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日本共産党衆議院
総発言数
4,051
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1973/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会52 件・52%
  • 安全保障委員会15 件・15%
  • 予算委員会第一分科会14 件・14%
  • 決算行政監視委員会第二分科会11 件・11%
  • 予算委員会第二分科会8 件・8%

※ 全 4,051 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,051 20 を表示
日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 あとでまたお聞きしたいのですけれども、昨年のやはり内閣委員会で角田さんが答弁なさっていますけれども、「公海、公空に属する分を安保条約に基ずく施設、区域として提供することはできない」ということを御答弁されているわけですけれども、そうしますと、この第一条でいう「一定の区域」あるいは「水面」というのは、この中に領海部分も公海部分も入っているというお答えですか。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 外国の船は当然自由に入れるわけですね。しかし日本の国内法ですからね。たとえば公海で演習をやるという場合に、当然漁業の安全や航行の問題で、関係国がそれについていろいろ話し合いをされるというのはあると思いますけれども、しかし公海を国内法によって操業制限したり禁止したりということができるわけですか。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 それでは、あとでまたこれに関連してお聞きしたいのですが、もう一度念を押しますと、この第一条でいわれている「水面」あるいは「一定の区域」というのは領海も公海も含んでいるのだ、そういう法律なんだということでいいわけですね。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 問題はちょっとあとにまた回しますけれども、ここで「内閣総理大臣は、必要があるときは、農林大臣の意見をきき」ということが書かれてありますが、具体的にお尋ねしたいのですが、いま漁業が制限あるいは禁止されている地域、一つの例をあげますと高知の沖のリマ海域ですね。この地域は漁業にとってどういう地域ですか。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 農林大臣にお聞きしたいのですが、いまのお話のように、非常にいい地域であるということでありますが、たとえばリマ海域だけに限ってお尋ねしますと、その地域について、「内閣総理大臣は、必要があるときは、農林大臣の意見をきき」とありますが、農林大臣にこの地域の漁業の操業あるいは禁止について意見を聞かれたことかあるわけですか。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 どういう意見を出されておるのですか。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 沖繩の場合のいまおっしゃったところもそうですけれども、近海の漁業にとってはすべて非常に重要なところですね。その地域を使用するということについては、当然、農林省あるいは水産庁として、日本の漁業を守るという立場から強い意見を述べなければならないと私は思うのですが、この問題についてももう少しあとにしまして、ここに「一定の区域及び期間を定めて」というのがありますが、この期間というのは、当然漁業との関係の問題があると思うのですね。漁業…

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 いま言われたことは官報の告示でも出ているわけですね。それで、私のほうで使用実績の資料を要求すれば、常時制限区域であるからもう一切わからないんだということだけで、いまおっしゃった官報でもすでに出ている。期間も月曜から金曜までということになっているわけです。こういうふざけた資料を出されたんでは、私たちも検討することはできないわけですね。これはお返ししますけれども、あらためて、この地域におけるそういう期間、それから使用実績について…

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 いずれにしましても、いまいただいた資料は、そういう常時制限の中でも、事実上は月曜から金曜と書かれているわけです。官報でも告示されている。それ自身も資料としていただけないわけですから、わかる範囲であらためて資料を出していただきたいと思うわけです。 この第一条に戻る前に、こちらのほうからもう一度お聞きしたいのですけれども、告示の問題ですね。これはやはりこの前の十月ですか、内閣委員会で、調達庁の三十六年の四月十九日の告示、あるいは…

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 もう一度私は角田さんにお聞きしたいのですけれども、たとえば三十六年の調達庁の告示第四号、これは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域」——決して施設と区域を一緒に並べているわけではないのですよ。「施設及び区域」と書いてある。「の名称は次のとおり変更された」というふうに書か…

