P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党参議院
総発言数
2,009
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1975/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会63 件・63%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 農林水産委員会16 件・16%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,009 20 を表示
日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 大臣の答弁は老練に尽きると思うのでありますが、しかし実際問題として、いま大臣からかくかくかくあるべしという答弁を引き出そうとは思っておりませんけれども、しかし何といっても当面の責任者でありますから、したがって野党の要求というものもある程度理解願わなければならぬ、社会党の立場も大臣に私から明らかにしておきたい、こう思いまして申し上げたわけであります。もちろん、いま御指摘のように、自民党の小委員の皆さんともこれからできるだけ話…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 いま選挙部長のお話によりますと、資本金から押さえれば六社ぐらいあった。電気事業連合会とかなんとかいう、そういう大企業の連合体が一億以上献金した例はある。四億以上献金した企業もありましたし、そういう実態から言えば一億で押さえたということはほとんど痛くもかゆくもない、そんなにたくさんあるわけではないわけでありますから、いままでの実績もないし、今後もおそらくあるという見通しには立っていらっしゃらないのではないか。そういうことにな…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 法文上から言えば、一応の枠をきめ、限度額を設けたということは前進であると言えるかもしれませんが、実際献金を受ける立場に立って考えますと、そんなに痛くもかゆくもないじゃないか、こういうことを私は考えておるわけであります。 続きまして、内容的に条文について二、三お尋ねをいたしてみたいと思うわけでありますが、公選法の百九十九条の第一項でありますが、これは申し上げますまでもなく、衆参両院議員の選挙に関しては、国または公共企業体と、…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 変えた字句について御説明はありましたけれどもへ変えた根本的な理由と変えたことによるいわゆる献金の多寡といいますか、多くできるか少なくできるか制約が強いのか軽いのか、こういう点についての説明がありませんけれども、こういう改正をした意図は、いわゆる寄付の質的制限を緩めたと、このように私は判断をいたすのであります。 もう一つついでに聞いておきますが、第二十二条の四、今回の改正案では「三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 まあ時間も制約がありますから、深く内容について議論をしませんけれども、選挙部長、五十五国会に出した案が五十六、五十八国会にだんだんと内容的に後退したことは御存じでしょう。というのは、自民党が反対をいたしまして通りませんからだんだん緩めていったと、内容的に。しかし、結局は最後まで通らなかった。こういうことから言いましても、赤字のある会社、三年赤字のある会社は禁止をするけれどもということではなくて、赤字があるような会社から献金…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 これは、少なくとも公的性格の強い銀行であり、公庫であるわけでありますから、こういうのから金を借りておる会社から献金を受けるというようなことは、これは私は絶対にやめるべきだと。したがって、第一次案に入っておりました条項でありますが、当然今回もこの条項というものは入れておくべきであった、こういうふうに私は考えて質問を申し上げたわけでありますが、部長の答弁では、なぜこれを取り除いたかということは全く事務的な答弁でありまして、納得…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 そこで条文解釈で、まず選挙部長にお尋ねいたしますが、百九十九条の二を例にとって尋ねてみたいと思うわけでありますが、中段に「ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は親族に対してする場合」、いわゆる候補者等の寄付禁止の条項ですね、ここでいう「政党その他の政治団体」というのは、たとえて申し上げますと、中村波男後援会も「その他の政治団体」に入るのではないかと思いますが、いかがですか。

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 そうしますと、後援会というものの性格、目的というのは法文にもありますが、念のために、いかなる目的、趣旨のものであるか、明らかにしていただきたいと思います。

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 そこで、候補者と一言で申し上げますが、候補者あるいは候補者たらんとする者、あるいは現職のわれわれ衆参議院議員、これを総称して候補者ということで質問してまいりますが、候補者は自分の後援団体に寄付をしてはならぬという禁止規定がありますか。

