中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 理論としてはそういうことになるであろうと思います。被告が正当な事由なく出頭しなかった場合には、明らかに争わないものとみなされて欠席判決をされるという不利益があります。また、証人等が出頭しなかった場合には、過料の制裁あるいは罰金の処罰を受けるというような不利益を受けることがあります。そういったものを一切ひっくるめて不利益を受けない、こういう趣旨でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 今回、私どもこの改正法案を準備いたします段階で、郵政当局といろいろと接触をしたわけでありますが、郵政当局でおっしゃいますのは、現在の「郵便集配人」という表現は、現在郵便業務に従事する者が行っている仕事の内容を十分にあらわしていない。しかも非常に単純な仕事のようであって、暗いイメージもある。これを「郵便ノ業務二従事スル者」という表現にして、実態をよくあらわすとともに、郵便業務に従事する者のイメージアップを図りたいのだという…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 今回のものでもそうでありますけれども、窓口で郵便を渡すというようなことが予定されておりますが、そういう者は集配人と言えば集配人というふうに言えるかもわかりませんが、集配人ではない業務に従事する者と言えば言えるかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 「知レザルトキ」あるいは「支障アルトキ」というのは、送達についての原則的な方法であります住所、居所等における送達をしないで、それにかえて就業場所等における送達をするという場合の一つの要件でありますから、厳格に解釈しなければならないものであって、裁判所あるいは裁判所書記官の裁量に任されておるものではないというふうに考えております。 それから、この場合の「雇用」でありますが、「雇用」というのは、被用者として雇われて、自分の住…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 そのとおりでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 代表的なものは、そこの前に書いてございます雇用あるいは委任契約でございます。しかし、雇用あるいは委任以外の法律上の行為に基づいて就業しておる者もあるわけでございます。たとえば出向というようなことでありますと、その就業場所の人間とは雇用関係もなければ委任関係もないわけであります。たとえばそのほかにも公務員というようなことでありますと、これは雇用でもない委任でもない、任命行為に基づいて就業しておるということが言えようかと思い…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 この三項の解釈といたしましては、その両方を含む趣旨であるというふうに理解しております。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 そういうことになろうかと思いますが、補充送達を受けて、それがいかなるものであるか、自分が何のためにこれの交付を受けたのかということが理解できる能力がなければならないと思うわけでありまして、それを受送達者本人に渡すことが十分に期待できるような、そういう能力ということになろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 第一次的には送達の業務に従事する者、執行官あるいは郵便の業務に従事する春ということになるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 百六十九条の二項によりまして、「雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ就業スル他人ノ住所、」のその「他人」でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 名あて人が間違っておるというようなことが教科書などには書いてございます。それから、条文としては後の方に出てまいるかと思いますけれども、刑務所に入所中の者に対する送達は、その監獄の長に対してすることになっておりますが、それを誤って住所、居所等に送達をした、家族がおりまして補充送達を受領するように求められたというような場合その他が考えられるかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 やはり第一次的には送達の業務を行う吏員ということになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 放置すると言うと、ちょっと言葉が適当でございませんが、文字どおり差し置くということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 差し置いたことによって送達の効果は発生したということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 差し置き送達が有効にされるためには、あくまでも「正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」という要件が必要になるわけであります。この要件がないにもかかわらず差し置いた場合には、差し置き送達は有効ではないということになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 裁判所がその送達が有効にされたかどうかということを判断いたしまして、有効にされたという判断に立てば事後の手続を進めるでありましょうし、送達の効力に疑義があるということであれば、改めて有効な送達をするということになると思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 第三項の場合には、本人が、あるいは本人にかわって送達を受くべき義務ある者が、書類が届いておるということを知っておる場合であります。第四項で問題にしております第二項の場合には、これは本人は知らない場合でありまして、事務員、雇い人等が本人にかわって書類を受け取った場合であります。でありますから、まだ本人の支配下に書類が届いたというふうには見ることはできませんので、そういう点に若干問題がありますので、第四項によって、普通郵便等…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 百七十二条の場合には、書留郵便に付したときに送達の効力が生ずるということでありますので、理論的にはその書留郵便が本人に届いたかどうかということの判断は必要でないわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 必ずしもそういうことではありませんが、夜間送達あるいは休日送達ということになりますと、これは執行官の配置があるかどうかというような問題にも関係をいたしてまいります。配置がありましても、執行官の手持ちの仕事の関係がどうなっておるか、執行官は御承知のように執行という重要な職務がございますので、送達の方にどの程度時間をとることができるかというような具体的な事情もあるわけでありますので、そういうものをも含めて考えまして、執行官に…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 一週間なり二週間なりという期間は熟慮期間でありまして、その間に調書の作成を申し出ればいいことになるわけであります。もっと考えれば調書の作成は省略してもらっていいのかもわからないけれども、一週間では短過ぎるということであれば、その短い期間の間にお考えになった結論に基づいて調書の作成を申し出ておいていただければいいということになろうかと思います。