中村啓一
会議録に記録された「中村啓一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 449 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- 自治省行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 1970/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する特別委員会27 件・27%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会19 件・19%
- 消費者問題に関する特別委員会16 件・16%
- 災害対策特別委員会12 件・12%
- 商工委員会12 件・12%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 449 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 百四十六条にシンボル・マークを加えましたことにつきましては、やはり二見先生の御指摘のように、基本的には政党の政治活動として行なわれるシンボル・マークの使用ということと表裏を合わせざるを得まいという結論に基づくものでございます。政党の政治活動におきまするシンボル・マークの使用の実情ということは、あえて私どもから申し上げるまでもなく、二見先生御案内のところと存じますので、その点につきまして申し上げることは省略をいたしま…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 シンボル・マーク自体には大きさの規制は格別ございません。したがって、今回提案をしております改正の内容におきましても、いわゆるからだつにつけるようなバッジとかあるいはワッペンという形でシンボル・マークが表示をされておるようなものは、この規定の対象からはずされておるということでございます。
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 シンボル・マークの使用につきまして、もとよりシンボル・マークを効果的にお使いになりたいという政治団体がポスター等にそれを表示をされるということ自体は当然あるべきことであろうし、またそれが非常に数多く最近の選挙では行なわれておる実情でもある。ただ、政党のシンボル・マークを表示したポスターがたいへん多量に掲示をされるというふうに次第になってまいりますと、従来はシンボル・マークだけを表示をしたポスターは、いわゆる政治活動…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 政治活動用ポスターと言い得るためには、やはりその政治団体の考え方なり、あるいは政治団体のイメージが選挙人に訴えるということの効用を持つものであろうというふうに考えております。
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 二見先生の仰せのように、ごく一部の地域なり、ごく少数の表示をしたポスター等がところどころ張られておるというようなかりに程度であるとしますれば、世間の人もそれをもって特別な政治団体のイメージの浸透を広く訴えられているとは考えないのがあるいは普通かと思います。という意味で、従来単に政治団体のシンボル・マークのみを表示したポスターは、それを政治活動用のポスターとまでは言いかねるという考え方で対処してきておったわけでござい…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 仰せのように、ワッペン等をポスターの掲示と同じような形の使用をなさるとなれば、これはワッペンというよりもポスターということで、効用面に即して対処すべきであろうというふうに考えております。
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 さようにお願いをいたしたいと思っております。
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 仰せのとおり、選挙運動期間中につきましては、全国を通じて国会議員の選挙の場合三種類というふうに規定をしております。
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 国会議員選挙の場合は自治大臣、その他の選挙につきましては当該選挙管理委員会です。届け出の窓口はそれぞれ自治省なり、選挙を管理する管理委員会というふうに考えております。
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 配布をなさいます前にお届けをいただくということで足りるわけでございます。
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 確かに選挙期間中におきまするビラにつきまして種類の限定をやるわけでございますので、そういう法制におきめをいただくとすれば、当然それが実行をされるように、関係の機関としては力をいたさなければいけないわけでございます。そこで、それにつきましてむだなエネルギーを投入することにならないかという御指摘でございますが、確かにその点についてそれだけ仕事の量がふえることは事実でございます。ただ、これにつきましては、できるだけ政党の…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 十分御案内かと思いますが、その法律では今回お願いをしております二百一条の十一という規定の第五項を一部手直しをさせていただいておるわけでありますが、この中で新たに今回国会議員の選挙について三種類というふうな形で種類の限度を設けられることになりますビラにつきまして、その発行については本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載をしていただくことになっておりますが、これは発行をなさる政治団体のほうでこの記号を付してい…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 二見委員のお話は高度な政治的な立場に立ってのお話でございますので、私ども事務当局とその点についてかみ合うということはなかなか困難かと思いますが、まあできるだけ政治活動が自由に行なわれるべきだというのは私も事務当局としてはまさにそうあらねばならないと思っております。現に公選法の中では、少なくとも選挙運動期間というものを除いては政党の御活動は一切自由、全く触れていないというのが立て方でございます。ただ、選挙運動期間中に…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 今回手直しをお願いをしております法案によりますれば、政治活動用ポスターの中にはシンボル・マークを記載したものを含むことになりますので、シンボル・マークのみを記載したポスターもいわゆる政治活動用ポスターの枚数に入ります。しかしおそらくそうなりますれば、シンボル・マークだけをお書きになるということでは効用として十分ではないということで、さらに有効な政治活動用の効用をお持たせになるようになるとは存じます。
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 ただいま二見委員からお話のありました点も、これを御議論をなさる各党の間で非常に多角的な御論議のあったところでございます。結論は、ここにおいでになりますようなりっぱな政党の機関紙誌につきましては何ら問題はない。これについていまここであらためて法制をもって何とか対処しようという必要はさらさらない。ただ問題は、選挙のまぎわになって急につくられたような政治団体が、急に機関紙を出すとなりますと、御案内のとおり、現在、りっぱな…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 この点につきましては、各党で事実上御相談をいただきます際にも大いに議論をされました。(「各党といっても共産党は入ってないよ」と呼ぶ者あり)失礼いたしました。各党の理事さんのお打ち合わせの際に大いに議論がありましたわけですが、まあ決定的な期間のスタンダードというものは見出しがたいけれども、一般的にいって、やはり半年くらい常時活動をしておるというような機関紙であるべきではないか、そうでないといわゆる通常の頒布の態様とい…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 二見先生のお話にありましたように、知事選挙あるいは市長選挙と同じ地域で都道府県会議員選挙あるいは市会議員選挙がダブります際に、知事選挙なりあるいは市長選挙が行なわれております期間中は、その地域内では一般的に知事なり市長選挙について政治活動ができる資格を持った、いわゆる知事選挙あるいは市長選挙について確認団体になった政治団体しか政治活動はできないという現在の仕組みでございます。それは、知事選挙あるいは市長選挙について…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、かねてから問題の側面が二つあるということを申し上げておったところでございます。一つは、ただいまお話のございましたように、知事選挙等で候補を持たない、確認団体になれない政治団体が、県会議員選挙等に際して活動をなさるような道を開きたいという一面がございます。もう一つの面は、最近の情勢で、県会議員選挙等につきましても、政党が非常に力を入れて活躍をなさるという傾向にあります。そこで、やはり…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 二見先生の御指摘になります部分につきまして、私、まあ従来から申し上げておりますが、この問題については問題の側面が二つある。で、二つの要請を調和せざるを得ないということを申し上げておったつもりであります。ただ、先ほども申し上げましたが、確認団体という制度が、ほんとうにりっぱな政党がお働きいただくという意味でいいかどうかという面についての疑問は残しております。それは残しておりますですが、私が従来申し上げております問題の…
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(啓)政府委員 都知事選挙が行なわれます際には、十分御案内のとおり、都知事選挙の行なわれる期間中、都の地域につきまして政治活動ができますのは、都知事候補を持っておる、いわゆる都知事選挙について確認団体になった政党に限られます。したがって、その資格を持たない政党は都知事選挙の行なわれておる間は政治活動ができないという仕組みがいまの確認団体制度でございます。だから区議会議員選挙があっても都知事選挙の確認団体でないと政治活動ができないの…