久保亘
会議録に記録された「久保亘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,924 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 防衛15 件
- こども・子育て11 件
- 経済安保2 件
- 農業2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国民生活・経済に関する調査会42 件・42%
- 文教科学委員会33 件・33%
- 財政金融委員会20 件・20%
- 憲法調査会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 7,924 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 あなたの方は交通整理ができているのかもしらぬけれども、どうも信号の色がいろいろで、とても歩ける状態にない。そういう任命権者の恣意的な判断でもって教職経験を判断できるということでは、義務づける研修ということにはならない。このことを一つ強く指摘をしておきたい。 それから、研修と条件づき採用期間がリンクする必然性というのは、もう何遍もここでもいろいろ質問がありましたが、私、まだそれでもわからない。今あなたが初任者の研修対象について…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 今あなたは非常に自己矛盾の起きる発言をされたんです。正式採用となってからでも自発的に教師として適格でないと言うてやめた人もおれば、分限免職になった者もおると言われたんだ。それなら何も六カ月を一年に延ばさなくてもいいじゃないですか。その根拠がなくなるじゃないか。そういうことに私はなると思いますよ。そして、その六カ月で、例えば健康上の問題だというならば、今まで六カ月の条件つき採用の期間を健康で勤めた者は正式採用となったんです。そ…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 研修は職務の中ですか、職務外ですか。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 それならば、六カ月間職務に従事するんじゃないですか。法律は職務の遂行の能力を実証できるかどうかと書いてある。研修は職務であるというなら六カ月間ちゃんと職務についている者が、なぜ条件つき採用期間が他の公務員よりも長くならなければならぬのですか。そういう法律上のつじつまの合わないことをなぜこの場合だけおやりになるのか、これは我々理解できませんよ。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 あなた方の話を聞いていると、結局一年間完全に自分たちが生かすも殺すも自由な裁量権を握っておくことがこの条件つき採用期間を延ばそうとする目的ではないですか。研修とは関係がない。じゃ、研修の結果を一年間見なければ判定が下せないとおっしゃるならば、その判定を行うものは何ですか。 その前に私が一つ言っておきたいのは、あなたが正式採用にするかどうかはと言われたが、法律はそういう考え方で立法されていないんですよ。これは採用になった者を六…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 従前と何ら変わらないと言われるんだが、教職員の側にしてみれば大変な問題なんですよ。 例えば、今まで六カ月の条件つき採用期間に不幸にして職務にたえない病気になった場合には免職となった。今度は十一カ月目に不幸にして病気になった場合に、一般の公務員は病気療養のために休暇の制度が認められるが、この教職員には認められないんです。大変な差ですよ。それから同じ教職員であっても、この法律によれば、年次進行をする過程において、中学校の教師にな…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 そうすれば、三万人の新任教師全員に対してそういうものを集められるわけですか。何かあなた方が目をつけて、あれはどうもおかしいぞというのだけいろいろな材料を集めてこられるんですか。全教師についてそういうデータを集められるんですか。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 特定の教師についていかがかという判断は、だれが何で下すんですか。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 そうすると、やっぱり校長の勤務評定が最も重要な判断の材料として考えられる。その勤務評定によって校長がこの教師は問題教師であると言ったら、それについてデータを集めてきて、そして首を切る、こういう算段になるわけですな。私はそういうやり方は妥当性を持つのかどうか非常に疑問に思うことがあります。それなら校長も勤務評定を受けるんですよ。校長の勤務評定というものの中に、誠実であるか、公正であるか、いろいろ品位の問題から書いてあります。そ…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 不都合はない不都合はないと言われるが、不都合がなくて従来と何にも変わらぬのだと言われるんならやる必要ないんだよ、何もやる必要ないんだよ、そんなこと。従来と何も変わらぬならやる必要ないんだよ。要するに一年間身分を拘束しておくことが文部省として非常に好都合なことがあるからそれをやろうとされているのではないかといわれても仕方がないぐらいこれには理由がない。 それから、あなたがさっき言われたことで私確認しておきたいが、条件つき採用期…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 それではこの公務員法によって免職にできる者の規定に「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない」者というのは「免職することができる。」ということになっておりますが、回復の見込みのある者はこの条項は適用されない、このことは確認しておいていいですね。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 次に、この条件つき採用期間の延長は国家公務員法、地方公務員法によれば六カ月ということが規定されておって、人事院または人事委員会の規則で延長を定めることができるとなっておりますね。だから、教育公務員特例法の母法である国公法、地公法は、延長の場合には人事院または人事委員会にその延長の権限をゆだねているのではないかと思うのですが、母法の規定を特例法でもってかえるということが妥当であるかどうか。それから、各県においてこの教育公務員特…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 国公法、地公法に基づく特例法であるからその国公法、地公法の精神を超えない範囲で、侵さない範囲でと言った方がいいか、この特例法は決められる、こう言っているが、国公法、地公法は明確に六月というのを示している。そして、人事院や人事委員会の規則によって特別な場合に一年以内の延長を認めているのであって、その判断は人事院や人事委員会にゆだねているのが国公法、地公法の精神ではないですか。それを各県でばらばらになってはいかぬから、わしの方で…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 地方公務員の場合には地方公務員法に基づいて、その自治体にゆだねられている権限ですよ。それをあなた方は一律に国の法律でもって自治体の権限を縛るということは、これは地方自治の無視じゃありませんか。そんなことがやられていいんですか。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 そうすると、教員をあなた方がこの法律をもって指導、監督、管理をされるが、その国民全体に奉仕する教育の任務に従う者だから、一年にしなければいかぬというなら、その教員を指導、監督しようかと考えているあなた方の条件つき採用期間はどうなるんですか。三年ぐらいやりますか。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 そういう立場にもない者が、教育の現場にある固有の権限とか、あるいは教師自体が持っている研修の権限とかいうものを、あなた方が制約しながら一律に義務づけていくなどということは、これはいかがなものかと思いますよ。 それで、そういう点についてやはり私が最初にお聞きした、行政と現場の関係はいかにあるべきかという点について、その上下の、縦の関係であなた方が物を考えるとすれば、重大な誤りを犯すということを指摘しなけりゃならない。やはり現場…
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 時間が非常に短くなったんで、あと一、二点法律に関して伺っておきます。 一つは、今度の初任者研修にかかわって都道府県が求めに応じて派遣する非常勤講師の法的な身分はどうなりますか。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 市町村に属する特別公務員ということですと、これは公務員法の何条のどこに該当しますか。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 そうすると、この市町村の特別公務員である非常勤講師は派遣された学校に属する何になりますか。
第112回 参議院 文教委員会 第13号
○久保亘君 今言われたのが法律上の規定といいますか、もしそれを法文であらわせばそういうことになりますか。 であるならば、非常勤講師は指導教員になることが可能ですか。これでいきますと、指導教員は、研修を受ける者の「所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから」となっておりますが、この講師に非常勤講師は含みませんね。