五島正規
会議録に記録された「五島正規」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,198 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金24 件
- こども・子育て11 件
- 医療2 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会95 件・95%
- 環境委員会4 件・4%
- 年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する両院合同会議1 件・1%
※ 全 2,198 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 衆議院 厚生委員会 第22号
○五島委員 もうこれは大変大きな格差でございまして、政管健保だけで、御夫婦で年収六百万、一人三百万の所得というのは決して所得の多い世帯ではございません。その方の場合に、賞与がない、いわゆる日給月給みたいな形で働いておられる方に比べて、賞与が四〇%ある世帯と比べますと十九万二千八十円、月額に直しまして約一万六千六円、いわゆる健康保険料の負担に格差が出てきます。 千二百万の、夫婦で六百万ずつの場合ですと、三十四万五千円ですか、ですから月額に…
第140回 衆議院 厚生委員会 第22号
○五島委員 そうなんですね。まさに現行の法律の中において、労使の間において、賃金上げられないよ、そうなら年俸をそのまま二十カ月に割って、八カ月は賞与にして払いましょう、それでも年俸は一緒だけれども、手取り額は少ない人でも月二十万円、少し中間管理職になってきて給与が多い人になってくると、月額、手取りで三万円違います。こういうふうなことは合法なわけです、言いかえれば。まさにこれは社会保険の制度の運営からいえば非常に危機的な状況になってくるの…
第140回 衆議院 厚生委員会 第22号
○五島委員 将来的にそこが問題であるというところで御同意をいただいても、余りきょうあすの腹の足しにはならないわけでありまして。 今回の改正の中で、さらに標準月額に対する保険料が上がれば、逆に言えば格差は開いていくわけですね。年金であれば逆に、年金に賞与というのはないわけですから、議論があることは理解できるわけですが、医療費というのは、まさにそういうリスクの分散というところから考えれば、年収に対して賦課することを年金問題とあわせて議論しな…
第140回 衆議院 厚生委員会 第22号
○五島委員 審議会の結論に出なかった、だからできないということであれば、この保険料の引き上げにつきましても、医療保険審議会はたしか千分の八十五でございました。また、薬剤の負担につきましても、定率負担ということでございました。そうした審議会の結論とおのずから行政、政治的な判断とは違うということでこの政府案は出されているものだと思いますが、なぜそこのところだけ審議会の意見を重視されるのか、私には理解できないところでございまして、ここのところ…
第140回 衆議院 厚生委員会 第22号
○五島委員 抜本的改革ということで長期に後延ばしするわけではなく、高齢化が進んでいるわけでございますから、この問題については必ず一定の結論を得るという決意でもってぜひ検討をお約束していただきたいというふうに思います。 そしてまた、今回の医療保険が非常に厳しい状況の中において、そのほかにも二、三御指摘申し上げたいところがございます。 例えば、政管健保事業というものも数多く行われています。果たして、この政管健保事業というものをこれまでと同じ…
第140回 衆議院 厚生委員会 第22号
○五島委員 退職して、通常、年金生活に入っておられる労働者が、任意継続であるからといって、病気になれば傷病手当が支払われる。これは一つも、法律の条文を読んでおかしいと言っているわけではない。だけれども、実感的に言って、これはちょっとどうしてなんだろう。国保の場合はそうじゃないじゃないか、なぜ、政管健保、あるいは組合健保もそうかもわかりません、任意継続になった場合、傷病手当が支払われるのかという問題が当然あります。 また、最近では、数多く…
第140回 衆議院 厚生委員会 第22号
○五島委員 これはこの場での回答だけでなくて、社会保障制度全体の見直しというのは厚生省だけでやれる問題でない、多くの行政機関が協議して進めなければいけない問題でございますので、ぜひ協議を進める必要があるのではないかと思っています。 いま一つ、この政管健保が行っております事業の中で、いわゆる成人病検診というのがございます。金額としては非常に少なくて、五百数十億の規模での事業でございます。 問題は、この検診が、今日の政管健保財政が非常に厳し…
第140回 衆議院 厚生委員会 第22号
○五島委員 もちろん議会の中においてもそういうふうなことの努力は必要でしょうが、やはりこの問題は社会保障全体の中における位置づけの問題として、省庁を超えた形の取り組みとして、あるいは制度間の中における再整理ということを含めたことがどうしても必要なんだということで、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。 以上、まだ幾つも今回の法案に対して指摘をしたいところがございますが、最後に、ちょっと私の持ち時間を残しますが、大臣にお伺いした…
第140回 衆議院 厚生委員会 第22号
○五島委員 終わります。
第140回 衆議院 厚生委員会 第19号
