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特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長参議院衆議院
総発言数
441
直近の所属会派
直近の役職
特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長
直近の発言日
2018/07/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会85 件・85%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 441 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

441 20 を表示
特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 これは、今私答弁させていただきましたように、具体的にカジノ管理委員会の事務職員の任用は、これは国家公務員法に基づきまして、将来設置されることになりますカジノ管理委員会の委員長が最終的な任用権者になるわけでございますので、この任用権者の運用として、例えば、私が先ほど申し上げましたのは、民間事業者の身分を、例えば給料が民間事業者から出ている人がカジノ管理委員会の国家公務員として、これは、もう当…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 これは、国家公務員法に基づいて、カジノ管理委員会の事務体制の任用権者になりますカジノ管理委員会の委員長において適切にその任用権限を運用していただくということに尽きるかと思います。

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 カジノ管理委員会は、これから発足する組織でございますし、また独立行政委員会として設置されるものでございます。当然、その運用方針、任用政策の運用につきましても、独立行政委員会としての長であるカジノ管理委員会の委員長が運用していただかなければならないであろうというふうに考えてございますので、この場で私が将来のカジノ管理委員会の委員長の任用権限の運用を拘束するような答弁はできないということは御理…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 政府といたしましては、昨年の夏に推進会議でこの制度設計の大きな方向性について取りまとめを行いました後、全国で九か所で説明・公聴会を行い、また八月の一か月間パブリックコメントを実施したところでございます。 このパブリックコメントあるいは地方での説明会、公聴会で寄せられた御意見につきましては、昨年の十二月の半ばに、非常に詳細な、頂戴をした御意見の集計を、どういう御意見を何件ぐらいいただいたかと…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 法定されるこの上限数の見直しのときにどのように取り扱われるのかという御質問だというふうに理解をしておりますけれども、この附則の中では、法定される上限数の部分の見直しにつきましては、その他の法律全体の見直しとは分けて、最初の区域整備計画の認定が行われてから七年経過後の場合において、この制度の運用状況などを見て必要があれば必要な措置をとるとしておりますので、別に、この見直しをすること、タイミン…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 この法案に先立つIR推進法案のときのこの国会審議、あるいはそういう国会審議を報ずる幅広いメディアの中で表明されている御意見などからすると、まず、カジノを含むIRを整備することに伴う、まずはやはり依存、そしてマネーロンダリング、さらには青少年の健全育成、そして反社会勢力がこういう事業に関わってその収益に関与していくと、そういうことを大きな国民的な御懸念として表明されているということは理解をし…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 ただいまの大門委員の議論、非常に理解するところであるわけですけれども、今御提案申し上げている法律は、カジノは確かに収益源としてございますけれども、カジノ以外にIR施設としては一号施設から五号施設までが、これが必置のものとなっている、さらには六号施設を付加して大規模な総合的な誘客施設を形成してもらうと。しかも、それを、推進法の中で決まっていることでございますけれども、民間事業者が設置、運営す…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 清水委員の御指摘の趣旨も十分理解するところではございますが、一方、この五年、最初は十年の有効期間ですけれども、その後は五年ごとに区域整備計画の有効性を更新していくわけですが、この更新時に、仮にですけれども、地元議会が議決できないような状態で国土交通大臣が更新をしていって事業を継続させていくという状態をつくっていくということは、このIR事業が本当に地元に理解され、地元の協力も得られながら、地…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 今御提案申し上げておりますこのIR制度に関する法制度は、カジノをどうコントロールするかということのみならず、それ以外の施設も含めてIR全体としての制度をつくる法制でございまして、我々の理解では、こういう法制度を、IRを一体として設置、運営することを法制度の中に位置付けるものとしては、これは世界初の取組ではないかと思っております。 したがいまして、今委員お尋ねのこの整備計画の認定ですとか更新…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 ただいまの御質問ですけれども、この区域整備計画の有効性を更新するための議会決議が得られない場合は、これは、今の法案上は有効性を更新することができなくなりますので、認定の更新を受けることができなければIR事業を継続することはできなくなります。 そういう状態に立ち至った場合には、今御提案申し上げているこの法案の中では、認定都道府県等が認定の取消しを申請をされるか、これは公益上の必要性とかそうい…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) 私が先ほど申し上げましたのは、A事業者が実行するということを内容とする区域整備計画として国土交通大臣から認定を受けておりますので、この認定の有効性は基本的にはA事業者がやるということが前提になっているわけでございます。したがいまして、仮に後継事業者を選ぶ場合でも、そのA事業者がやっていた事業を承継するということが前提になるわけでございます。 全く異なるIR事業を再度、例えばC事業者の提案に基づいて新たに申請をす…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) 清水委員のただいまの御質問は、事業を継続困難になったときに民間事業者と地元の自治体、都道府県等との間でどういう責任関係が発生するかという御質問でございます。これは、これまでも何度か御答弁させていただいていますように、事業者と都道府県等で署名をいたします実施協定の中で、あらかじめ作る実施協定の中でこういう事業継続困難時の措置を合意してそれを盛り込んでおくことになってございますので、その内容に従って適切に対処される…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 今委員が御指摘になられたようなことが事業者と都道府県等との合意事項として実施協定の中に盛り込まれているのであれば、それに従った措置をとるということを申し上げたつもりでございます。