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 それでは、私、調達庁にお聞きするのですけれども、これが問題になったのが去年の十月ですね。そしてそのときに、たとえば増原防衛庁長官はこういうように答弁されておるわけです、急ぎ検討して適切な処置をとると。また、きょうお見えになっていませんけれども、大河原アメリカ局長も、検討するということを約束されているわけですけれども、それから約半年以上たっています。どのような検討が行なわれたのか、それをお聞きしたいのです。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 私は、先ほどのこの漁業操業制限法の第一条も、法体系としては非常に疑問があるわけなんですけれども、それはいま一応さておいても、告示については法制局も、告示のほうが間違いだと言っておられるわけですね。法律に照らしても間違いなんだということを言っておられるわけですね。法治国で間違いだということが指摘されている。それでは、いま表現の問題では、間違いな告示はすぐ取り消すというのが、まず前提にならなければいけない。あれから六カ月たってい…

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 全くふざけた答弁だと思うのですよ。あなたたちは二十年間間違った告示をやってきたわけです。公海も安保条約に基づいた施設、区域の提供であるかのような印象を与えてきたわけですね。実際には公海上の問題は、いま法制局で言われたように、それは漁業の安全とか航行の問題があって、そこで演習するならいわばお知らせするということになりますね。だから入っても刑事罰にはならない。しかし、安保条約や地位協定に基づいて提供の施設、区域については、入れば…

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 補償金の問題の前に、安保条約に基づいて提供された領海内の施設、区域でしょう。当然ですね。公海の場合は、日本の漁船の安全や航行の問題ですね。それから漁業の安全の問題。そういった点の扱いになるわけですから、これは別の問題ですね。それが実際には施設の提供のような告示がされている。それについて二十年間、漁業を守っていかなければならない立場にある水産庁の皆さんがいまのような姿勢では、私は非常に困ると思うのです。 続いて施設庁にお伺いし…

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 あなたは二十五条のあとを読まれないから読みますけれども、あとに書いてあることが私は大事だと思うのです。ここで協議されるのは「日本国内の施設及び区域を決定する協議機関として、任務を行なう」というのが書かれていますね。だから、公海の演習の問題をどう扱うかということは、当然日米合同委員会で協議する対象ではございませんね。日本国内における施政権の及ぶ領海や領空における施設の提供、そういった問題について協議をする機関だと思うのです。そ…

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 法制局の角田さんにお聞きしたいのですけれども、明らかに日本国内における施設や区域について協議をすると日米合同委員会について書かれているわけですけれども、公海上の問題について日米合同委員会で協議をするというのは、この二十五条の解釈でやれるわけですか。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 しかし、施設の提供や区域を確定する、こういう問題については、「日本国内」におけるというのが書かれているわけです。公海というのは施政権が及ばない地域なわけです。二十五条の法の性格が、施設や区域の問題については、頭にはっきりと「日本国内」におけるということが書かれてあるわけですから、いまの角田さんの解釈というのは、この日米合同委員会で協議する問題について、非常に拡張されて不当なお答えになっているのじゃないですか。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 いまの二十五条の解釈は、それも非常に拡張された不当なものだと思いますけれども、しかし、いずれにしてもこの告示は施設の提供や区域の提供ではない、公海の問題ですね。協議するかどうかということについて、私はこの解釈について意見は違いますけれども、しかし公海上の問題は、施設の提供や区域の提供の問題として協議する対象の問題ではないと思うのですが、それはどうですか。

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 私の聞いているのは、施設の提供、区域の提供という問題、これと公海上の使用の問題とは、おっしゃるとおりに別な問題ですね。したがって私は、施設の提供の問題は、安保条約に基づいて、それが漁民にとって非常に耐えがたい不当なものであっても、一応法的には領海の場合、提供区域としてあるわけです。しかし公海の場合にそういうことはできないのだ。施設の提供という形ですね。ということはこの前の論議からはっきりしている。しかも、先ほど言いましたよう…

日本共産党・革新共同1973/04/12

71衆議院 内閣委員会 第14号

○中路委員 表現の問題を私は先ほどから言っているのじゃないのですよ。間違った告示をされているわけですね。公海についても、あなたがおっしゃったように、あるいは法制局も言っておられるように、これは間違っているのだ、公海を安保条約に基づいて、地位協定に基づいて、施設、区域として提供するということはできないのだ。公海で演習をやる場合は、日本がそれに同意するかどうかという問題ですね。あるいは漁業の問題も関係がありますから、当然話し合わなければいけ…