中野鉄造
会議録に記録された「中野鉄造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,587 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/09/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 宇宙2 件
- 住宅・不動産2 件
- 経済安保1 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,587 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 三十条はいわゆる強行規定として「この節の規定に反する特約で建物の貸借人に不利なものは、無効とする。」こうなっておりますね。これは貸借人に不利でしょうか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 もう早速こういうように、さあこの場合は旧法だこの場合は新法だ、こういうように混乱しできますね。これは混乱の懸念は少ないなんておっしゃいますけれども、一つ一つの事例の解釈をとってみてもこういうような事態がこれから再々起こってくるんじゃないかと私は思いますよ。その点いかがですか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 そうすると、くどいようですけれども、今期限つきのものに、いわゆる新法で言うところの期限つきのものにお互いが合意の上で契約をやり直す、こういうことはできるんですかできないんですか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 どうも僕は頭が悪いのでわかりづらいんですけれども、今までここに住んでおった借家人の人がそろそろ一番当初、何年か前に契約しておったその期限が近づいてきた、そこでその家主さんにひとつこれから新法を適用しての新しい契約をしていただけませんかと、家主さんもいいでしょうと、こういった場合のことを私はお尋ねしているんですが、それはだめだということなんですか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 この新法というものが、当事者の一方に、特に借り主に対して非常に劣悪な契約内容であるとは思わないわけなんですけれども、しかも合意の上ですから。そして、今も申しますように、新法というものが決して民法九十条で言う公序良俗に反するような、言いかえれば反社会性のある、つまり悪であるというようなそういうものではさらさらない。それなのになぜこの新法が適用されないのか。しかも合意の上でそうやっているのに、ただ法律がこうなっているから、こう…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 法律というものは、先ほどからお話があっておりますように、広く国民のためにあるものだと私は理解しますので、もっともっとそこは実情に応じた、温かい血の通った法律というものがあってしかるべきじゃないか、こう思うわけですが、こればかり言っていてもいけませんので、先に参ります。 今回の新しい制度で、定期借地権というのがどのように運用されていくかの問題についてお尋ねします。 定期借地権には三類型があるわけですけれども、こうした定期借地…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 今回のこの法案は正当事由の内容をある程度具体的に列挙しておりますけれども、これはやはり、今までの正当事由に関する判例の内容を条文化したものである、このように理解いたしますが、その点いかがでしょうか。それとも、判例の内容以外に新しく追加した、そういうようなものがございますでしょうか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 そこで、正当事由を規定しておりますこの六条と二十八条についていささかお尋ねいたしますけれども、つまり、「財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮してこと書かれております。今までの判例によりますと、財産上の給付というのはあくまでも正当事由の補完としてと、こういうように理解しております。言いかえれば、正当事由の要素は九〇%整っている、しかしながらあと一〇%が少し足りない、それを補うためとしての金銭の給付、これ…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 そうであるならば、今私が申しましたように、この補完というの、が新法の施行によってややもすれば、新しい法律になりました、これは義務的でございますだとか、あるいは必要的なものであるというような誤解をされてみたり宣伝をされてみたり、そういうことがないように、これは明確にPRをするべきじゃないか、徹底すべきじゃないか、こう思うわけです。 そこで、今度は七条についてお尋ねしますが、この七条に借地権の存続期間満了前に建物が滅失した場合…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 そうしますと、八条の二項の、契約更新後に建物の滅失があった、そしてその借地権者が地主に無断で残存期間を超えて存続するような建物を築造したときは、この地主は賃貸借契約の解約の申し入れをすることができる、こうなっておりますけれども、この場合にも正当事由の存在は必要なのか、それとも無断で行ったというそういう背信性からこれはもう解約申し入れに正当事由の存在は不要とするのか、これほどうでしょうか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 一昨日の質問でも同僚議員から質問があっていたようですが、現行の借地法は建物が朽廃した場合の規定と滅失した場合の規定がありますが、朽廃の場合には借地権が消滅することになっておりますね。ところが、今回の法案にはこの朽廃の規定はないわけですけれども、これはどういう理由で朽廃という規定はなくなったんでしょうか。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 さあそこで、十条二項についてお尋ねしたいんですが、現行法では、地主から土地を借りてそこに建物を建てた、ところがそれが火災なりあるいは今言われたような朽廃でも何でもいいんですけれども、要するに滅失してしまった、その場合は賃借権はなくならないけれども第三者に対する対抗力というものはなくなってしまう。つまり、現行法では建物が滅失したという時点で地主がその土地を第三者に売却したとしても文句は言えない、こういうふうになっておりますね…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 借地権だとか借家権というのは物ではないから、いわば債権のたぐいとして、今おっしゃるように、合意があれば登記できるけれども、強制化するようなことはできないということであります。この件につきましては、一昨日もここで質問があっておりましたように、借地権を担保に入れるとか、あるいはこれがいろいろな相続のときの問題になってくるというような問題等もありますし、この借地権の物権化、確かに今ではおっしゃるように非常に困難であるかもしれませ…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 ぜひその点お願いしておきます。 それから次に、十五条は共有の場合に限り自己借地権を認めておりますけれども、なぜ単独の場合でも自己借地権を認めないのか、何か法的な不都合があるのかどうか。つまり十五条の立法理由は何か、どういう場合を予定してのことであるのか、この点をお尋ねしたいと思います。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 もう時間がありませんので、最後にお尋ねいたしますが、附則四条についてです。 附則四条には「この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。」、こういうように規定されております。つまり、新法がさかのぼって適用されるんだ、新法が遡及することを原則としているということが述べられております。ところが、附則五条以下を見てみますと、附則四条の特別規定としてほとんど全部が「従前の例による。」、こうされてお…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○中野鉄造君 終わります。 〔委員長退席、理事中野鉄造君着席〕
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○中野鉄造君 私は、あらかじめ初めにお断りしておきますが、午前中来の同僚議員の質問と私の質問は重複するところが多々あると思いますけれども、私は初めて御質問するわけでございますので、どうかひとつその点詳細に御説明をお願いしたいと思います。 今回の改正は、現行の借地法、借家法、建物保護法を廃止してこれら三法を統合した、いわば統合法案である、こういうように理解しておりますけれども、今回の法案と平成元年に成立しました土地基本法との関係はどういう…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○中野鉄造君 土地基本法とは基本的に目的は違うというものの、今大臣の御答弁にもありますように、結果として一致する点もあるというような答弁でございますが、今回のこの法案の中に、そういういわば結果としてでもいいですけれども、土地基本法の精神というものがどういう点に生かされているのか、その点をお尋ねいたします。
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○中野鉄造君 要するに、現行の借地法、借家法のままでは適正な土地利用が確保できないということについて、法務省が出しているパンフレットの中にも、借地・借家関係の利用の幅が現行のままでは十分に広げられないということを言われております。ところが、それにもかかわらず現在継続している借地が四百万件、借家が約千二百万件、合計千六百万件、これ以上あるにもかかわらず「従前の例による。」という今回のこの法案の附則の条文によって現行法のままこれらは存続させ…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○中野鉄造君 そうしますと、この法案が成立したとすれば、今おっしゃるような適正な土地利用と正常な需給関係はどの程度確保されることになるのか。言いかえますならば、適正な土地利用のうち、この法案成立によってどのくらいのパーセントが占められるのか、お尋ねいたします。