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 大臣、申しわけありません、ちょっとお待ちしておったんですが。 これはひとつ大臣からお答えをいただきたいと思うんでありますが、大臣もおそらく後援会をお持ちだと思いますが、私は後援会がないわけでありまするけれども、かい性がありませんのでようつくっておりませんが、そこでいま選挙部長からも後援団体の性格、目的等について御説明を聞いたわけでありますが、これは申し上げますまでもなく、政党、政治団体またはその支部で、公職の候補者もしくは…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 まず、実態としてはこれにメスをお入れになるということは、これは大変な勇断の要ることだと私は思うわけであります。しかし、後援会が集めてごちそうをしても、これは買収供応にはならない、後援会の事業でありますから。これが隠れみのになって、いわゆる選挙を腐敗に導いておるという、実態は、これは国会議員といえども……県会議員、地方議員の方にむしろ弊害が多く私は出ておると思うんであります。だから、県会議員の選挙に何千万使ったというようなこ…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 次に私は、今回のこの改正案を読んでみまして、何と言いますか、候補者、いわゆる個人を今回の法文の中に二、三カ所取り入れておりますね。いままではこういう条文はなかったんではないかと思うわけであります。具体的に言いますと、現行法では「政党、協会その他の団体」という、こういう言い方で規制があったんでありますが、今回の改正案では政党、政治資金団体その他政治団体のほか公職の候補者についても一部適用があるものとされておると私は思うわけで…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 それで、個人の候補者が金をもらってもよろしいと、金を上げてもよろしいと、こういう、読みかえると規定がなっておりますが、そこで私は問題にいたしたいのは、個人のいわゆる候補者、公職の候補者、すなわち個人でありますが、については選挙に関する収支報告以外その政治活動の収支などについて報告書の義務はないわけですね。選挙のときの収支報告書は出さなければならぬということになっておりますが、日常の議員、候補者の政治活動、幾ら金をもらいまし…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 それだとするならば、政治資金規正法は団体を中心に考えるんだと言うなら、何も今回の改正の中に個人を取り入れることは必要がなかったんじゃないか、こう思うわけでありますね。個人を取り入れた以上は、個人のやはり政治資金についても公開の原則というものの中で、やはり規定を設けるべきではなかった、このように思うのですがいかがですか。

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 いまおっしゃった百五十万という制限は一人から、私があなたに百五十万円以上渡してはならぬということでしょう。私が八人、十人、二十人からもらってはならぬという規定はないでしょう。そこが問題だと思うんですね。これは名前を後援団体という政治団体をつくるかつくらないかの違いはあっても、莫大な金を集め得る人があるとするならば、それはいわゆる政治資金として不明朗な選挙運動が行われるであろうし、事前運動が常時行れておるということにつながる…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 出す側からは規制するけれども、取る側の規制はできないということでありますが、取る者があるから出すわけですね、そうでしょう。全く自発的に献金が行れておるという実態は、私は平均的に言うならばほど遠いものではないかと思うわけですね。そういうことから言っても、これはただ単にあなたと私とここでやりとりして済まされる問題ではないと思うわけですね。したがいまして、これは大臣よくひとつ検討していただきまして、次の委員会にひとつ政府としての…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 大臣も選挙部長も規制が行われるとおっしゃいますが、具体的に規制を行う道ありますか、方法ありますか。私が何人かからお金をもらって、それを政治活動に使う場合に、それは所得税法によって申告せなけりゃならぬという、そういうあれはあるかもわかりませんけどね、政治資金としてのいわゆる制約、チェックするという方法はないと思うんでありますが、いかがですか。

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 政治資金の性格から問題にしなければならぬことでありまして、いわゆる慈善事業でお金をいただくとか何かということとは性格が違うわけですからね。出す人は政治献金として個人に出しているわけでありますから、それを全然規制をしなくて、そうして後援会や政党だけを規制をしても、それが大きなしり抜けとなって、やはり私は選挙の公正という面から見ても問題がある、こういうふうに思うのでありますが、大臣、首を横に振っておられますから御否定になると思…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 それは自治省の机の上でお考えになるような実態ではないんですよ。そういうことならこんなに問題になりませんよ。だから、答弁のための答弁を聞いておりましても時間ばかりかかりますから、これは十分ひとつ実態というのを把握した上で検討し直す価値があるように思うんですよ、私は。全然いまのところ耳を傾けるという姿勢が自治省にはない、はなはだ残念に思いますが、私ももっとこの問題について勉強いたしますが、次の問題に移らざるを得ません。 もう一…

日本社会党1975/06/25

75参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中村波男君 しり抜けになるということを認めざるを得ませんでしょう。