久保亘
会議録に記録された「久保亘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,924 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/07/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 防衛15 件
- こども・子育て11 件
- 経済安保2 件
- 農業2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国民生活・経済に関する調査会42 件・42%
- 文教科学委員会33 件・33%
- 財政金融委員会20 件・20%
- 憲法調査会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 7,924 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 農林水産委員会 第23号
○久保亘君 それでありますと、この新たな基本法というものの持ちます性格は、一つは旧法にかわる新たな農政の理念を明らかにする理念法であります。それからもう一つは、国際的に内外に向けて日本のこれからの食料・農業・農村に関する立場や方針を宣言する宣言法の性格を持つものだと考えております。 理念法、宣言法という立場から考えますと、この新たな基本法の全体をあらわす前文がこの法律にとっては最も重要な意味を持つものであったと考えておりますが、前文が省…
第145回 参議院 農林水産委員会 第23号
○久保亘君 前文に書くべき内容は条文に書かれているという答弁は前に農水大臣からもお聞きしたことがございます。 しかし、それは少し意味が違うのじゃないでしょうか。それでは、前文に書いたものは条文に出てこないのか。そんなことはないのでありまして、前文があるからこそ条文に入ってくるのであります。その前文に強調される内容こそが理念法であり、内外に向かって宣言する、特にWTOの交渉に当たって我が国の立場というものを相手国にもはっきり理解してもらう…
第145回 参議院 農林水産委員会 第23号
○久保亘君 これは院の問題でありますから、私どもの方で委員長の御判断のもとにいろいろと進められる問題だと考えておりますが、前文がなくなったという立場からも決議はそれにかわって大きな意味を持つものだと私は考えております。 次に、自給率の問題についてでありますが、本来ならば、この新たな基本法は自給率や生産目標等に関してある程度数値を持って、これを読む人が理解できるようなものとならなければなかなか元気の出るものとならないという意見は公述人から…
第145回 参議院 農林水産委員会 第23号
○久保亘君 これは総理大臣の御答弁としてはなかなか受け取りがたい。農水省の担当の方がそのような答弁を用意されたんだと思うのでありますが、これは非常に私はおかしいと思う。 今、なぜこの新しい農業基本法を農業者にも元気の出るようなものにしてほしいという声がたくさん上がっているかといいますと、アメリカもイギリスもドイツもフランスもどこの自給率を見ても一〇〇%をはるかに超えているでしょう。かつて、八〇年のころでしょうか、もう少し前になりますか、…
第145回 参議院 農林水産委員会 第23号
○久保亘君 この基本法の中には、基本計画で定めるべきことということで食料自給率というのはちゃんと項目を起こしてございます。それで、いつ基本計画をおつくりになるのかは知りませんが、来年度から予算上も新法でスタートを切るということならば、当然この基本計画は早い時期につくられなければならない。この基本計画の中で非常に重要な基本となるものが自給率をどこへ定めるかということであります。期間と率を定めることなしに基本計画はつくられない。 さらに、こ…
第145回 参議院 農林水産委員会 第23号
○久保亘君 今年度中ということは来年の三月三十一日までということですか。そうすると、平成十二年度にはその基本計画はどうなるんですか。
第145回 参議院 農林水産委員会 第23号
○久保亘君 新法によって、財政的にもこの法律を具体化していく場合には責任を持つことになっているんですから、これらの問題は国会に報告するのではなくて、当然、国会の審議の対象となるべきものと私は考えております。 それらのことも含めてお聞きしたいことがたくさんありますが、時間がありませんので最後に一つ。 今度のWTOの次期交渉において今までの輸出国、輸入国の間の権利義務等におけるアンバランスな面を是正するということを日本政府の方針とされている…
第145回 参議院 農林水産委員会 第23号
○久保亘君 終わります。
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 最初に、大臣にお尋ねいたします。 今度の緑資源公団が発足になります前提として農用地整備公団が廃止されるのは、これは特殊法人としての設置目的を終えたことによって廃止されるのか、時代の要請となってきた特殊法人の整理合理化のためにやむを得ざる手段として廃止し、実質的には森林開発公団との合併を図ろうとするものなのか、この本音のところをきちっと最初に言っておいてください。
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 それでは、農用地整備公団を廃止、つまり公団を解散するに当たっては、公団法四十四条に「公団の解散については、別に法律で定める。」ということが規定されておりますが、この「別に法律で定める。」というのが今回、森林開発公団法の一部改正として提案されている条項の中に含まれていることで四十四条の解散についての法律と理解をすればよろしいですか。