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、この届出、国土交通大臣への届出だけでいいこういう軽微な変更については、御指摘のように、第十一条の一項によりまして、国土交通省令で定めるということになっております。 したがいまして、これは国土交通省令で定めることになるわけでございますけれども、例えばということで我々が今想定をできるものとしましては、IR事業者の名称ですとか住所の変更とか、あるいは事業の実質的な内容の変化を…

特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/12

196参議院 内閣委員会 第26号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 IRに関して、新たな依存が生まれるのではないかという御懸念があることは重々承知しておりますし、また、それゆえにこのIR推進法案の当委員会での御審議の中でも様々な議論がなされ、そして附帯決議の中でもこの依存対策の重要性が強調され、さらには、たしか私の記憶では、当参議院内閣委員会におきましてこのIR推進法案そのものが修正されまして、カジノ施設の利用に伴うギャンブル依存症等の悪影響の防止がIR推…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 IR整備法案におきます特定複合観光施設につきましては、カジノ施設のみならず、今、和田委員の方から御指摘、御議論いただきました国際会議場施設、それから展示施設など、さらには魅力増進施設ですとか送客機能施設、さらには宿泊施設といった誘客のための必置施設が一体となった総合的なリゾート施設を造るというものでございます。 そして、今お尋ねになられました必置施設の大きさだとかを含めた基準につきましては…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 今御指摘の認定数の数につきましては、そもそもこのIR推進法の附帯決議におきまして、厳格に少数に限るということにされておりましたし、また、区域認定数の上限を法定することということが衆参の内閣委員会の決議で決議されていたところでございます。 政府といたしましては、区域の整備による効果ですとかあるいはその影響を検証するためには、複数の特定複合観光施設区域の整備を行った上で、それぞれの効果ですとか…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 IR区域の規模の拡大ですとかあるいはIR施設の追加など、IR事業の事業内容の向上などのための変更につきましては、国土交通大臣の認定を受けることによって区域整備計画の変更を行うことは可能でございます。 一方、IR施設の規模の縮小ですとかあるいはIR施設の一部廃止など、IR事業の縮小などを内容とした区域整備計画の変更については、基本的には認められないものと考えてございます。 無論、これまで衆議…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました立地自治体を含めた合意形成の在り方につきましては、そもそもIR推進法の附帯決議の中で、こういう合意形成のプロセスを十分検討するべきという決議がございました。それを踏まえまして、この区域整備計画を地元で構想する段階から、立地市町村を含めて地域において十分な合意形成が図られるよう手続を定めているところでございます。 具体的には、三段階ほどの制度設計としておりますけれ…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 ただいま和田委員御指摘のとおり、このIR整備法案におきましては、この計画の認定の上限数を、国土交通大臣による最初の区域の認定の日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるということを御提案申し上げております。 この理由でございますけれども、まず、最初の認定から当該認定に係るIR施設の開業まで、工事期間が挟まりますので数年…