○五島委員 民主党の五島でございます。 まず、塩野谷先生にお伺いしたいわけでございます。 今先生、日本の医療保険制度のこれまでの非常にうまくいってきた経過についても、偶然の所産という部分もあるという御指摘でございましたが、世界各国の医療保険制度と比較してみた場合に、日本の医療費というのがイギリスと並んで非常に低く抑えられてきたことは事実でございますし、それから、イギリスのナショナル・ヘルス・サービスと比べましても、医療の普及という意味に…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島委員 先ほど来の矢上委員の御質問にやや継続した観点からの質問でございますが、金田議員らの法律案によりますと、今、秋葉議員あるいはその前に海江田議員の御答弁にもございましたが、生命が存続している状態である脳死状態で、本人、家族の意思があるならば、心臓その他の主要の臓器を提供できるというふうな内容と読めます。その場合に、これは臓器の提供という形で生を終わらせるという本人の意思というものが最大のものだという御答弁でございました。 その場…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島委員 全く御理解申し上げることができないわけですね。今、金田議員がお答えになりました、脳死が脳細胞死であるかどうか、この問題については、恐らく、脳死判定の時期によりますが、それによって全脳細胞の細胞死である、そのようなことは絶対言えないだろうと思います。 死という概念はそうではない。もしそうであるとすれば、参考人の方も申していましたけれども、三徴候死のもとにおいて腎臓を摘出し、それが移植の対象となります。すなわち生着するわけです。…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島委員 医学的判断において死として判断をして、これは行うのであろう。しかし、自分たちはそれを容認できないから、法律の上においては、脳死は死ではないという前提に立って法律をつくる。我々は、死が医師の判断によって脳死として判断された、それからの臓器の提供法としてこの法案をつくった。それでは、そのことの具体的な運営上の違いはどうなってくるのか。 例えば、提出しておられます対案の第七条の第二項を見てみますと、 前項の場合においては、脳死状態…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島委員 弁護士さんのお話ですから、そこの法律の解釈というのはそうなのかもわかりませんが、我々、法律に対しての素人、医師の立場から見れば、これはやはりどう見てもおまえが命を絶ったのだとはっきりと言われる。そのようなことで、おまえはある命を救うために別の命を絶ったのだと言われるような形で医療を進めるということについては到底容認できないところだろうというふうに思います。 そして、いま一つ御質問しておきますが、今の七条の二項のところで、慎重…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島委員 私は、社会的合意というものは、皆さん方がおっしゃっているように、三〇%の反対があるという段階では社会的合意がないというふうには考えておりません。医学の判断というのは極めて現実的な問題です。したがって、医学的には死である、そのことに対して容認する国民が過半数であるけれども、まだ容認できない国民が三〇%ある、その事実を言っているわけです。 したがって、死の判断そのものは極めて厳粛な医学的事実の確認である以上、私は、医学に基づいて…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島委員 先ほど山本議員は、パネルをお出しになって、そしてその中で、脳死の状態というものはどういうふうなものかというのをお示しになられました。その観点からいって、脳死、皆さんの言葉で言うならば脳死状態というのは、蘇生限界点を超えたところであるということを明確にしておられます。蘇生限界点を超えた状態であったとしても、皆さん方のお考えではまだ生がある、そのお考え、それは皆さん方だけではなくて、先ほどからも申しておりますように、三〇%という…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島委員 今の枝野議員の御答弁というのは、これは我々の考え方とほとんど一致するわけでございます。我々もまた、この法案の中におきまして、医学的知見とは別に、現状における臨床現場個々の状況の中において、脳死に至った段階においても、御遺族の要望によって医療の継続、すなわち最低限の医療措置の継続を認めるという立場をとっています。そういう意味においては、医療そのものは社会的存在であり、医学的判断に対して、それだけではなく、それを超えたところの措…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島委員 終わります。
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島議員 脳死臨調の答申では、「脳死をもって「人の死」とすることについては概ね社会的に受容され合意されているといってよいものと思われる。」とされています。提案者としてもこのような考え方に基づいてこの法律案を提出したものでございますが、国民の中には、今、私と枝野さんとのやりとりの中にもございましたように、脳死を人の死とすることに対してちゅうちょする方々もおいでになり、柳田参考人のお話を聞いて、こうした方々にも十分配慮していくことの必要性…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○五島議員 まず、竹内基準によりますと、脳死の判定の対象となる症例というのは、器質的脳障害により深い昏睡状態と無呼吸状態を呈しており、かつ原疾患が特定されていること、そして、現在行い得るすべての適切な治療方法をもってしても回復の可能性が全くないと判断される症例について行われることになっておりまして、したがって、蘇生の可能性がわずかでもあり得る症例に対しては脳死判定を行わないことになっております。 そして、お尋ねの無呼吸テストでございます…