中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/10/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) 大小会社の区分というふうに申し上げれば簡単でありますけれども、実は現在の国内における会社が約百万数社あると、いわゆるここで中小会社というふうに呼ばれるものはそのうちの約九十九万までがそうであるということでありますから、現実の問題といたしましてこれはいろいろと複雑な問題点を含んでおるわけでありまして、あるいは株式会社の資本の限度というようなものについても検討を加えなければならないということになりますと、現存しており…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 法制審議会の民事訴訟法部会において当面の問題点を御検討いただくということになりまして、どういう項目について御審議をいただくかということが問題になったわけであります。そこで裁判所の方にも御意見を伺いましたし、弁護士会にも御意見を伺いまして、もし緊急に取り上げるべき検討事項があるならばおっしゃっていただきたいということをお願いしたわけでありまして、その際に、弁護士会からは特に御意見がございませんでしたけれども、裁判所からは、…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 送達の原則は、従来から受送達者の住所、居所、営業所または事務所においてこれをするということになっておるわけでありますので、まずこの住所、居所、営業所または事務所に対して本人あてに送達をするということになります。しかし、住所はそこにあるにもかかわらず、受送達者あるいはその家族等が不在等の理由によりまして送達をすることができないという場合が考えられるわけでありまして、現在送達不能で大変困っておる事態というのも、大部分がこの場…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 そのとおりでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 個人、法人を含むわけでありますから、それぞれ、個人の場合には住所、居所が主な場合かと思いますけれども、営業所または事務所という場合もあり得るわけであります。法人についても同様であります。 いまお尋ねは、本店と支店あるいは出張所というようなものがある場合にはどうなるかという具体的な問題でありますが、あくまでも現実に就業している場所がこの場合の就業場所ということになるわけでありまして、支店において就業しておる場合には支店、出…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 送達でありますから、そこで本人に出会って本人に書類を交付するということが本来の形でありますから、本人が常にいるところ、いることが予定されている場所がこの場合の送達場所になるわけであります。そのことから、おのずから本店に勤務する者は本店、支店に勤務する者は支店が送達場所になるわけでありまして、それ以外のところにあてたものにつきましては、これは正しい送達ではないということになるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 執行官なりあるいは郵便集配人なりが送達の場所に赴きまして、そこで本人に出会って書類を交付するというのが原則といいましょうか、これは本来の姿でありますから、それ以外のところに向けた送達は、これは法律の予定しておる送達ではないということになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 百七十一条の二項は、就業場所に送達に行ったわけでありますが、そこで受送達者に出会わなかった場合に、その送達場所である他人の住所、居所、事務所、営業所において、その他人の法定代理人、事務員もしくは雇い人にして事理を弁別するに足るべき知能を備うる者に対して交付をするという方法を認めておるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 支店に勤務している者に対する送達を本店あてに持っていったという場合につきましては、これは百七十一条の二項の考えている送達ではないということになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 民事訴訟法が認めておる送達ではございません。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 百七十一条の二項に決めてあるとおりの送達でなければ、これは民事訴訟法の予定している送達ではないということになるわけでありまして、それは本店の事務員等がよけいなことをしたといいましょうか、仮に書類を受け取ったということになりましても、それは送達としての効力を生ずる余地はないというふうに理解しております。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 従来から百七十一条の一項という条文があったわけでありまして、これは住居所等において送達をする。本人に出会わないときには、事務員、雇い人または同居者にしてその事理を弁別するに足るべき知能を備うる者に書類を交付することを得ということになっておったわけでありまして、それはあくまでその住居所等において事務員、雇い人または同居者に対して交付するんだというふうに理解をしておりますし、それ以外に理解の方法はないというふうに思っておるわ…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 ただいまのお尋ねは、住居所等における送達の場合というふうに理解いたしましたが……(林(百)委員「百七十一条の一項」と呼ぶ一一項の場合につきましては、同居者であって事理を弁別するに足るべき者に対して補充送達ができるということになっておりますが、この「同居者」というものは、家族その他現に世帯を同じくして同居しておる者というふうに理解をいたしております。したがって、いまの学生のケースにつきましても、そういうことで判断すべきもの…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 この条文の立法趣旨から考えて、判例その他によって認められてきた解釈であります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 住居所等における送達の場合の補充送達というのは従来から認められておったわけでありまして、この点につきましては今回の法案は全く変更を加えておりません、内容につきましては。 今回、就業場所における送達というものを新設したいというふうに考えておりますが、その就業場所における送達の場合にも、かなり制限された形ではありますけれども、補充送達を認めるということにしたいと思うわけであります。 その場合には確かに、住居所等における補充送…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 前提が、住居所等においては、昼間不在等のために、通常の送達方法によっては送達ができないという場合であります。送達は、御承知のように特別送達ということになっておりまして、書留郵便でありますから、昼間不在であれば郵便集配人は文書を持ち帰らざるを得ないわけであります。ところが、この百七十一条四項の通知は適宜の方法でするわけでありますから、たとえば普通郵便で出すということになりますと、受送達者の住所に、昼間不在でありましても郵便…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 執行官による夜間送達をしないというわけではないわけでありまして、事情が許されるならば執行官による夜間送達も活用するということであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 繰り返すことになりますけれども、でありますから、事情が許せば執行官による夜間送達というものも利用する。また、夜間おると申しましても、今晩いるか、あしたの晩いるかわからないわけでありまして、夜間送達ということになりますと、たまたまいるときに出会わさないと執行は功を奏さないということになるわけでありますが、百七十一条四項の通知でありますれば、郵便物は郵便受けにずっと残っておるわけでありますから、どこかで本人が見ることができる…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 事案によると思いますけれども、百五十九条の適用によって訴訟行為の追完が許される場合が多かろうと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 いまおっしゃいました訴訟を迅速に進行すると申しましょうか、迅速というよりも、むしろ当然進行すべき速度で進行させるということの障害になっております送達不能の事態を少なくしたい、しかもそれは郵便に付する送達というようなことではなくて、実質、受送達者に対して書類が届くという方法を確保したいということが主眼でありまして、書記官の省力化というようなことは、この改正に関する限り念頭にはございません。