。どういう点が責任が負えないということを申し出ているのですか。