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 それでは、公団が法的に解散をされるという中でぜひ確認をしておきたいことがございますが、平成七年二月二十四日に閣議決定が行われました「特殊法人の整理合理化について」、その中に、職員の雇用の保障、労使間協議の尊重、身分並びに年金、労働条件等、権利の保障といったようなことが閣議決定の中で記述されておりますが、このことは、今回の公団の解散に当たっては十分にこの閣議決定が生かされていると理解してよろしゅうございますか。
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 先ほどの御質問に対するあなたの答弁では、今後計画的に合理化が進められるようなお話であったんじゃないでしょうか。それは、職員がその意に反して雇用を失うことはないと、今の御答弁だとそのように理解をいたしますが、これは平成七年二月二十四日の閣議決定にも沿うものだと思いますが、そのような理解でよろしゅうございますね。
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 今度は、一方、この公団の実質的な合併によって資本金、つまり政府の出資金はそのまままた緑資源公団が継承することになるんだと思いますから、両方を合わせると法定のものが十二億になって、これに政府が必要と見て継ぎ足したものの累計が当面、資本金となるのですか。
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 それから、現在この森林開発公団と農用地整備公団の業務の遂行のためにそれぞれの業務に応じて予算が計上されておりますが、これが両者が合流することによって資本金も膨らむというようなことで、いわゆる計上されている予算が縮小されるというようなことはないと理解すればよいのか。 それからもう一つは、特に農用地整備公団を糾合する側の森林開発公団がその業務を縮小せざるを得ないというような事態はない、このように理解してよろしいですか。
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 それでは、短い時間でお尋ねしますので少し飛び飛びになりますが、この両公団は地方組織を含めて現在、職員が平成十年度末で八百六十人いるわけでありますが、この八百六十人は非常に多くの部分が地方の組織に勤務をいたしております。今後、この本部の組織並びに地方の組織を含めてどういう新しい体制が組まれるのか。特に、先ほどの御説明を聞いておりますと、本部組織でもって二部二課二室を削減するという話でございましたけれども、この廃止される、つまり…
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 今のお話も、それから二部二課二室の削減ということにつきましても、これは明らかに法律に基づく農用地整備公団の解散の手続の上に新しい緑資源公団の体制がつくられるのではなくて、両者の合併で重なり合って必要のなくなったところを削減するというだけの改革ではありませんか。
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 そうすると、実際には緑資源公団の中で新しい組織の中の構成員として融合させられていくということになりますか。二つの公団を名称を一つの名称のもとにあわせて、しかしそれぞれ別々のことをやっているということになるんですか。それは実態論としてどうなるのか。
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 次に、役員のあり方についてでありますが、今度の森林開発公団法の一部改正の中で、十一条、すなわち役員の欠格条項に関するところを改正されておりますが、これは改正なのかどうかわかりませんが、特に十一条の第一項で、国務大臣や国会議員と政府職員とともに役員となることを禁じておりますが、今度の改正でこの国会議員や国務大臣に関するところを削除されたのはどういう理由でしょうか。 それから、欠格条項の第二項に「政党の役員」というのがございます…
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 今度の森林開発公団法の一部改正というのは、農用地整備公団の廃止に伴うものであります。そのときに、森林開発公団の法律に、十一条によって今日まで欠格条項として禁止を明文化しておりましたものをわざわざ取り払うということは、これはそれなりの意味がなければ理解しがたいことであります。 先ほどの説明を聞いておりますと、両公団合わせて役員は十二名である、そのうち四分の一、二五%を削減して九名にしたという何か大変な合理化を役員についてはやっ…
第145回 参議院 農林水産委員会 第18号
○久保亘君 そのことは、この法改正の中にも残事業を担当する、残事業というのは今から十年かかるんです。その十年間はそのことのために理事を一名置くというのを今度の改正法の中にちゃんと入っているじゃないですか。それなのに、廃止される公団の役員に配慮する形で、森林開発公団が今日まで五名の役員体制でやれたものを今度九名にしなければならないという理由はどこにあるんですか。その一名の暫定期間の理事の任命についてはわざわざ条文を起こして決まっておるんで…