P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党参議院
総発言数
1,015
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1984/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会95 件・95%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 1,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,015 20 を表示
建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 去る一月二十六日に大東水害訴訟の最高裁判決がございました。この判決の内容につきまして、私どもは次のように理解をいたしております。 まず第一点は、河川は道路と異なりまして、本来自然発生的な公共用物であり、もともと洪水等の危険性を内包しているものであるということ。それから第二点は、治水事業を実施するには財政的、技術的あるいは社会的な諸制約が存在するということ。第三は、一時閉鎖等の回避措置がとれないといったような河川…

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 本年の四月一日現在で申し上げますと、二十五の水害に関連いたしまして四十二件の訴訟が係属いたしております。その請求総額は百十億四十三万円でございます。 その内訳を見ますと、大東水害訴訟と同様に河川改修のおくれが河川管理の瑕疵に当たるとするもの、いわゆるこれは溢水型の水害でございますが、これが十水害ございます。それから堤防の設置または管理に瑕疵があったとするもの、これはつまり破堤型の水害でございますが、これが五つの…

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 先ほど申し上げましたように、この判決が決して治水事業の現在低水準にとどまっております状況を無原則に追認した判決というふうに私どもは理解していないわけであります。したがって、今後一層治水事業の推進に努力する必要があるわけでございますが、治水事業につきましては、六次にわたって五カ年計画を策定いたしました。ただいま第六次五カ年計画の三年目に当たるわけでございますが、大変厳しい財政事情ではございますが、今後一層努力して…

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 国庫負担の対象施設が拡大いたしますということと、それから一箇所の工事とみなす範囲を拡大するということと、この二点によりまして負担法の対象事業費がどれぐらいふえるかという御質問と思いますが、これにつきましては、過去三カ年の実績で見てまいりますと、大体年平均で国庫負担対象施設の拡大は二十六億円、それから一箇所の工事とみなす範囲の拡大で五億円、合わせて三十一億円程度というふうに見込んでおります。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 採択限度額を引き上げますと、新たに限度額未満となる災害復旧事業費は、実績でございますが、昭和五十三年災から昭和五十七年災の五カ年の平均で見た場合は、年平均二十九億円と見込まれます。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 先ほどもお話申しましたが、地すべり、急傾斜地、下水道その他政令、省令等で新たに今回対象施設を拡大いたしますが、それによってふえる事業量は、過去三カ年の実績から見ますと年平均で二十六億円でございます。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 公共土木施設の災害復旧は、そもそもはその施設を維持管理する地方公共団体が行うべきものという観点からしまして、査定申請の際の設計書の作成費用につきましては国の負担とはしていないわけでございます。しかしながら、激甚な災害が発生した場合には、災害復旧を速やかにかつ適切な工法で行う必要があるということ等の理由から、特に先生御指摘のありました設計委託に関する費用について、これは補助率二分の一ではございますが、補助する制度…

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 以上でございます。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 激甚な災害が発生した場合ということでございますが、運用といたしましては、本激、局激それから農林局激も含めて、客観的に激甚な災害ということを建設省が認定いたしました場合に適用するという形になっておりますので、まあ、この制度を適切に運用するということを考えておりますが、ただいま御指摘の件については十分参考にさせていただきたいと思っております。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 本負担法は二十六年に制定されたわけでございますが、一方、下水道法は昭和三十三年に全面改正されました。この改正に当たりまして、国庫負担法の適用が受けることができるよう財政上必要な措置をとることという附帯決議がなされたと伺っております。 今回この下水道を負担法の中の対象施設といたしました理由は、まず、この三十三年下水道法の全面改正当時の下水道の総人口普及率は四%程度ということで、極めて小さかったわけでございます。し…

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 現在の下水道法によりますと三分の二の定率でございますが、負担法に入りますと、これは地方財政との絡みで補助率が三分の二から四分の四まで累進的に上がるような仕組みになっております。したがいまして、一般的には負担法に入れますと補助率が高くなるということになります。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) まず、地すべりでございますが、建設省所管の地すべり危険箇所につきましては、昭和五十五年の調査によりますと全国でおよそ五千八百カ所あることが判明いたしております。このうち昭和五十七年度末現在で施設の整備率はおよそ二四%でございます。 一方、急傾斜地崩壊危険箇所につきましては、これも昭和五十七年調査によりますと全国でおよそ七万二千カ所あることが判明いたしております。このうち砂防事業等の他事業で対応することになります…

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 特定公共下水道でございますが、これも公共下水道の一種でございまして、下水道としての目的、設置の管理主体等は他の公共下水道と同様であります。したがって他の公共下水道と同様に負担法の対象といたします。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 現行の負担法の対象施設である道路附属物といたしましては、さくまたは駒止でございますが、近年交通安全等のため道路附属物の整備が進みまして、またその施設も大変大型化してきております。したがいまして、被災施設を復旧するには多額の費用を要するということから、これらの点を勘案いたしまして、今回国庫負担法の対象となる道路附属物といたしまして、道路情報管理施設、共同溝並びに防雪もしくは防砂のための施設を追加することといたして…

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) ただいま申し上げましたように、道路附属物は非常に多岐にわたりますが、これらの中から、特にその施設が大型化し、また整備が進み、被災施設の復旧に地方公共団体が財政上の負担を大きく増大せしめているというようなものを拾い出しまして、ただいま申し上げたものについて今回負担法の対象にしようということでございますので、御理解いただきたいと思います。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) この法律の趣旨が地方の財政力に適応するよう国の負担を定めるという建前でございます。したがいまして、どうしてもそういった地方公共団体の財政上の負担が大きいものについてやはり拾い出しをするのが適当だと私どもは思っておりますが、なお他の施設につきましてもこれは逐次整備が進むでありましょうから、したがってまた、その時点におきまして新たにこの負担法の対象とし得べきものもあると思います。そういうふうに今後十分状況を見ながら…

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 防風さくを含めまして私どもは道路の防雪施設というふうに呼んでおりますが、これは道路から離れたものを含めまして道路の附属物でございますので、今回の改正に伴って追加することになります。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 流雪溝それから消雪パイプにつきましては、これは道路の本体の一部というふうにみなされておりまして、そういう意味では既に負担法の対象となっておるというふうに理解いたしております。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) この負担法におきましては、異常な天然現象により生ずる災害というものを対象にすると明記されておりまして、例えば通常の天然現象あるいは人為による損壊は含まないわけでございます。雪によりましてスパイクタイヤの使用が必要になったということではありましても、直接的にはやはり道路交通に起因して道路が損壊したものであるという考えに立ちますと、この負担法の対象とはなり得ないと思っております。

建設省河川局長1984/04/17

101参議院 建設委員会 第6号

○政府委員(井上章平君) 負担法の適用といたしましては、原則として施設の損壊等の現象の終了時点をもってその災害に対して適用するという考え方に立っております。ところで、との五十九年度の豪雪につきましては、豪雪そのものによる災害とそれから融雪による災害とに分かれると思いますが、豪雪につきましては、これはもう既にそういう現象が起きた後の状況でございますので、これにつきましてはこの負担法の施行日より前に終了しているということで現行の負担法が適用…