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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,876
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1949/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会96 件・96%
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%

※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,876 20 を表示
日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 門屋委員の御質疑の通りであります。その点につきましては最後の仕上げのときにその意味を含めるように事務局とも協力いたしまして努力いたします。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 板谷委員の動議はどうなつてしまうんですか。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 ただ総理大臣の施政方針演説がいつか、予算の提出がいつかということに休む日にちも関連すると思うのです。従つてこの前の官房長官の話は大体十日頃という話でありましたが、あれからも日が経つておりますので、一応の見通しを官房長官に聞いて、それから決定したらいいと思うので、一応政府の代表どなたか出席願いたいと思います。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 官房長官にお尋ねしますが、前の運営委員会で予算の提出時期並びに総理大臣の施政方針に関する演説日の一応のお見込を聞いたわけですが、その後相当日も経つておりますし、議院の運営には関係いたしますので、現在におきましては大体確定していると思いますので、総理大臣の施政方針の演説の日、並びに予算提出時期につきまして御答弁願いたいと思います。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 一応先程の議運で本日懲罰委員会の結論を本会議に上程するこう決定になつたわけでありますが、明日の本会議を開かないということになるならばどういう結論が出るか知りませんが、若し登院停止ということが決まるとするならば、登院停止につきましては相当議論があるわけで、参議院としまして、登院停止はどういうものかという点を決定して置く必要があるのではないか。この件を議題として貰いたい。 ―――――――――――――

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 今までの参議院におきまして、未だに登院停止という例はないわけでありますが、前には出席停止という懲罰事項があつたわけで、現在衆議院と参議院と考え方が違つておるかどうか分りませんが、登院停止については、院内におることを許さないという説と、それから本会議なり委員会に出席して議院としての職務を遂行することを停止するという二つの説があると思います。従つて参議院としまして、いずれの説に決定するかという点を決めなくてはいないと思います。…

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 再度申しますが、懲罰としての登院停止は、私は物理的な考え方の罰とは考えておらないわけで、議員としての職務の停止ということが登院停止の趣旨であろうという面から考えますなれば、やはり委員会なり本会議の構成員となり、議員の職務を遂行することを停止するということで足りるのではないか。物理的に、院内に出入りすることを禁止するということを私は考える必要はないのではないか。私はかように考えます。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 法制局長にお尋ねいたしますが、今の物理的解釈をするという関係で行きますれば、議員としての出入りはいけないが、一般国民としての機能までも議院において剥奪することはできないのであるから、一般の国民としての院内の面会、参観或いはその他の出入りはこれは構わない。こういうふうに解釈するわけですか。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 事務局にお尋ねいたしますが、そうしますると、若し登院停止を職務停止と解釈することによつて予期され得るところの弊害その他があれば一つお答え願いたい。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 職務停止と考えて院の出入りはできるとしたことによつて弊害を生ずる虞れがあるかないかということを一応事務局としての見通しがあればお答えが願いたい。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 私がお尋ねしておるのは登院停止というのではなくて、事務当局は登院停止の意味を物理的に御解釈になるのであるが、若しも登院停止の意味において職務停止というふうに実質上考えて議員が院内の出入り、いわゆる議員総会に出席するとか、懇談会に出席するとか、政調会に出入りすることをした場合に弊害があるかないかという点が予見される点があれば御説明願いたいと、こう質問しておるわけであります。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 今事務局の事務総長の御答弁にありますが、仮に職務停止と解釈しましても、本会議の出入り、委員会の出入りはできない。そこで委員会の傍聽については委員長の許可が要るわけですからその弊害はないと思うわけですが、それ以外において何か予見されるところはありますか。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 各控室で行なう議員総会には登院停止は影響がないと思います。仮に社会党を例にとつて見ましても、社会党の議員としての資格を国会が剥奪しておるわけでないので、国会の構成員としての議員の資格の職務停止はやつておるのであつて、社会党の党内における議員としての職務権能については、国会が僕は関与していないと思います。従つて社会党の控室における議員総会には社会党の議員として発言するのは差支ないと思います。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 岡本さんの御意見は各党の自主性に任せればいい、国会が関与すべき問題じやないと思う。事務総長が先程申しました振粛委員会ですがこれは新憲法になつてからいつ頃できたのですか。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 私は登院停止はやはり物理的に解釈すると議員としての権能を……委員会なり本会議、即ち院内においての議員としての職務停止、かように解釈するのが妥当だと思います。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 懇談で相互の話合をして、それでいずれがいいかを決めるわけなんで、何も妥結点に達したわけじやない。我々はどこまでも、同僚議員を我々が裁くのである。而も懲罰は議院の秩序の回復ということが主眼になるのだから、現在の情勢から言つて、各会派ともやはり国会開会中は院内においてすべての会合をやつている、物理的に院内においての職務の執行を停止することが何らの弊害がないとすれば、やはり実質上の、議員としての院内においての職務執行停止と解釈す…

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 それは委員会の解釈で私の解釈ではありません。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 私の言つておるのは、院内における議員としての職務の執行停止、はつきりしております。そう解釈すべきだと思う。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 私は除名でない限りにおいては、やはり議員の身分は剥奪されたものでないから、職務執行を停止されておるだけであるから、出入りは自由でよいと思う。

日本社会党1949/10/31

6参議院 議院運営委員会 第4号

○中村正雄君 板谷さんがおつしやいましたが、物理的に解釈すれば、開会閉会を問わず、物理的にこの本館の出入りを禁止するのであれば、閉会中もできないのが本当ではないかと思います。